相談の広場
お世話になります。この度、ご多分にもれず不景気対策をすることになりました。そのひとつに所定労働時間8時間の時間給者を予定労働時間6時間へ一時契約変更とすることになりました。契約は1か月ごとの更新です。(実質は継続とみなされるパターン)
この時に8時間の時に取得した年休を6時間となった時に使用することにより2時間分の損?が発生します。こういった場合この差をどのように考えたらよいでしょうか。会社としてはいづれ所定労働時間は8時間戻るのだからまた、雇用自体を維持するためにとる対策ということで理解してもらうのが最善考えております。
同じような経験がある方、または専門者のご意見や注意点をお聞きしたいです。
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法的な解釈は後述しますが、法の基準を超える裁量は会社の自由です。
たとえば従来8時間が6時間になったのだから、時間の期間は年休の付与日数を20日×8÷6=26.7日→26日にするなどの適用をされたとしても法的に問題はありません。
法的な解釈では、たとえば変形労働制で働いている方の場合、日によって労働時間が違いますが、年休を取った日の賃金を所定労働時間とした場合は、その日の所定労働時間に応じて算定されるものである、という通達があります。
つまりは年休1日はその日の労働時間が何時間でも1日、と言えると思います。
また、パートタイマなどで日によって労働時間が違うとしても、年休1日は1日となります。
また半日年休制度がなければ、土曜など半日出勤日に年休のを取れば1日になります。
従いまして、法的には所定労働時間が8時間でも6時間でも、年休の日数は変わらないことになります。
あと1日6時間ということですが、週の労働時間30時間未満で労働日が4日以下の場合は年休の付与日数が比例付与の対象となります。
お世話になります。回答ありがとうございます。
以下の解釈でよいでしょうか。
1、年休は1日を単位として与えるもの
(そもそも付与基準は時間単位でない)
2、年休取得日の所定労働時間で1日と見る
(労働契約で所定労働時間の変更があっても取得日が1日)
ご紹介いただいた
通達等、どこでしらべることができますか。
> 法的な解釈は後述しますが、法の基準を超える裁量は会社の自由です。
> たとえば従来8時間が6時間になったのだから、時間の期間は年休の付与日数を20日×8÷6=26.7日→26日にするなどの適用をされたとしても法的に問題はありません。
>
> 法的な解釈では、たとえば変形労働制で働いている方の場合、日によって労働時間が違いますが、年休を取った日の賃金を所定労働時間とした場合は、その日の所定労働時間に応じて算定されるものである、という通達があります。
> つまりは年休1日はその日の労働時間が何時間でも1日、と言えると思います。
>
> また、パートタイマなどで日によって労働時間が違うとしても、年休1日は1日となります。
>
> また半日年休制度がなければ、土曜など半日出勤日に年休のを取れば1日になります。
>
> 従いまして、法的には所定労働時間が8時間でも6時間でも、年休の日数は変わらないことになります。
>
> あと1日6時間ということですが、週の労働時間30時間未満で労働日が4日以下の場合は年休の付与日数が比例付与の対象となります。
> 1、年休は1日を単位として与えるもの
> (そもそも付与基準は時間単位でない)
>
> 2、年休取得日の所定労働時間で1日と見る
> (労働契約で所定労働時間の変更があっても取得日が1日)
その通りです。
休日が午前0時から午後12時までの24時間労働しない日、となっていますので、年休もこれと同じことになります。逆を言えば1時間でも働けば休日ではないし年休を取ったことにもならない訳です。
> ご紹介いただいた
> 通達等、どこでしらべることができますか。
厚生労働省のHPに「厚生労働省法令等データベースシステム」があって、法令・通達の検索ができるのですが、残念ながら通達全部が掲載されているわけではありません。
ご紹介した分などはこちらの書籍に該当条文ごとに掲載があります。
http://www.amazon.co.jp/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E8%A7%A3%E9%87%88%E7%B7%8F%E8%A6%A7-%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E5%B1%80/dp/4897829003/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=books&qid=1227426498&sr=1-5
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