相談の広場
今度10月20日から産休に入る社員がいるのですが
産休に入る前、例えば一ヶ月前の9月20日付けで転籍した場合、
産休手当てや育児休業給付金などの支給は受けれるのでしょうか?教えて頂けたら幸いです。
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> 今度10月20日から産休に入る社員がいるのですが
> 産休に入る前、例えば一ヶ月前の9月20日付けで転籍した場合、
> 産休手当てや育児休業給付金などの支給は受けれるのでしょうか?教えて頂けたら幸いです。
はっきりしたお答えをするには情報が足りませんので、
補足確認をさせてください。
●その方は転籍後も退職せずに在籍し、育児休業後に復職される予定なのでしょうか?
●(退職される予定の場合)御社での強制被保険者期間はどのくらいありますか?
●転籍先では1日のブランクもなく資格取得されるということでよろしいでしょうか?
●転籍先の育児休業の規定はどうなっていますか? 雇用期間が1年未満の者等を除外する労使協定があったりしませんか?
●その方は期間の定めのない雇用契約でしょうか? それとも期間の定めのある雇用契約でしょうか?
●その方の雇用保険のみなし被保険者期間はどのくらいありますか?
返信ありがとうございます。
補足致します。
> ●その方は転籍後も退職せずに在籍し、育児休業後に復職される予定なのでしょうか?
転籍後も退職せず職場復帰予定です。
> ●(退職される予定の場合)御社での強制被保険者期間はどのくらいありますか?
> ●転籍先では1日のブランクもなく資格取得されるということでよろしいでしょうか?
1日のブランクもなく資格取得します。
> ●転籍先の育児休業の規定はどうなっていますか? 雇用期間が1年未満の者等を除外する労使協定があったりしませんか?
雇用期間が1年未満の者等を除外する、という規定は無いようです。
> ●その方は期間の定めのない雇用契約でしょうか? それとも期間の定めのある雇用契約でしょうか?
定めのない雇用契約です。
> ●その方の雇用保険のみなし被保険者期間はどのくらいありますか?
現時点で勤めて4年目になります。
補足ありがとうございました。
そういうことですと、出産手当金、育児休業基本給付金ともに、
受給できるはずです。
まず、出産手当金は、被保険者であり、かつ受給要件を満たしている限りは支給されますので、
転籍後にも健康保険の被保険者であれば問題ありません。
ただし、産休中に給与の全額もしくは一部が支払われる場合は、
その額に応じて出産手当金の額が調整されます。
転籍先に雇用期間が1年未満の者を除外する規定はなく、
期間の定めのない雇用契約とのことですから、
復職予定であれば、育児休業法における育児休業を取得できますね。
育児休業法における育児休業を取得した場合、
育児休業開始前2年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上あれば、
育児休業給付金の受給資格確認を受けられます。
転籍ならその間に失業手当金の受給資格決定を受けることもないでしょうから、
現職のみなし被保険者期間を通算できます。
また、現時点で4年目とのことですので、
みなし被保険者期間が12ヶ月以上という要件は十分に満たすはずです。
※注:みなし被保険者期間とは、
雇用保険の被保険者であった期間のうち、支払い基礎日数が11日以上ある月のことを指します。
したがって、必ずしも雇用保険の被保険者であった期間=みなし被保険者期間ではないケースもありますので、
念のため、しっかり確認なさってください。
(フルタイム勤務で長期欠勤や休職もなければ問題ないはずですけどね)
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