相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パート労働者が「厚生年金等に加入したくない」と言った場合に

著者 sinri さん

最終更新日:2008年11月11日 13:51

労働時間週30時間以上の場合、パート・正社員に関わらず事業所は健康保険厚生年金の加入が義務付けられているとおもいますが、
パート労働者が「国民健康保険に入っているので当社の健康保険組合にに加入したくない」と言った場合に、雇用する側は『30時間以内の労働にとどめる』べきなのでしょうか?
本人が希望するのであれば『未加入のまま週30時間以上働いてもらっても平気?』なのでしょうか?

監査とか入ることはないのですか?
法律で決まったこととかはありますか?

ちなみに、当社は健康保険組合厚生年金基金に加入しています。
最近引き継いだばかりでその辺りのことが分かりません。
ご教授下さればと思い、質問させていただきました。宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: パート労働者が「厚生年金等に加入したくない」と言った場合に

著者オレンジcubeさん

2008年11月11日 17:17

> 労働時間週30時間以上の場合、パート・正社員に関わらず事業所は健康保険厚生年金の加入が義務付けられているとおもいますが、
> パート労働者が「国民健康保険に入っているので当社の健康保険組合にに加入したくない」と言った場合に、雇用する側は『30時間以内の労働にとどめる』べきなのでしょうか?
> 本人が希望するのであれば『未加入のまま週30時間以上働いてもらっても平気?』なのでしょうか?
>
> 監査とか入ることはないのですか?
> 法律で決まったこととかはありますか?
>
> ちなみに、当社は健康保険組合厚生年金基金に加入しています。
> 最近引き継いだばかりでその辺りのことが分かりません。
> ご教授下さればと思い、質問させていただきました。宜しくお願いします。

こんにちは。
適用事業所に適用される人で、加入要件に当てはまる方につきましては、やはり加入させなければなりません。
その方に説明し加入させるか、加入要件に該当しない労働条件にするかしかないと思います。

健保組合と国民健康保険では、月々納付する保険料率や、健保独自の給付内容等を説明すれば、おそらく健保組合に加入された方が得だと思います。

また、年金にしても、国民年金の第一号被保険者として納付しているのであれば、厚生年金に加入しまた、御社では基金にも加入されているので、将来受取る年金額も大きく変ってくると思います。

そういった点を説明していけば、納得してもらえる可能性も大きくなるのではないでしょうか。

Re: パート労働者が「厚生年金等に加入したくない」と言った場合に

著者Mariaさん

2008年11月12日 03:02

御社が強制適用事業所であるという前提でお答えさせていただきます。

> 労働時間週30時間以上の場合、パート・正社員に関わらず事業所は健康保険厚生年金の加入が義務付けられているとおもいますが、

まず、ここが間違っています。
加入要件は“週30時間以上”ではありません。
短時間労働者健康保険厚生年金の加入要件は、
「1日(※)の所定労働時間と月の所定労働日数の“両方”が、一般従業員のおおむね3/4以上であること」
(※ 日によって所定労働時間が異なる場合などは週の所定労働時間で判断)
になります。
したがって、週30時間未満でも強制適用になるケースはありますよ。
たとえば、一般従業員の1日の所定労働時間が8時間、月の所定労働日数が22日だったとすると、
その3/4は1日6時間、月16.5日ですから、
●1日6.5時間、月17日勤務(計110.5時間)の場合
 →1日の労働時間と月の労働日数が両方とも一般従業員の3/4を超えていますので、
  健康保険厚生年金に加入させる必要があります。
●1日5時間、月22日勤務(計110時間)の場合
 →1日の労働時間が一般従業員の3/4未満のため、強制加入にはなりません。
●1日8時間、月14日勤務(計112時間)の場合
 →月の労働日数が一般従業員の3/4未満のため、強制加入にはなりません。
上の3つの例では、いずれも週30時間未満になる計算で月の総労働時間もほとんど変わりませんが、
加入要件に当てはまるかどうかで、上記のように差が出るわけです。

【参考】社会保険庁ホームページ内
http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm

> パート労働者が「国民健康保険に入っているので当社の健康保険組合にに加入したくない」と言った場合に、雇用する側は『30時間以内の労働にとどめる』べきなのでしょうか?
> 本人が希望するのであれば『未加入のまま週30時間以上働いてもらっても平気?』なのでしょうか?

