相談の広場
どこに相談すれば良いかまよい、
伺っています。
現在、社長1名社員1名パート1名と自分と計4名の会社に不定期で手伝っています。
もともと、雇用契約がなく賃金も口約束で決まった会社でした。
私は来年3月で退職するという口約束で、手伝っています。
就業規則や勤務時間の管理などについての
具体的な説明もほとんどありません。
私自身は3月で退職するのですが、
パートさんや社員さんから、
雇用契約書を交わしたり
保険のことについて説明を受けていないのだが、
あなたは受けていますか?ときかれました。
社長に直接相談してみれば、とアドバイスしたのですが、
この場合、私から雇用契約に関することを社長にアドバイスすることも難しい(立場が異なるため)です。
逆に、社員やパートさんからすると、相談する公的機関の紹介をとも言われているのですが、
そうなると、労働基準監督署への相談ということになるのでしょうか?
まとまりがなく、概要が掴みにくくすみません。
こちらでの質問が不適切であれば、管理者の方
削除をお願いいたします。
皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
宜しくお願いします。
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> どこに相談すれば良いかまよい、
> 伺っています。
>
>
> 現在、社長1名社員1名パート1名と自分と計4名の会社に不定期で手伝っています。
>
> もともと、雇用契約がなく賃金も口約束で決まった会社でした。
>
> 私は来年3月で退職するという口約束で、手伝っています。
>
> 就業規則や勤務時間の管理などについての
> 具体的な説明もほとんどありません。
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> 私自身は3月で退職するのですが、
> パートさんや社員さんから、
> 雇用契約書を交わしたり
> 保険のことについて説明を受けていないのだが、
> あなたは受けていますか?ときかれました。
> 社長に直接相談してみれば、とアドバイスしたのですが、
>
> この場合、私から雇用契約に関することを社長にアドバイスすることも難しい(立場が異なるため)です。
>
> 逆に、社員やパートさんからすると、相談する公的機関の紹介をとも言われているのですが、
> そうなると、労働基準監督署への相談ということになるのでしょうか?
>
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> まとまりがなく、概要が掴みにくくすみません。
> こちらでの質問が不適切であれば、管理者の方
> 削除をお願いいたします。
>
> 皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
> 宜しくお願いします。
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お話のケースは中小企業あるいは家族会社などでは良くあることです。
雇用契約・労働契約は労働者と使用者との合意によって成立します。必ずしも契約書を交わす必要はありませんし、口頭による契約でも成立します。
ただし、労働契約を締結する時について、労働基準法は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めるとともに、労働基準法施行規則に、その明示すべき具体的な項目と明示方法を定めています。
必ず書面を交付する形で明示すべき項目は次のとおりです。
(1) 労働契約の期間(解雇の事由を含む)
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3) 始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交代勤務させる場合の就業時転換に関する事項
(4) 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
(5) 退職に関する事項
このように、雇用契約・労働契約は、使用者と個々の労働者が話し合って契約するのが前提なのですが、使用者は労働条件を集団的画一的に決定するため、就業規則で労働条件を決めておき、労働者を雇い入れる際にはこの就業規則を用いることで明示義務をクリアし、個別に労働条件を取り決めてはいません。
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> お話のケースは中小企業あるいは家族会社などでは良くあることです。
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> 雇用契約・労働契約は労働者と使用者との合意によって成立します。必ずしも契約書を交わす必要はありませんし、口頭による契約でも成立します。
> ただし、労働契約を締結する時について、労働基準法は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めるとともに、労働基準法施行規則に、その明示すべき具体的な項目と明示方法を定めています。
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> 必ず書面を交付する形で明示すべき項目は次のとおりです。
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akijinさん
早速回答有難うございます。
大変参考になり、また、小企業では起こりやすいことなのだということも知るよい機会となりました。
回答の中で、
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> (1) 労働契約の期間(解雇の事由を含む)
> (2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
> (3) 始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交代勤務させる場合の就業時転換に関する事項
> (4) 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
> (5) 退職に関する事項
> このように、雇用契約・労働契約は、使用者と個々の労働者が話し合って契約するのが前提なのですが、使用者は労働条件を集団的画一的に決定するため、就業規則で労働条件を決めておき、労働者を雇い入れる際にはこの就業規則を用いることで明示義務をクリアし、個別に労働条件を取り決めてはいません。
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この部分に関して、
みなさんに質問があります。
人数が小規模のため、就業規則も明文化されておりません。
そのため、社長判断にて、当日出社時間が変更となったり、
また退勤時間が変更となったりと社員が振り回されたりもしています。
就業規則を作成する義務が発生するのは5名以上の従業員がいる事業所からということを耳にしたことがあります。
自社の場合社長と社員パートを含めて4名しからおらず、
就業規則の作成にはいたっていない様子です。
就業規則を作っていただきやすくするためには、
誰にどのようなことを依頼したりすれば、良いのか
ご助言いただければ幸いです。
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