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労務管理

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深夜勤務について

著者 えりこ さん

最終更新日:2008年09月21日 19:48

昼勤務の方と夜の8時から朝の8時まで勤務のの交替での勤務体制です。問題は夜の勤務の給与計算です。平日の深夜勤務した時や休日出勤した時の深夜勤務の付けかたとか、教えていただきたいのです。ちなみに休憩時間は1.5時間あります。

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Re: 深夜勤務について

著者Mariaさん

2008年09月22日 02:57

> 昼勤務の方と夜の8時から朝の8時まで勤務のの交替での勤務体制です。問題は夜の勤務の給与計算です。平日の深夜勤務した時や休日出勤した時の深夜勤務の付けかたとか、教えていただきたいのです。ちなみに休憩時間は1.5時間あります。

休憩時間は何時から何時でしょうか?
一括で1.5時間なのでしょうか?
それとも1時間と30分の2回等でしょうか?
時間外労働割増賃金は8時間を超えたとこから発生しますし、
深夜割増は勤務する時間で決められているものですし、
休日割増法定休日の0時~24時に勤務した場合に発生するものですから、
休憩時間がいつなのかによっても計算方法が少し違ってきますよ。
もし御社の割増賃金の規定が、労働基準法の規定を上回っているのであれば、
そちらもかかわってきます。
(たとえば、7時間を超えたら割増賃金を支払うとか、法定外休日でも25%の割増賃金を支払うというような規定など)

Re: 深夜勤務について

> 昼勤務の方と夜の8時から朝の8時まで勤務のの交替での勤務体制です。問題は夜の勤務の給与計算です。平日の深夜勤務した時や休日出勤した時の深夜勤務の付けかたとか、教えていただきたいのです。ちなみに休憩時間は1.5時間あります。

● 交替勤務であるか否かを問わず、中間に休憩時間がどのように有っても無くても、深夜労働に対する割増賃金は簡潔に法定されています。

● 午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という)を労働させたときは、その労働時間に付き、25%割増賃金を支払うことを規定しています。

● 深夜労働割増賃金は、その労働者のその日の所定労働時間または実労働時間の長短を問いません。
  例えば、深夜労働だけをする場合、1日のうちの総実労働時間がいくら短くても、その深夜労働時間のすべてが、深夜労働割増賃金になります。

● 例えば、午後10時始業、深夜0時から1時間休憩、午前5時まで労働した場合はどうなるでしょうか。
  実労働時間は6時間です。この場合、6時間すべてが深夜労働割増賃金になります。

● 設例の労働者が、昼間労働の時間給1000円だとして考えて見ましょう。
  午前8時から午後5時まで労働し、正午から1時間休憩すると、実労働時間は8時間ですから
  8時間 × 1000円 = 8000円 です。

  しかし、昼はまったく労働しないで、午後10時から午前5時まで労働し、深夜午前0時から1時間休憩すると、実労働時間は6時間ですから
  6時間 × 1000円 × 1.25 = 7500円 です。

● 休日出勤した場合は、週1日の法定休日の場合と、そうでない休日の場合では異なります。

● 法定休日の場合は、昼間労働であっても、1.35倍です。
  法定休日でない休日は、昼間労働であっても、1.25倍です。

● これが深夜労働になった場合に、計算を迷われることが多いようです。
  迷わず正しい計算をするためには、「深夜割増対象労働時間」を他の労働時間と切り離して計算すれば簡単に解決します。

● 深夜でない所定労働時間、所定労働日や法定休日の超過労働時間の計算と、その賃金計算はおわかりだと思うので説明を省略します。

● 深夜労働が所定労働日か、法定休日か、法定外休日か、その3種のいずれであろうとも区別することなく、深夜労働時間に対して25%割増賃金を計算し、深夜労働でない(昼間の)割増賃金に加えれば良いのです。
  労働基準法の「賃金台帳」の記載項目としても、これと同趣旨のことを規定しています。

● そのようにしないで、法定休日深夜労働
  35% + 25% = 60%増し
  法定外休日深夜労働
  25% + 25% = 50%増し
と言うようなことをするから混乱するのです。多くの既製給与計算ソフトの中には、このような迷?名?解説をしているものがあります。
  制度の仕組みの説明としては、その通りなのですが、深夜労働を不定型に実施している会社では、稀に誤って居られることがあります。

● 前述したことですが、休憩時間がどの時点で何時間有っても、無くても、それを気にする必要はありません。休憩時間を差し引いた実労働時間で計算するのです。
  但し、1日の連続する労働時間が6時間を超えれば、45分以上、8時間を超えれば1時間以上の休憩を、労働時間の中間に設けなければならないこととは別の問題です。

● また設問の範囲外ですが、労働基準法にいう「管理監督者」には、休日労働時間の定めは不要です。だから、残業手当を支払う義務は有りません。
  しかし、「深夜労働」と「年休」規定は有ります。これがないのは、「役員」だけです。

Re: 深夜勤務について

著者えりこさん

2008年09月23日 10:45

有難うございました。
会社の就業規則等や規定等を見直してみます

Re: 深夜勤務について

著者えりこさん

2008年09月23日 10:48

回答有難うございました。給与計算する時、迷う時があったのですが、ケース等をあげて回答くださり助かりました。

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