そもそも加入要件を間違っているようですので、
まずは正しい加入要件のほうで、強制加入の要件を満たしているのかどうかを再度ご確認ください。
上記は文字通り“強制加入”要件ですから、
たとえ本人が加入したくないと言ったとしても、
“加入要件を満たしている限りは”加入させる義務があります。
言い換えれば、加入したくないのであれば、
1日の所定労働時間か月の所定労働日数のどちらか、もしくは両方を減らし、
強制加入要件を満たさないように調整するしかない、ということになります。
強制加入要件を満たしてしまっているのであれば、
そのことを伝えたうえで、
勤務形態を変えずに健康保険厚生年金に加入するか、
勤務形態を変えて強制加入要件を満たさないように調整するか、
ご本人と相談されることをオススメします。
勤務日数勤務時間など、雇用契約にかかわる部分は、
労働者の同意なしに勝手に変更することはできませんので)

> 監査とか入ることはないのですか?

社会保険事務所の調査が入ることはありますよ。
その際に加入させていない人がいれば、指導なり職権での適用なりを受けることになります。
社会保険事務所の調査は比較的寛大で、悪質でない限りは、
その後適正に処理する条件で、遡及してまでの加入はまぬがれることが多いです。
しかし、会計検査院の検査だった場合は、状況がまるで違ってきます。
会計検査院の検査では寛大な処理がされることはまずなく、
問答無用で最大で過去2年まで遡及して加入させられます。
被保険者資格の遡及時効が2年だからです)
その場合、当然ながら、遡及した期間の分の保険料も徴収されることになり、
悪質な場合は追徴金が課される場合もありますから、
そうならないよう、調査がなくとも適正に処理しておくべきです。
社会保険の未加入が問題になっていることもあり、
 最近では、会計検査院主導の調査が多く行われています)

> 法律で決まったこととかはありますか?

法律上は、加入要件を満たしている限りは強制適用です。
事業主がこれを行わなかった場合は罰則もありますよ。

【参考】
健康保険法第48条
 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者に届け出なければならない。

同法第208条
 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第48条(第168条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(以下略)

厚生年金保険法第27条
 適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。

同法第102条
 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(以下略)

Re: パート労働者が「厚生年金等に加入したくない」と言った場合に

著者HASSYさん

2008年11月12日 18:22

こんばんは

法的なことは他の方が述べられているので、他の件を


○監査とか入ることはないのですか?

 監査は入ります。もし、監査が入って指摘を受ければ、
 2年間遡って、保険加入しなければなりません
 そうなると、加入したくないという本人も困りますよ

○法律で決まったこととかはありますか?

 この辺は、他の方と同じです。

ですので、基本的なことは、加入したくないのであれば
勤務日数や時間を抑えることが重要です。

それが無理であれば、加入をするしかありません。

ただ、私からすると何故に加入を拒否するのか全く
分かりません。



> ちなみに、当社は健康保険組合厚生年金基金に加入しています。
> 最近引き継いだばかりでその辺りのことが分かりません。
> ご教授下さればと思い、質問させていただきました。宜しくお願いします。

Re: パート労働者が「厚生年金等に加入したくない」と言った場合に

著者sinriさん

2008年11月14日 15:22

オレンジcube様

お返事ありがとうございました。
よくその方に話して納得していただきます。

Re: パート労働者が「厚生年金等に加入したくない」と言った場合に

著者sinriさん

2008年11月14日 15:24

Maria様

お返事ありがとうございます。

細かく書いていただいてとても助かります。
本人とよく話し合って決めたいと思います。

Re: パート労働者が「厚生年金等に加入したくない」と言った場合に

著者sinriさん

2008年11月14日 15:29

HASSY様

お返事ありがとうございます。

> ただ、私からすると何故に加入を拒否するのか全く
> 分かりません。

国民保険で保険料をほとんど払わない状態(又聞きなので詳しいことはわかりません)らしいので入りたくないとのことでした。

でも、とりあえず条件を本人と話あってみます。

Re: パート労働者が「厚生年金等に加入したくない」と言った場合に

著者HASSYさん

2008年11月14日 20:32

こんばんは

まずいですね。国民健康保険を支払っていないのって
違法ですよ!!!

それを見逃すというのは、問題です。社会の常識としては
払いなさいというべきだと思います。

私も前職のとき、入社した人が国民健康保険を支払ってい
ないと聞いたときには、大変だと思うけど、社会人として
支払わねばならないものは、少しずつでも支払うべきだと
いうことを行って聞かせてました。こうなるとモラルの問題
ですが、やはり会社としては、そのように対応すべきこと
ではないかと思います。

ですから、断固加入させるべし!加入が出来ないなら、勤務
時間を減らすべし!それが出来ないなら!契約を打ち切るべし!
ちょっと過激ですか?




> HASSY様
>
> お返事ありがとうございます。
>
> > ただ、私からすると何故に加入を拒否するのか全く
> > 分かりません。
>
> 国民保険で保険料をほとんど払わない状態(又聞きなので詳しいことはわかりません)らしいので入りたくないとのことでした。
>
> でも、とりあえず条件を本人と話あってみます。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP