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労務管理

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失業保険について

著者 papillon さん

最終更新日:2009年02月10日 00:59

お分かりになる方がみえましたら、是非教えてください。

先日、解雇通告を受けました。
会社の経営状況の悪化によるものです。従業員全員が解雇という形なのですが、失業保険について疑問がでてきましたので、お力を貸してください。

従業員の中に、H20.9~H21.1まで体調不良から休職していた人がいたのですが、2月より復帰しています。
しかし、当社は2月末日をもって全員解雇です。
そこで失業保険受給者に該当するのか教えてください。

・当社に入社したのはH19.12
・H20.9~H21.1まで休職していて、その間は給料はありません。社会保険傷病手当を受給していました)
・会社の都合での解雇です。
被保険者期間は1年以上あります。

日額を決める際に6ヶ月間の給料から計算すると思いますが、その人は直前の6ヶ月となるとお給料はほとんど支払われていないので、失業保険は給付されないのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

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Re: 失業保険について

著者jimuya2002さん

2009年02月10日 10:03

こんにちわ

休職前の賃金が6ヶ月あればいいですよ。

備考欄に”H20.9~H21.1まで休職の為賃金支払い無し”と

記入すればいいです。

Re: 失業保険について

著者グレゴリオさん

2009年02月13日 11:04

横から失礼します。
遅くなりましたがややこしそうな部分がありますので。

> 日額を決める際に6ヶ月間の給料から計算すると思いますが、その人は直前の6ヶ月となるとお給料はほとんど支払われていないので、失業保険は給付されないのでしょうか?

まず、雇用保険基本手当日額の計算の基礎となる賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6箇月の賃金を元に計算されます。
で、この被保険者期間ですが、一般の被保険者の場合は、離職日から1か月ごと遡って、各期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1月として計算します。
そのため、休職して賃金の支払いのない期間は被保険者期間とならず、その期間は賃金日額の算定から除かれます。
すなわち、休職して賃金の支払いがない月は算定からのぞかれていますので、基本手当の計算に影響しません。また最低保証の制度がありますので、対象者であるのに支給額が0になることもありません。

気になるのは被保険者期間の条件を満足するかです。
お尋ねのケースの場合で、入社日がH19年12月1日、休職期間がH20年9月1日からH21年1月31日までだったとすると、被保険者期間は、休職中は賃金の支払いがなかったと思われますので、合計10箇月ぐらいになるのではないかと思います。

一般受給資格者では被保険者期間が離職の前2年間(算定対象期間)に12箇月必要ですが、今回は解雇とのことですので特定受給資格者になり、離職の前1年間(算定対象期間)に6箇月必要となりますから、1年前の部分はH21年2月を含まないとすれば6箇月で、ぎりぎりセーフになりそうですが、算定対象期間はその間に30日以上賃金の支払いを受けない期間があれば最長4年まで延長されますので、入社時点の分までさかのぼれるのではないかと思います。

ということで多分大丈夫とは思いますが、念のためハローワークに相談されるのが確実です。解雇・退職前でも試算はしてもらえます。

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