相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
総務人事を担当しております。
新年度4/1に向け、準備を進めておりましてその中に4/1付の有給休暇付与について疑問が浮かび上がってきましたのでどのように考えたらいいのか教えて頂きたく、相談致します。
弊社はほとんどが中途採用の方ばかりです。
就業規則の休暇等の章を抜粋致します。
(休暇年度)
当社の休暇年度は試用期間のものは個々の社員の採用日を基準日とし、勤続1年以降は4月1日を算定基準日とする。
(年次有給休暇の付与)
試用期間(原則6ヶ月)経過後、本採用が決定した日より10日間の有給休暇を付与するものとし、以後は次表の日数を毎年4月1日に付与する。
次表↓
(抜粋)
本採用時 10日
2年目(翌4月1日) 11日・・・と続きます。
自分の会社の就業規則を他の方に相談するのもどうかと思いますが、考えた方として教えて下さい。
例えば・・・
8/1入社
6ヶ月経過し、本採用2/1 10日間有給休暇付与
同じ年の4/1に11日付与となりますでしょうか。
2/1に10日付与、同じ年、2ヶ月後の4/1に11日付与していいのでしょうか。
今までは、このやり方で有給付与しておりましたが、どうしても疑問に思って相談致しました。
労働基準法では1.5年後には11日付与の義務があるので、逆にそうしないとだめなんでしょうか。
就業規則の記載の仕方が悪いのでしょうか。
どうも府に落ちません。
どのように考えたらいいのかどなたか御教示いただけすよう御願い致します。
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> 総務人事を担当しております。
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> 新年度4/1に向け、準備を進めておりましてその中に4/1付の有給休暇付与について疑問が浮かび上がってきましたのでどのように考えたらいいのか教えて頂きたく、相談致します。
>
> 弊社はほとんどが中途採用の方ばかりです。
>
> 就業規則の休暇等の章を抜粋致します。
>
> (休暇年度)
> 当社の休暇年度は試用期間のものは個々の社員の採用日を基準日とし、勤続1年以降は4月1日を算定基準日とする。
>
> (年次有給休暇の付与)
> 試用期間(原則6ヶ月)経過後、本採用が決定した日より10日間の有給休暇を付与するものとし、以後は次表の日数を毎年4月1日に付与する。
>
> 次表↓
> (抜粋)
>
> 本採用時 10日
> 2年目(翌4月1日) 11日・・・と続きます。
>
>
> 自分の会社の就業規則を他の方に相談するのもどうかと思いますが、考えた方として教えて下さい。
>
> 例えば・・・
> 8/1入社
> 6ヶ月経過し、本採用2/1 10日間有給休暇付与
> 同じ年の4/1に11日付与となりますでしょうか。
>
> 2/1に10日付与、同じ年、2ヶ月後の4/1に11日付与していいのでしょうか。
>
> 今までは、このやり方で有給付与しておりましたが、どうしても疑問に思って相談致しました。
>
> 労働基準法では1.5年後には11日付与の義務があるので、逆にそうしないとだめなんでしょうか。
>
> 就業規則の記載の仕方が悪いのでしょうか。
>
> どうも府に落ちません。
>
> どのように考えたらいいのかどなたか御教示いただけすよう御願い致します。
1.5年目に11日付与する必要があるため
年休付与基準日を設ける場合は書かれたとおり
となります。基準日方式をやめて個人別方式にすれば
疑問の点は解決しますが管理が大変となります
基準日の統一による繰上げ付与となります。
基準日統一の場合は労働者に不利なようにはできないため
法律上の付与日数より少し多めになることは、やむを得ません。
基準日の統一により、管理部門の管理時間の節減と
採用時の労働条件の改善が考えられますので、多少の
年休増加は社員のモラル向上と相殺される以上の効果
があると思います
以前個人別方式を基準日方式に変更されたのでしたら
下記過去スレ参考までに
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-66163
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