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課長以上(管理職!?)の遅刻・早退の取扱いについて

著者 えんどうまめ さん

最終更新日:2008年11月13日 13:56

弊社は裁量労働制を取っております。課長未満の社員は手当として裁量分が支払われ、課長以上は役職手当に含まれたカタチで手当があります。
さて、以前皆遅くまで働いてくれるのだから・・・と、遅刻をしてもこれと言ってペナルティはなく、例えば病院や銀行等に立寄って午後1時を過ぎても、始業時間である午前9時に出社している者と同様の扱いのようになっていました。
それではあまりにだらしがないということで社内で「午前9時30分迄はペナルティなし、それ以降は半日有休使用とする」ということに決まりました。
その後全体として遅刻も減り良かったのですが、課長以上はどう扱ったらよいのか悩んでいます。
社内規定では、とくに(休日・休暇)のところで「課長以上の管理職の職務にあるものは規定と異なる取扱いをする」という記載はなく、規定全体で唯一最初に申し上げた「課長以上については役職手当に時間外・休日出勤手当が含まれる」となっています。
この場合、例えば午前9時30分を過ぎて出勤された課長以上(役員除く)の方はどう扱うべきなのでしょうか。

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Re: 課長以上(管理職!?)の遅刻・早退の取扱いについて

著者HASSYさん

2008年11月14日 11:50

こんにちは

基本的に管理職としての権限(法律による)を持っているの
であれば、通常の社員とは違う扱いをされてもいいのですが、
昨今、名ばかり管理職というのが問題になっています。
どの程度の権限を課長以上の人が持っているかによります。
これは、会社の規定と課長以上の方の職務権限によりますの
社内でしっかりと決め事を作って対応すべき問題だと思いま
す。



> 弊社は裁量労働制を取っております。課長未満の社員は手当として裁量分が支払われ、課長以上は役職手当に含まれたカタチで手当があります。
> さて、以前皆遅くまで働いてくれるのだから・・・と、遅刻をしてもこれと言ってペナルティはなく、例えば病院や銀行等に立寄って午後1時を過ぎても、始業時間である午前9時に出社している者と同様の扱いのようになっていました。
> それではあまりにだらしがないということで社内で「午前9時30分迄はペナルティなし、それ以降は半日有休使用とする」ということに決まりました。
> その後全体として遅刻も減り良かったのですが、課長以上はどう扱ったらよいのか悩んでいます。
> 社内規定では、とくに(休日・休暇)のところで「課長以上の管理職の職務にあるものは規定と異なる取扱いをする」という記載はなく、規定全体で唯一最初に申し上げた「課長以上については役職手当に時間外・休日出勤手当が含まれる」となっています。
> この場合、例えば午前9時30分を過ぎて出勤された課長以上(役員除く)の方はどう扱うべきなのでしょうか。

Re: 課長以上(管理職!?)の遅刻・早退の取扱いについて

著者えんどうまめさん

2008年11月14日 15:00

miura12様、コメントありがとうございます。
労働基準法通達にある、例えば経営者と同様に
部下の給与金額を決める権限を持っているか等を
指していらっしゃるのでしょうか。
それから考えると給与や賞与金額を決定するのは
社長なので少し違うように思います。
認識の違いになるのかもしれませんが
社内で数名いる課長以上の方で
例えば夕方に早退するとして、届出書に「早退」
と書く方と「午後半休」と書く方がいて
私としては不公平になってはいけないので
悩んでおります。
世間一般では「課長以上は管理職」という認識が
あるので、その認識をお持ちなのだと思いますが。

Re: 課長以上(管理職!?)の遅刻・早退の取扱いについて

著者えんどうまめさん

2008年11月14日 15:16

HASSY様、コメントありがとうございます。
やはり労働基準法上の通達にある要件に
該当しているかを指していらっしゃると
思います。
(部下の給与金額を決める権限がある等)
それには当てはまらないと思われるので
無難なのは社内規定で(休日・休暇)に
一文「課長以上は異なる扱いをする」等
入れると良いのでしょうか。
現時点では、社内で課長以上の方は数名
なのでケースバイケースで(社長の認印
があればOK!?)対応すれば良いのかも
しれませんが。
アドバイスありがとうございました。

Re: 課長以上(管理職!?)の遅刻・早退の取扱いについて

著者koshkaさん

2008年11月14日 15:41

削除されました

Re: 課長以上(管理職!?)の遅刻・早退の取扱いについて

著者koshkaさん

2008年11月14日 15:45

> 弊社は裁量労働制を取っております。課長未満の社員は手当として裁量分が支払われ、課長以上は役職手当に含まれたカタチで手当があります。
> さて、以前皆遅くまで働いてくれるのだから・・・と、遅刻をしてもこれと言ってペナルティはなく、例えば病院や銀行等に立寄って午後1時を過ぎても、始業時間である午前9時に出社している者と同様の扱いのようになっていました。
> それではあまりにだらしがないということで社内で「午前9時30分迄はペナルティなし、それ以降は半日有休使用とする」ということに決まりました。

課長かどうか以前に、裁量労働制をとっているのであれば、その対象者についてはそもそも「遅刻」という概念はありません。
よって、何時に出社しても問題ないはずです。半日有休を適用するほうが問題では?

課長も管理監督者でなくても裁量労働適用者であれば遅刻の概念はないと思うのですが。

そのあたり、課長以外の従業員から苦情がないのが不思議です。
なんのための裁量労働なんでしょう??

Re: 課長以上(管理職!?)の遅刻・早退の取扱いについて

著者えんどうまめさん

2008年11月14日 16:36

koshka様、コメントありがとうございます。
言葉足らずの相談・質問の文面になっておりました。
申し訳ございません。
労使協定所定労働時間プラス時間外裁量労働時間
規定されております。

Re: 課長以上(管理職!?)の遅刻・早退の取扱いについて

著者りゅうせい2さん

2008年11月14日 16:47

えんどうまめさん

私の労働基準法の知識では、貴社の
> 労使協定所定労働時間プラス時間外裁量労働時間
> 規定されております。
という裁量労働制の意味が理解できせん。
参考までに基準法のどの条文を適用した裁量労働制かお教え下さい。

Re: 課長以上(管理職!?)の遅刻・早退の取扱いについて

著者koshkaさん

2008年11月14日 17:31

えんどうまめさん

私もりゅうせい2さん同様、御社で規程されているという
労使協定所定労働時間プラス時間外裁量労働時間」というのが
どういうものかわかりません。

裁量労働制を正しく運用されていますか?
もしかして所定労働時間に残業を含んだ時間を想定されている。
それとも裁量労働制ではなく残業時間固定の年俸制(その場合は規定された残業時間を越えたら超過分の支払いは発生するとの認識です)をとっており、従業員は時間管理の対象なのでしょうか。

つたない知識なので間違っているかもしれませんが、どうも裁量労働制の運用を誤っているような気がするのですが。

Re: 課長以上(管理職!?)の遅刻・早退の取扱いについて

著者えんどうまめさん

2008年11月18日 14:59

りゅうせい2様・koshka様、コメントありがとう
ございます。

裁量労働制」について、疑問を持たせるような
質問内容になってしまい申し訳ございませんでした。
労働法でいう「裁量労働制」を正しく制度利用できて
いるかといえば違うと思います。
話せば長くなりますし問題も多く含んでおりますので
勝手ながらこの場ではやめておきます。

とりあえず、今回の件は解決に至りました。
この「総務の森」を利用されている多くの皆様から
スピーディーにアドバイスをいただき感謝しております。
ありがとうございました。

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