相談の広場
以前に休憩時間の電話応対は休憩時間に入らないと聞いたことがあります(昼休みに電話 鳴ったら出ておいてとか)
私のところでは休憩時間も無線機を付けさせられます
何かあったら呼ぶからみたいな感じで
実際には 呼ばれることはあまりないのですが
これじゃ美味しく昼食も頂けません
このような場合の休憩時間はどうなりますか?
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> 以前に休憩時間の電話応対は休憩時間に入らないと聞いたことがあります(昼休みに電話 鳴ったら出ておいてとか)
> 私のところでは休憩時間も無線機を付けさせられます
> 何かあったら呼ぶからみたいな感じで
> 実際には 呼ばれることはあまりないのですが
> これじゃ美味しく昼食も頂けません
> このような場合の休憩時間はどうなりますか?
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■私も社員連絡用のPHSを持たされたことがありますので、気持ちは分かります。
今では、皆さん携帯電話を持っているかと思いますが、あれも無線機のようなものですよね。
職場の人は、各社員の携帯電話番号を知っているはずでしょう。
となると、無線機が無くても、呼び出されることは十分にありますよね。むしろ、無線機よりも呼び出しやすいのかもしれません。
考えると、今では、どんな職業でも休憩時間に呼び出される可能性があるということです。
■以上のように考えると、交代できるような人が少ない職場では、やむを得ないものだと考えています。
たまにしか呼ばれないのでしょうし。
無線機を持っていなくても、状況は変わりませんよね?
> 以前に休憩時間の電話応対は休憩時間に入らないと聞いたことがあります(昼休みに電話 鳴ったら出ておいてとか)
● 書かれた範囲内についの、貴方の知識は間違っていません。
● 大規模の工場(ベルトコンベヤーシステムなど)の作業現場を除き、多くの事務所・販売業などでは、休憩時間中に「昼休み当番」を設け、電話・来客などに対応させる例を見受けます。
これ自体は違反ではありません。交替制の休憩となります。他の者が12時~13時休憩ならば、当番は13時~14時休憩という具合です。
● 交替制を採らないで当番をさせると、当番者は「仕事から解放され」ません。たまたま当番時間中に電話や来客が皆無だった場合でも「仕事から解放され」無い結果は同じです。用事がなかったことは、その当番者個人の責任ではありません。
当番時間は「待機」していなければならないからです。昼寝や外出はできないでしょう。
> 私のところでは休憩時間も無線機を付けさせられます
> 何かあったら呼ぶからみたいな感じで
> 実際には 呼ばれることはあまりないのですが
> これじゃ美味しく昼食も頂けません
> このような場合の休憩時間はどうなりますか?
● 本件は、当番者には休憩を与えなかったことになります。超過割増賃金の対象になります。
「労働6時間を超える場合は45分以上、労働8時間を超える場合は1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与える」ことを労働基準法は規定しています。
制度的に当番制をさせているのであれば、超過割増賃金のことのほか、この規定に違反します。
なお、労働6時間未満の場合は、休憩を与えなくとも違反になりません。
> > 以前に休憩時間の電話応対は休憩時間に入らないと聞いたことがあります(昼休みに電話 鳴ったら出ておいてとか)
>
> ● 書かれた範囲内についの、貴方の知識は間違っていません。
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> ● 大規模の工場(ベルトコンベヤーシステムなど)の作業現場を除き、多くの事務所・販売業などでは、休憩時間中に「昼休み当番」を設け、電話・来客などに対応させる例を見受けます。
> これ自体は違反ではありません。交替制の休憩となります。他の者が12時~13時休憩ならば、当番は13時~14時休憩という具合です。
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> ● 交替制を採らないで当番をさせると、当番者は「仕事から解放され」ません。たまたま当番時間中に電話や来客が皆無だった場合でも「仕事から解放され」無い結果は同じです。用事がなかったことは、その当番者個人の責任ではありません。
> 当番時間は「待機」していなければならないからです。昼寝や外出はできないでしょう。
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> > 私のところでは休憩時間も無線機を付けさせられます
> > 何かあったら呼ぶからみたいな感じで
> > 実際には 呼ばれることはあまりないのですが
> > これじゃ美味しく昼食も頂けません
> > このような場合の休憩時間はどうなりますか?
>
> ● 本件は、当番者には休憩を与えなかったことになります。超過割増賃金の対象になります。
> 「労働6時間を超える場合は45分以上、労働8時間を超える場合は1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与える」ことを労働基準法は規定しています。
> 制度的に当番制をさせているのであれば、超過割増賃金のことのほか、この規定に違反します。
> なお、労働6時間未満の場合は、休憩を与えなくとも違反になりません。
どうもありがとうございました
> > 以前に休憩時間の電話応対は休憩時間に入らないと聞いたことがあります(昼休みに電話 鳴ったら出ておいてとか)
>
> ● 書かれた範囲内についの、貴方の知識は間違っていません。
>
> ● 大規模の工場(ベルトコンベヤーシステムなど)の作業現場を除き、多くの事務所・販売業などでは、休憩時間中に「昼休み当番」を設け、電話・来客などに対応させる例を見受けます。
> これ自体は違反ではありません。交替制の休憩となります。他の者が12時~13時休憩ならば、当番は13時~14時休憩という具合です。
>
> ● 交替制を採らないで当番をさせると、当番者は「仕事から解放され」ません。たまたま当番時間中に電話や来客が皆無だった場合でも「仕事から解放され」無い結果は同じです。用事がなかったことは、その当番者個人の責任ではありません。
> 当番時間は「待機」していなければならないからです。昼寝や外出はできないでしょう。
>
> > 私のところでは休憩時間も無線機を付けさせられます
> > 何かあったら呼ぶからみたいな感じで
> > 実際には 呼ばれることはあまりないのですが
> > これじゃ美味しく昼食も頂けません
> > このような場合の休憩時間はどうなりますか?
>
> ● 本件は、当番者には休憩を与えなかったことになります。超過割増賃金の対象になります。
> 「労働6時間を超える場合は45分以上、労働8時間を超える場合は1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与える」ことを労働基準法は規定しています。
> 制度的に当番制をさせているのであれば、超過割増賃金のことのほか、この規定に違反します。
> なお、労働6時間未満の場合は、休憩を与えなくとも違反になりません。
当番者という訳ではないのです
ガードマンの仕事なんですが 1つの現場を8人ぐらいでしてます
そして交代で休憩に入るわけなんですが
人手が足りなくなったときに呼ばれるかもしれないということです
それで無線機のイヤホンを外せないんです
私的には先生の おっしゃるとおり休憩時間にならないと思うんですが
もう1度 教えてください
横から失礼します。
> ガードマンの仕事なんですが
詳しい条件がわかりませんので一概には言えませんが、ガードマン、守衛などの警備業務については、以下の労働基準法第41条第3項が適用されて、一般労働者の場合での労働基準法の休憩に関する規定が適用されない場合があります。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
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