相談の広場
最終更新日:2008年12月22日 09:22
過去のログで有給休暇の買い取りについて
退職時等例外を除く年単位での買い取りは
違法とありましたが、何の法律に違反していて
できれば何条にあるのか知りたいです。
社員から提案がありましたが、根拠を持って
話をしたいので、よろしくお願いします。
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> 過去のログで有給休暇の買い取りについて
> 退職時等例外を除く年単位での買い取りは
> 違法とありましたが、何の法律に違反していて
> できれば何条にあるのか知りたいです。
> 社員から提案がありましたが、根拠を持って
> 話をしたいので、よろしくお願いします。
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お尋ねの件ですが、昨今正社員就業比率低下で、順次有給休暇を充分にとれないとの報告が多数を秘めています。
その要因は昨今の経済不況で契約社員の解除によることでしょうか。。
休暇の買取などまずは考えもしませんが、退職時の休暇買取請求権の行使なども会社が認めれば可能としています。
就業中の買取禁止については、
労働基準法
(第39条) 使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない
同付則
(第136条) 使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない
とされています。
同136条ですが、「不利益な取扱い」です。時と場合により、とるべき社員、取らない社員がある等の場合は、不利益に該当するとみなしますね。
ただし、有給休暇は2年を経ますと自動消滅しますから、それ以前に請求する権利は労働者にあるといえます。
これも先の取る取らないで問題ともなりますから、いかがでしょうかね。
買い取り禁止については法律の定めはありませんが、
厚生労働省の通達では、
「年休の買上げの予約をし、これに基づいて労働基準法の規定により請求することができる年休の日数を減らしたり、請求された日数を与えないことは、労働基準法違反である」
としています。(昭30.11.30基収第4718号)
ただし、「労働基準法が定めている法定日数を超えて与えられている年休の日数の部分については、買上げをしても労働基準法違反とはならない」
としています。(昭23.3.31基発第513号、昭23.10.15基収第3650号)
労働関係の終了と有給請求権については、
(昭23.12.23基収4264号)で、当然ながら退職によって請求権は消滅する、としています。
だから、
退職によって消化しきれなかった有給休暇は、退職日以降は使用不可能になる。⇒時季変更権を行使する日数もないので、本人から有給の申請があれば拒むことは39条違反になる。
買い取りというよりも本人から有給の申請があればこれを一括して認める。⇒有給であるから金を払う
という必然的な流れなのだと思います。
しかし、それが常態化していて、在職中に有給を取得しない約束・慣習がある場合などは、当然労基法39条違反になる、のでしょう。
(参考:労基法39条 有給休暇)http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/c1498.html
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