相談の広場
この程、弊社で初めての退職者が出ました。現在弊社は政府管掌の健康保険と厚生年金保険になっています。
この場合、社会保険に関して、事業主はどのような手続きが
発生するのでしょうか。
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◎ この程、弊社で初めての退職者が出ました。現在弊社は政府管掌の健康保険と厚生年金保険になっています。この場合、社会保険に関して、事業主はどのような手続きが発生するのでしょうか。
● 社会保険事務所へ、退職後5日以内に次の手続をすることになっています。
もし5日を過ぎていてもあまり心配しないで、手続をして下さい。ただし10日以上も遅れると「遅延理由書」の添付を求められることがあります。
「健康保険・厚生年金 被保険者 資格喪失届」
● 退職者本人とその扶養家族全員の「被保険者証」を添付して下さい。もし紛失などで回収ができないときは「回収不能届」を提出して下さい。
● 資格喪失日は、退職日(会社の最終在籍日)の翌日です。退職日=喪失日ではありません。
● その人が私傷病で欠勤しておられるのであれば、項を改めてご質問下さい。
● 退職後、他社の健康保険に入ることが確定的であれば、社会保険事務所に対しての手続は、以上のほかは、会社、本人とも不要です。
それが確定的でないならば、会社に義務はありませんが、以下のことを指導して上げることをお勧めします。
● 退職者が継続2か月以上被保険者資格があった場合「健康保険 任意継続被保険者」になることができます。
健康保険料は退職時の2倍、最高2年間なれます。扶養家族も入れます。
そのためには本人が退職の翌日後20日以内に、本人住所を管轄する社会保険事務所に申請しなければなりません。
希望するならば、1日も遅れないように手続をすることを指導して上げて下さい。申請期限は極めて厳格です。
会社がこの手続をすることはできません。また詳細は社会保険事務所で十分納得するまで説明を受けるよう、念押しして下さい。
● 「任継」にならないのであれば、医療保険として「国民健康保険」に入る義務があります。入っておかなければ傷病になったとき大変です。
この手続は少々遅れても市区町村役場はしてくれます。ただし、保険料は退職後からの全期間遡って取られますので、遅い方が有利ではありません。
国民健康保険料は、市町村条例で決めることになっているので、会社では分かりません。おおむね前年の所得額を基礎にして居ます。
● 75歳以上であれば「任継」でも「国民健康保険」でもなく「後期高齢者医療制度」になります。
この場合は、市町村役場で本人が説明を受けて下さい。
● 60歳未満であって直ちに他社の健康保険に入らない人であれば「国民年金」第1号被保険者になります。
直接、本人がこの保険料を納めなければ、将来年金受給ができなくなったり、受給額が減ったりします。
ただし、退職者が退職後低収入(詳細略)の場合は、手続をすれば、配偶者の「国民年金第3号被保険者」になることができます(詳細略)。
これに該当するようであれば、指導してあげてください。
社会保険労務士 日高 貢
Bee11さん、はじめまして。
清水社会保険労務士事務所です。
社員の方が退職される場合、健康保険と厚生年金の資格喪失届も必要ですが、その前に手続きすべきは、雇用保険の「離職証明書(離職票)」と「資格喪失届」です。
この離職票がないと、退職された方は雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)が受給できませんので、通常は、まず、雇用保険の手続きをおこないます。
雇用保険の「離職証明書(離職票)」は、用紙がお手元になければ、公共職業安定所(ハローワーク)へ行ってもらってこなければなりません。
また、提出も基本的に公共職業安定所へ持参し、離職票を受け取ってくる必要があります。
「離職証明書(離職票)」は、初めて作成される方にとってはややこしい書類ですし、また、離職理由について本人の署名捺印が必要ですので、公共職業安定所で記載方法についてきちんと説明を受けてください。
一方、健康保険と厚生年金の資格喪失届は、通常、郵送で提出していただければ結構です。
あとは、退職されるご本人に、国民健康保険と国民年金について市役所(区役所)へ行ってきちんと手続きをするよう指示してください。
◎ 事業主として、退職者の離職日が確定している場合、「被保険者 資格喪失届」や「給与所得者異動届」、「雇用保険被保険者離職証明書」の手続き等を離職日前に済ませてしまっても問題はないのでしょうか。
● 離職日が確定していても、離職日以前に保険者、職安などへ「資格喪失・離職」などの手続をすることはできません。
受理してくれません。もし受け取ってくれるならば、好意的に「預かってくれる」だけです。手続はしてくれません。
例えば、10月10日が離職日(最終在籍日)の場合、10月10日を含めその日より前には手続不可能です。10月11日(今年は官庁などの休日ですから実際には14日)以後でなければこれらの手続はできません。
● 勿論、社内において用紙への書き込み、社長の押印、本人が納得すれば本人の押印などの準備をすることは差し支えありません。
● しかし、保険証返戻は喪失日(離職翌日)以後でなければ強要してはいけません。
