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労務管理

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年俸制の社員に対する残業代支払について

最終更新日:2009年01月16日 18:58

ヨーロッパに本社を持つ、日本支社でHRの仕事をしています。

当社では、入社時の契約の際、社長と社員が協議のうえ、年俸額を決めて12ヶ月で割った額を月額給与として支払っており、残業代の支払は無しというのがルールです。
また、年俸とは別に年2回(6月、12月)のボーナス支給を行っています。(支給額は月額給与の2~3ヶ月/年間)

3年前の創立当初は残業も無く、前職が外資系コンサル出身者ばかりの会社だった為、裁量労働制という考え方で問題はありませんでした。しかし、最近は社員も増え、一部の社員は月20~40時間程度の残業が当たり前になってきたので、サービス残業をさせる会社にはしたくないと考えから、残業代を支払いましょうという事になり、ルールを作成しました。(バジェット管理のため)

1、2週間に一度、作業予定を上司に報告し残業の事前申請を行う。
2、残業すべきと認められたものについては残業代支払の対象とする。
3、夕方からのミーティング等の場合は、フレックスを利用する。
4、タイムカードを提出する。(これまではタイムカードはありません)

ところが、社員からは「作業内容や、離席まで細かく監視されるような会社になってしまうなら、残業代は要らない。」
「毎月の残業代支払ではなく、ボーナス額を加算して欲しい」等、反論があり、HR担当としては、残業代支給を見送るかどうか悩んでいます。
社長は法令に違反しないのであれば、社員の意見を尊重したいとの考えです。

このまま残業代の支払をしなくても法令違反にはならないのでしょうか?

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Re: 年俸制の社員に対する残業代支払について

年俸制でも、労働基準法で定める労働時間時間外労働深夜労働休日出勤などの各規制の適用を受けますので、原則として1日8時間を超えて労働させたときには、当然割増賃金を支払う必要があるのです。

ただし、時間外の割増賃金を年俸に含めることが一切認められないというわけではありませんので、
時間外労働が毎月ほぼ一定している場合には、あらかじめ割増賃金を年俸に固定残業代として含めて支給することは認められます。
しかしこの場合でも、実際の時間外労働に見合う割増賃金の額が、定額で支払う固定残業代を上回る場合には、その差額を毎月の給与で清算し、追加して支払わなければなりません。
法に抵触する否かは労働契約書などで、
・年俸がどのように決められているか、
残業代が区分されているか、
・見込みの残業時間を超えて残業した場合は超過分について追加して残業代が支払われるかどうか、
などがポイントとなります。
いずれにしても労働時間の管理はする必要があります。上記1.、2.、4.あたりは普通どこでもやっていると思いますが。逆に御社は労働時間の管理を一切やってこなかったのかな、(とちょっと驚き。)
これまでやってこなかったので社員さんのほうは面倒なのでしょう。
でもボーナスに加算するというのはちょっと大雑把過ぎるのではないでしょうか。
いくら?定額で?個別に?こちらの算定のほうが面倒な気が…。
やはりタイムカード等での時間管理(残業時間も)の把握は必要でしょう。

Re: 年俸制の社員に対する残業代支払について

(回答)
私も、20年前外資系の損害保険会社で年俸制で、2社、10年経験があります。
業務報告書は、もっと記載しやすい内容で、さすが、外資系と思ったものです。
私の場合は、支店長(管理監督者)でしたので、残業代は無かったですが、業務報告書と時間管理は全員同じ様式で、横に線が有り、出勤時間・退勤時間・事務処理・営業・休憩時間等、すべて番号を記載すればよいだけでした。
全員年俸制で、管理監督者(部長以上)以外は残業手当は、すべて、出ていました。
1か月単位で日本支社(東京)へ送付、業務に必要な交通費もそれに基づき、振込がありました。
やはり、一般社員の方には残業手当は必要です。しかし、
年俸制に企業では、最近 月45時間(1年単位の変形労働時間制採用の場合は42時間)含む。と記載されているところが多くなっています。
当然、45時間未満でも返還なし、45時間を超えた場合のみ残業手当支給です。
時間管理・業務管理報告書をもっと簡素化すべきです。
あとは、月1回、又は半期毎の「業務内容」でチェックしていかれてはいかがでしょう!
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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