相談の広場
うつ病や適応障害等、いわゆる現代病のために長期休暇を必要とする従業員がいます。このような場合、給与支給は保証するものでしょうか?また、休暇が何年にも及ぶ場合、会社としてはどのように対処するべきでしょうか?
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> うつ病や適応障害等、いわゆる現代病のために長期休暇を必要とする従業員がいます。このような場合、給与支給は保証するものでしょうか?また、休暇が何年にも及ぶ場合、会社としてはどのように対処するべきでしょうか?
こんにちわ。
まず、御社での欠勤期間及び休職期間中について、どのように定められているかということです。
御社の就業規則で、給与の支給がある間(当社では欠勤期間は給与の支給あり、休職期間なし)は支給してあげてください。
給与の支給がなくなったら、健康保険の傷病手当金の手続きをしましょう。(1年6ヶ月)
基本的には、御社で定められた休職期間中に復職できない場合は、就業規則に定められていれば、休職期間満了により退職となります。
ただ、怪我や病気と違い、うつ病に関しては、長期間かかるものです。
休職期間中に、会社として何もせず、期間満了による退職ということでは、今後増えるであろうメンタル不全者に対して適切な方法とはいえないと思います。
例えば、リハビリ勤務(短時間労働)から少しずつ時間を延ばしフル勤務できるようにしてあげるなど、対策は必要であると思います。
ただ、うつ病=長期療養が必要だから、会社が長期補償しなければならないかということではないと思います。
会社は、復帰できるような場の提供、労働者は国、市、医者及び会社の援助を受けながら会社で定められた期間の中で、回復を目指すことが必要です。
権利と義務。最近はやたら権利ばかり主張する人が多いですが、会社の慈善事業ではないので、ある一定期間で治癒できなければ、退職やむなしは当然だと思います。
ただし、リハビリ勤務中や復帰後のフォローも当然必要です。
kobe925さんへ
休職の補償はみなさんのご意見でいいかと。
精神科系のうつ病や適応障害で長期休暇になる方について、注意事項があります。
病名が診断された以前に、会社による起因性ははっきりしといた方がいいでしょう。過重労働、上司によるパワハラ、その方に妥当する職務かどうか?
単にうつ病(気分障害)の場合、比較的早く治療・休養をとれば、薬は2~3週間程度で効果がみられ、大半が6ヶ月もあれば解完(医学的な良好状態)なります。
その間、会社の上司は、本人に電話・メール・家庭へ訪問などを月に1度は近況を確認しておくべきでしょう。
交わす言葉は「がんばれ」などの励ましは禁物です。
「ゆっくり、エネルギーをためてください」程度です。
復職の予定があるなら、本人の同意の元で主治医と本人と上司で復帰までの過ごし方、復帰後の勤務時間を相談します。
私は、会社が責任ある労働者への管理義務であり、健康管理と判断します。
休職中なにも会社がしないで、休職期間がきれたから、退職です。これも結構と思いますが、慈善事業でないとというなら、きちんと会社が対応すべきことはして、退職とする判断にした方が良いと私判断します。
なぜなら、精神疾患に罹った人は、福祉的にも身体・知的・精神の順で、就労の機会も身体・知的と比べすくないのです。
また、障害年金にしても、改定があり、「うつ病」だと申請の仕方により、3級も適応できないケースが続出してます。
適応障害についてふれませんでしたので、説明します。
兆候としては、無断欠勤や有給を頻繁にとり会社に出勤
ができなくなります。
この場合、特に本人が職場への不満や仕事量の多さ、上司にいっても仕事が進まない。相談相手がいなく一人で抱え込む
などです。
こういう方は休職に入ったら、一度上司が気分がよくなったら、連絡下さいと手紙で出した方がいいです。
PTSDの症状は、①外傷的な出来事の再体験(フラッシュバックや苦痛を伴う悪夢)、②出来事に対する強い心理的苦痛と回避行動、③持続的な覚醒亢進(こうしん)症状(睡眠障害、刺激にも反応を示す、集中困難、過度の警戒心、過剰な驚愕反応など)です。これらの症状が、心的外傷後、数週間~数カ月の間に発症し、数カ月~数年続くというものです。
パニック障害は不安障害のに位置づけられる病気で昔は不安神経症といわれてました。薬がよく効くこと、いくつかの物質(カフェイン、乳酸、炭酸ガスなど)の投与でパニック発作が誘発されうること、睡眠中に起こる発作は怖い夢を見ている時ではないことです。
大企業も中小企業もメンタルヘルスの労働者を抱え込み、こういう問題は日常茶飯事です。
だから、企業は目くじらたてて、メンタルヘルスの予防策・対応策をすでに取ってます。
産業保健ではメンタル不全者とよびますが、精神医学では病名で切り分けてます。
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