相談の広場
最終更新日:2008年10月14日 22:34
社長にここまで言われました・・・。
解雇は妥当ですか?で先日質問した者です。
またよろしくお願いいたします。
前回質問文(1部)↓
どうしても社長とそりが合わなく我慢できなくなり午前中に帰ることを報告し職場放棄しました。
自分でも頭が真っ白になってしまい状況をあまり覚えてませんが・・・。
翌日出社し謝罪いたしましたが、就業規則で法的に解雇ですと言われました。
以前から嫌われていたんでしょうね・・・。
社員10人いないと思うのですが就業規則ってあるんですかね・・・。
職場放棄で懲戒解雇はありえますか?
解雇という言葉に少し引いてしまい、何とか話し合いをしてまた仕事に戻りましたが・・・。
以下省略
その後労働基準監督署やユニオン等に相談しいろいろ対策を考えました。
これが先週までの展開で今週新たな問題が起こりました。
やはり僕と顔を合わせるのが嫌らしく「解雇は勘弁してやるから退職願出せ」と言ってきました。
一応私は人間性を買われ引き抜きでこの会社に就職したので納得できませんでした。
私にも家族が有り守るものがあるので考えさせてくださいと断りましたが、どうしても辞めさせたいようです。
その上「オークションで物を売っているので副業とみなして解雇だぞ」とまで言われました。
これは違法なんですか???
最後には温情で退職勧奨とまで言われました・・・。
皆さんどう思いますか?
私の人生なので勝手にすればと言われればそれまでなんですが・・・。
「明日退職願を持って来い」と言われています。
何かいいアドバイスがあればよろしくお願いします!!
ユニオン等に相談して争う覚悟はできています。
よろしくお願いいたします。
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こんばんは
いろいろと大変ですね。
ご本人のお言葉が事実であるということを前提にわかる範囲
でお答えします(ごめんなさい。貴殿の言うことが信用でき
ないということではありません。ご勘弁ください)
前回質問文(1部)↓
●どうしても社長とそりが合わなく我慢できなくなり午前中
に帰ることを報告し職場放棄しました。
これは、職場放棄でなく、早退というのではないですか?
何を報告して帰宅したのかわかりませんが、
もし、業務をしたくないから帰ると言ったとしても、半日
の勤務放棄だけで、解雇の案件には該当しないと考えます。
●自分でも頭が真っ白になってしまい状況をあまり覚えてま
せんが・・・。翌日出社し謝罪いたしましたが、就業規則
で法的に解雇ですと言われました。
就業規則はご確認されましたか?就業規則は、閲覧する権
利がありますし、それを会社は拒否できないはずです。
早急に就業規則を確認すべきです。
何をもって解雇とするのか、理由をはっきりと明示して
もらう必要があると思います。職場放棄は悪いことですが
それが即解雇につながるだけの要件とは言えないと思い
ます。
●社員10人いないと思うのですが就業規則ってあるんですか
ね・・・。職場放棄で懲戒解雇はありえますか?
10人未満の場合就業規則の届け出義務はありませんので、
ひょっとしたら作成していないのかも知れません。
職場放棄で懲戒解雇はあり得ますが、半日の職場放棄で
解雇要件に当たるかどうかは、社会保険労務士さんや弁護
士さんなどに確認する必要があると思います。
●やはり僕と顔を合わせるのが嫌らしく「解雇は勘弁してや
るから退職願出せ」と言ってきました。
まるで強迫に聞こえます。録音してあれば、より強い証拠
となるのですが・・・
でも、何月何日何時何分に誰からこれこれこのように言わ
れたことを詳細にメモしておくことです。
●一応私は人間性を買われ引き抜きでこの会社に就職したの
で納得できませんでした。私にも家族が有り守るものがあ
るので考えさせてくださいと断りましたが、どうしても辞
めさせたいようです。その上「オークションで物を売って
いるので副業とみなして解雇だぞ」とまで言われました。
これは違法なんですか???
これは、やはり就業規則を確認する必要があります。オー
クションを副業とみなすと言っている以上、就業規則には
オークションを副業と規定してはいないのでしょう。規定
していないのであれば、副業禁止の規定による解雇は摘要
できないはずです。
●最後には温情で退職勧奨とまで言われました・・・。
皆さんどう思いますか?
不当解雇の可能性がありますので、この期に及んでという
感じですね。
●私の人生なので勝手にすればと言われればそれまでなんで
すが・・・。
確かにそのとおりですが、あまりにもひどすぎますね。
ただ、貴殿がどうしたいかにもよりますよ。
この会社で仕事を続けたいのか、それとも別の道を歩きた
いのか?
●「明日退職願を持って来い」と言われています。
①退職届をもっていく必要はないでしょう。
②就業規則を¥の閲覧を申し出て、確認をすることが
重要かと思います。
③それをしてもらえないのなら、そのやり取りを了解を
とって録音させてもらうことです。
④今までに言われたことを整理して、この件を労働基準監
督署へ行き、届け出をする旨伝えることです。
⑤その際に、懲戒解雇とすることは、不服である旨を申告
することを申し出るべきです。
⑥会社都合の解雇として対応してもらうよう交渉する
以上のことが必要かと思います。
但し、これは貴殿が会社に未練がなく、別の道を歩むこと
を決心した場合の対応です。
よく考えて対応すべきだと思います。
私が思うに、貴殿は会社にいるべきではないような気がしま
す。まあ、最後は貴殿が決めることですけども・・・・
> 何かいいアドバイスがあればよろしくお願いします!!
