相談の広場
わが社では、海外出張時は休日出勤(土曜日の出勤)の分の代休取得が認められません。国内では休日出張は移動時間を除いて残業代を支給するか、8時間の労働時間を超える場合は代休取得が認められます。海外出張は出張費が支給されているとの事らしいのですが、月曜から金曜までの労働賃金は、会社に居なくても支払われていると考えると、休日の海外労働は無償労働に当たるのではないでしょうか。よろしくお願いします。
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まず、海外の労務は日本の法規が適用できない点はご理解ください。 この為、多くの会社では、海外出張時の規定は別途規定し、かつ就業規則等で定められた規定と異なること(例として休日の移動や勤務でも、休日の就労とはみなさない)が多いのです。 また休日は現地に従うので、ゴールデンウィークに出張なら通常日ですし、現地が休みなら日本が勤務日だろうが休めます。
>休日の海外労働は無償労働に当たる
現地の法規で、法定休日に当たるならば、この判断は可能です。 ですから厳密な解釈を求めるならば現地法を確認するべきと思います。 とは言え、貴社の規定では8時間を越えれば勤務と認める、移動時間の勤務は残業代を支払うとのことですから、不合理な規定とは思えません。
>月曜から金曜までの労働賃金は、会社に居なくても
>支払われていると考えると、休日の海外労働は
>無償労働に当たるのではないでしょうか。
この意味が判りません、 日本時間でのお話をしているのでしょうか、それとも現地での勤務時間なのでしょうか?
現地ならば貴社規定では問題ないと思うし、海外出張時に時差がある日本での時間を言っても無理だと思いますが。
具体的に何が問題なのか、もう少し詳しく書いていただけませんか?
早速のご返答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
問題というより疑問に思ったことなのですが、わが社では年間の休日が決まっています。
ほぼ全ての土日が休日となっており、8時間以上の休日出勤労働(移動時間を除く)は代休取得が出来ます。
国内への出張時はこれが適用される上、8時間未満でも休出時給が適用されます。
海外への出張時はこれが全て適用されません。
出張先での勤務日程に土曜日、日曜日が完全に現地で8時間以上の労働であっても出張費のみの支給になります。
海外出張時の就業規程にこの部分は載っておらず、出張先での代休取得の権利が無い上、国内でも取得できないので、出張費が現地での生活費と考えると労働報酬が無い状態ではないかと疑問に思って投稿させていただきました。
詳しく分かるようでしたらご返答願います。
> 国内への出張時はこれが適用される上、8時間未満でも休出時給が適用されます。
> 海外への出張時はこれが全て適用されません。
根本はここだと思います。
海外で勤務すれば、それは国内規定の適用外で、”海外勤務の実態とは無関係に国内の勤務実績としては通常の勤務とみなす”ということだと思います。
これは貴社のみならず、多くの会社でも同じで、国内出張でも直行直帰ならば”通常勤務とみなす”のが一般的なはずです。 海外の場合には出張期間が長いので、それが出張期間全てで”みなされる”ということです。
ですから、当社でも日本のゴールデンウィーク中や、年末年始時期(海外では12/31、1/1のみ休日)の出張は嫌われますが、必然があれば出張するしかなく代休はありません。
とは言え、会社ごとに固有の規定があっていけないことはありませんので、更に詳しい解釈や背景は貴社の総務担当に聞くべきと思いますが。
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