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労務管理

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産前産後休暇・育児休職と賞与について

著者 shimazo さん

最終更新日:2008年10月21日 09:32

教えて頂けたらと思います。

12月の賞与支給にあたり、現在いろいろ評価や欠勤日数を調べているところなのですが、今回初めて産前産後休暇並びに育児休職した女子社員が算定期間にひっかかることになりまた。

そこで、産前産後・育児休職ので会社を休んだ日数は賞与支給期間中の欠勤日数にカウントしてよいものでしょうか?
弊社の賞与の減額の仕方は、
休んだ月÷6ケ月(算定期間)×賞与月数としています。

例 5ヶ月休んで、標準賞与月数が2.7ヶ月の場合
5÷6 ×2.7ケ月=2.2ケ月減額(四捨五入)
このようにしており、元々支給対象にはしてありますので、「○○日(△△%)以上出勤したものを賞与の支給対象とする」というようなことはありません。


産前産後と育児休職期間中は会社に貢献しておりませんから、賞与対象期間に含まないで労基法上問題ないのか?
また、産前産後と育児休職は扱いが違うか?どうかもご教授お願いします。

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Re: 産前産後休暇・育児休職と賞与について

著者MASA-YANさん

2008年10月22日 23:14

こんばんは

賞与査定は、基本的に出勤日数をベースに出勤率にて
対応する分は問題ないと思います。
それを超える査定の減少はまずいと思います。
たとえば、産休で休んだから、本来の能力はB評価だが、
今回はC評価に落とすなどは違法になります。

まずは、本人が出勤していると仮定して、あるいは出勤して
いる期間の貢献度をもとに本人の評価を出して、それから
欠勤分を査定するのは、問題ないのではないでしょうか?
育休についてはちょっとわかりません。

下記の法令の最後をご参照ください。

※「労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業」=産前産後休暇


同法10条による指針(労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号))

第4の3の(2)
法第9条第3項により禁止される「解雇その他不利益な取扱い」とは、例えば、次に掲げるものが該当する。

チ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
リ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。

同(3)のニ
次に掲げる場合には、(2)のチの「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと」に該当すること。
① 実際には労務の不提供や労働能率の低下が生じていないにもかかわらず、女性労働者が、妊娠し、出産し、又は労働基準法に基づく産前休業の請求等をしたことのみをもって、賃金又は賞与若しくは退職金を減額すること。
賃金について、妊娠・出産等に係る就労しなかった又はできなかった期間(以下「不就労期間」という。)分を超えて不支給とすること。
賞与又は退職金の支給額の算定に当たり、不就労期間や労働能率の低下を考慮の対象とする場合において、同じ期間休業した疾病等や同程度労働能率が低下した疾病等と比較して、妊娠・出産等による休業や妊娠・出産等による労働能率の低下について不利に取り扱うこと。
賞与又は退職金の支給額の算定に当たり、不就労期間や労働能率の低下を考慮の対象とする場合において、現に妊娠・出産等により休業した期間や労働能率が低下した割合を超えて、休業した、又は労働能率が低下したものとして取り扱うこと。

Re: 産前産後休暇・育児休職と賞与について

著者shimazoさん

2008年10月23日 13:05

MASA-YAN 様

レスありがとうございます。

・不就労期間分を超えて不支給はないし
・妊娠・出産等による休業や妊娠・出産等による労働能率の低下に対しての減額もありません。

減額についてはネット等で見ると不利益ば駄目・・・と簡単に書いているので、迷っていました。

すっきりしました。

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