>
> ユニオン等に相談して争う覚悟はできています。
> よろしくお願いいたします。
kazurara様
貴殿の10月14日付 タイトル「解雇は妥当ですか?」に返信したCARLと申します。前スレには外資社員さんと私が返信を付けましたが読まれましたか?
非常に難しい立場におられ少しでも情報収集されたい気持ちはお察ししますが、前スレ置き去りはちょっと寂しいです。
それはそれとして・・・。
お書きになられた状態では、元の鞘に収まる事は先ず無理ではないでしょうか。このままお勤めになられる事が得策とは思えませんが。私だったら退職に向けての条件アップを狙います。会社都合の解雇であれば退職金の割増しも可能ですし(前スレの返信でも書きましたが)解雇予告手当てや雇用保険を受給し再就職活動に専念します。(懲戒解雇でない限り再就職への悪影響は少ないと思います。)
もちろん社長の言動・行動について納得いかないお気持ちは十分理解できますが争うには相当のエネルギーが必要だと思います。そのエネルギーを再就職活動や再就職先でのお仕事で使われたる方が建設的ではないでしょうか。
ごめんなさい。kazuraraさんのお気持ちを無視するような文面になってしまいました。
また「退職願い」は絶対に書いてはいけません。いかなる理由が有っても「退職願い」を提出した時点でゲームセットとなる可能性が大きいです。
とにかく言えることは、職場放棄やオークションでの副業が懲戒解雇の理由となる事は有り得ません。
蛇足になりますが、懲戒解雇が有効となるケースは以下の通りです。
(大前提)
就業規則に懲戒解雇規定があること。
(手続き)
組合などと事前協議に加え本人に弁明の余地、機会が与えられたこと。
(個別ケース)
○重大な刑事事件を起こした。(暴行障害・横領)○故意に会社に多大な損害を負わせた。(顧客データの他社へ)○会社の名誉や信用を著しく傷つけた。(誹謗中傷)○悪質な安全義務配慮違反(ドライバーが飲酒運転)○会社の秩序を乱した。(社内で賭博、セクハラ)○制裁を受けても反省しない。(懲戒処分を受けても同行為を繰り返す)○その他(2週間以上の無断欠勤)○私生活上での醜行(窃盗、痴漢など)
・・・労働調査会「身を守るための労働法」より抜粋・・・
以上、失礼致します。
> CARL様
>
> 貴殿の10月14日付 タイトル「解雇は妥当ですか?」に返信したCARLと申します。前スレには外資社員さんと私が返信を付けましたが読まれましたか?
お世話になります。読みました・・・申し訳ありません。
> 非常に難しい立場におられ少しでも情報収集されたい気持ちはお察ししますが、前スレ置き去りはちょっと寂しいです。
どちらも非常に役に立っております。
ありがとうございます。
>
お書きになられた状態では、元の鞘に収まる事は先ず無理ではないでしょうか。このままお勤めになられる事が得策とは思えませんが。
それは私も同じです^^ 社長も嫌でしょうから・・・。
私だったら退職に向けての条件アップを狙います。会社都合の解雇であれば退職金の割増しも可能ですし(前スレの返信でも書きましたが)解雇予告手当てや雇用保険を受給し再就職活動に専念します。(懲戒解雇でない限り再就職への悪影響は少ないと思います。)
了解です。条件アップで後日また話し合いです。
>
> もちろん社長の言動・行動について納得いかないお気持ちは十分理解できますが争うには相当のエネルギーが必要だと思います。そのエネルギーを再就職活動や再就職先でのお仕事で使われたる方が建設的ではないでしょうか。
> ごめんなさい。kazuraraさんのお気持ちを無視するような文面になってしまいました。
いえいえごもっともです^^
お気遣いありがとうございます。
いろいろ迷いましたが組合の方へ協力要請いたしました。
>
> また「退職願い」は絶対に書いてはいけません。いかなる理由が有っても「退職願い」を提出した時点でゲームセットとなる可能性が大きいです。
> とにかく言えることは、職場放棄やオークションでの副業が懲戒解雇の理由となる事は有り得ません。
はい。 本日も2時間粘られましたが断り続けました^^
税理士や社労士まで連れてきてまるで監禁脅しでした・・・。
>
以上、失礼致します。
ありがとうございます。
まだ先は長いですのでこれからもよろしくお願いいたします。
表題から推察するに社長との関係は修復不能なようですね。
現場を見ていないので、書き込み範囲からの意見ですが、
中小企業で社長といさかいを起こして、この先 明るい職場があるのでしょうか?
ご自身では”職場放棄”を認めているのですよね。
それでも争いたければ、解雇不当で争うことも出来るでしょう。でも、それで勝っても、お互いが時間とお金を使いますよね。弁護士費用は、勝っても自分で払うのです。運良く社会派の弁護士が手弁当で助けてくれるという僥倖に恵まれない限り、かなりの出費は必要でしょう。
社長が、社労士や専門家を出すということは、労働相談などは強制力がないことはお見通しの上と思います。
ならば、相手が済みませんと折れる可能性は少ないのでは、
最悪、訴訟でも受けて立つという覚悟なのでは?
民事の世界では、辞めたくない/辞めさせたい というギャップは、補償という名のお金で埋めるのが一般です。
私ならば、社長との関係が修復不能ならば、それ以外 考えません。
どうしても辞めたくないならば、社長との関係修復をなんとかするのが重要と思います。
大企業ならばともかく、中小企業で社長と争って未来があるとは思えませんが。(あなたが役員で、社長にとって代われるならば話は違いますが)
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