● なぜならば、離職した日は、資格がある最終日だからです。離職した10日の午後12時(11日午前0時と同義)直前までは資格があるのです。健康保険で言えば、保険証を会社へ返還していても、その直前までは保険による療養を受ける資格があるのです。
● 他の社会保険労務士さんが、雇用保険の手続をアドバイスしておられますが、そのアドバイス内容は正しいことです。
健康・厚年資格喪失手続より先に、雇用保険離職手続をしなければならないと法定しているのではありません。健保・厚年は5日以内、雇用保険は10日以内と法律で定めています。会社の法律上の手続としては、健保・厚年の方が急ぐことになります。
私は「社会保険」の文言を「健康・厚生年金」と狭く解釈したので、前回のアドバイスをしました。その点ご了承下さい。
職安の離職手続も、同様に離職日の翌日以後でなければ受理しません。
● 官庁のほとんどの手続は、事後なのです。ただし、事前手続を要するものもあることはご承知置き下さい。
助成金などの多くに、事前手続を要するものがあります。
● 退職に伴う「給与所得者異動届」の手続は不要です。
「給与所得者異動届」は、在職中の当年ごとの扶養関係が正しく記載してあれば、それだけで完全です。扶養家族が居なく(単身者など)ても、原則として全員につき保管が必要です(詳細略)。
この書類は、給与の支払者(会社)が保存すべきものです。用紙左上に「 税務署長」と印刷してありますが、税務署へこれを提出することは原則ありません。
税務署職員が提示を求めたときは、法律上は税務署へ提出する書類ですから、直ちに提示または提出しなければなりません。
社会保険労務士 日高 貢
> ◎ 事業主として、退職者の離職日が確定している場合、「被保険者 資格喪失届」や「給与所得者異動届」、「雇用保険被保険者離職証明書」の手続き等を離職日前に済ませてしまっても問題はないのでしょうか。
> ● 離職日が確定していても、離職日以前に保険者、職安などへ「資格喪失・離職」などの手続をすることはできません。
> 受理してくれません。もし受け取ってくれるならば、好意的に「預かってくれる」だけです。手続はしてくれません。
> 例えば、10月10日が離職日(最終在籍日)の場合、10月10日を含めその日より前には手続不可能です。10月11日(今年は官庁などの休日ですから実際には14日)以後でなければこれらの手続はできません。
> ● 勿論、社内において用紙への書き込み、社長の押印、本人が納得すれば本人の押印などの準備をすることは差し支えありません。
> ● しかし、保険証返戻は喪失日(離職翌日)以後でなければ強要してはいけません。
> ● なぜならば、離職した日は、資格がある最終日だからです。離職した10日の午後12時(11日午前0時と同義)直前までは資格があるのです。健康保険で言えば、保険証を会社へ返還していても、その直前までは保険による療養を受ける資格があるのです。
> ● 他の社会保険労務士さんが、雇用保険の手続をアドバイスしておられますが、そのアドバイス内容は正しいことです。
> 健康・厚年資格喪失手続より先に、雇用保険離職手続をしなければならないと法定しているのではありません。健保・厚年は5日以内、雇用保険は10日以内と法律で定めています。会社の法律上の手続としては、健保・厚年の方が急ぐことになります。
> 私は「社会保険」の文言を「健康・厚生年金」と狭く解釈したので、前回のアドバイスをしました。その点ご了承下さい。
> 職安の離職手続も、同様に離職日の翌日以後でなければ受理しません。
> ● 官庁のほとんどの手続は、事後なのです。ただし、事前手続を要するものもあることはご承知置き下さい。
> 助成金などの多くに、事前手続を要するものがあります。
> ● 退職に伴う「給与所得者異動届」の手続は不要です。
> 「給与所得者異動届」は、在職中の当年ごとの扶養関係が正しく記載してあれば、それだけで完全です。扶養家族が居なく(単身者など)ても、原則として全員につき保管が必要です(詳細略)。
> この書類は、給与の支払者(会社)が保存すべきものです。用紙左上に「 税務署長」と印刷してありますが、税務署へこれを提出することは原則ありません。
> 税務署職員が提示を求めたときは、法律上は税務署へ提出する書類ですから、直ちに提示または提出しなければなりません。
> 社会保険労務士 日高 貢
●●● 前便で「保険証を会社へ返還していても、その直前までは保険による療養を受ける資格があるのです。」と書いている中の「その直前」の意味が誤解されそうな曖昧な表現なので、補足します。
「保険証を返還する直前」の意味ではありません。「最終在籍日の午後12時の直前」の意味です。
法律に時間を限定して有効期間などが書いてある場合は「時間単位」です。しかし「日」を規定している場合は「日」を単位として法律を適用します。
ゆえに、資格喪失日は最終在籍日の「翌日」としているので、保険証を会社へ返還済みのため所持していなくても、最終在籍日の午後12時まではその健康保険を使う資格があるのです。
迷わせたかも知れないことをお詫びします。
社会保険労務士 日高 貢
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