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労務管理

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産前休業を早くとりたいが可能でしょうか?

著者 花子さん さん

最終更新日:2008年10月05日 09:20

以前、就業規則のない会社で働いていると質問させていただいたものです。

現在妊娠しているため、転職もままならずそのままの職場で働いています。

この会社の勤務時間は勤務8時間+休憩1時間の9時間拘束で、休みは週に1回と決まっています。
ということで週に48時間の勤務をこなしています。
(この勤務時間自体も違法ではないのか?と思っています)

月給制で超過勤務等は一切つけないとのことですが、労働条件など請求しても、一切書面で渡された事はなく口頭で伝えられるのみです。


現在妊娠8か月に入る妊娠28週目で、出産予定日は12月の30日です。

労基法上では「産前休業は出産6週間前より」との事でしたら11月の20日より産前休業をとれる規定のハズですが、接客業で立ち仕事メインの業務のため体力的にもキツク、産科の担当医からも「母体の状態が良くないので(前置胎盤ぎみとのことで)もっと早く産休入った方がいい」との言葉をもらっています。

会社にも「産休をとりたい」と伝えていますがハッキリとした返事はもらえませんでした。

この場合、11月1日から産休を申請してもかまわないものかどうか教えていただきたく質問いたしました。

どなたか回答よろしくお願いします。

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Re: 産前休業を早くとりたいが可能でしょうか?

著者Mariaさん

2008年10月05日 14:40

法的な産前休暇は、産前6週間間前からと規定されていますので、
あくまでも“産前休暇”は産前6週間前からです。
ただ、これはこの期間に労働者が請求した場合には労働させてはいけない期間として定められているものですから、
それより前に任意で休暇を取ることができないという意味ではありません。
厚生労働省発行の「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」
男女雇用機会均等法第13条第2項の事業主が講ずべき措置に関して必要事項を定めたもの)では、
「医師等により症状等に関する指導を受けた旨の女性労働者の申出があった場合、
指導に基づき、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする」
とされています。
担当医からもっと早く休暇に入ったほうがいいと言われているようですので、
その旨を書面にしてもらい、会社に提示してみてください。
「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用するのがよろしいかと思います。

【参考】
男女雇用機会均等法第12条
 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

同法第13条
 事業主はその雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
 2 厚生労働大臣は前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。


立ち仕事メインとのことですが、
労働基準法では、
妊娠中の労働者が請求した場合には、軽微な業務へ転換しなければならないことになっていますから、
事務等の軽微な業務への転換を求めることができます。
また、週48時間勤務しているとのことですが、
妊婦が請求した場合には、1日8時間を超える勤務、週40時間を超える勤務、深夜勤務をさせてはいけないことになっていますから、
所定労働時間のみの勤務にしてもらうよう請求することが可能です。
どちらも労働者が請求した場合に適用になるものですので、
必要であればそのような措置を求めてください。
なお、違反した場合には罰則規定がありますので、
会社が拒否した場合は、罰則規定がある旨を伝えてもよろしいかと思います。
(最初から罰則云々というとカドがたちますので、
 拒否されたときに伝えるくらいのほうがいいでしょう)

【参考】
労働基準法第65条第3項
 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

同法第66条
 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない
2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない
3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

同法第119条
 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 (前略)第64条の3から第67条まで(中略)の規定に違反した者

Re: 産前休業を早くとりたいが可能でしょうか?

著者花子さんさん

2008年10月07日 18:26

とても丁寧な回答ありがとうございました。

質問した後、残念なことに状況が変わってしまいました。
改めて質問しようかと思っています、お目に留まればよろしくお願いします。

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