相談の広場
今回、初めて外国人の雇用を予定しています。
雇用にあたっての手続き、注意点等がありましたら教えていただければと思います。
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> 今回、初めて外国人の雇用を予定しています。
> 雇用にあたっての手続き、注意点等がありましたら教えていただければと思います。
予定されている被雇用者が、在日朝鮮・韓国人等の特別永住者以外の外国人であるという前提で書込みします。
すでにオレンジcubeさんが指摘されているとおり、
1 就労できる在留資格があるかどうかです。就労できる在留資格としては、「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」等があります。
また、現在は学生で雇用を予定しているなら、その外国人の学歴・職歴から貴社が雇用し、就労できる在留資格を取得できるかを確認する必要があります。
2 外国人登録がされているかどうかを確認してください。登録されていれば、被雇用者は、外国人登録証明書をお持ちです。その証明書によって、在留資格、在留期限を確認できます。外国人登録証明書は、当該外国人が常時保持していなければならないため、雇用者が預かることは絶対におやめください。
3 外国人を雇用した場合でも、雇用保険等(年金については、被雇用者の国籍や在留期間で加入が異なります)は強制加入です。雇用保険被保険者資格取得届に国籍を記入する欄がありますので、そこに記載することによって、外国人を雇用した届けとなります。
(参考)
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html
(回答)
日本に在留され既に「就労ビザ」を取得している方と、海外におられる方に「就労ビザ」=「在留資格認定証明書」を取得する場合では大きく違います。
A:既に「就労ビザ」を取得している方を前提に記載します。
入国管理局にて→「人文知識・国際業務」(主に通訳・翻訳業務)または、「技術」(一般的にはIT技術者)
最低必要書類として、貴社との雇用契約書(職務内容・報酬・地位・契約期間・勤務地等を記載)、貴社の会社登記簿謄本、直近の決算書、会社案内、申請理由書等です。
A:外国籍の方を雇用する場合、在留資格により必要書類の違いがあります。
基本的な書類
・パスポートのコピー
・外国人登録証明書のコピー
・できたら「就労資格証明書」も頂いておきましょう。
・銀行口座確認用に通帳コピー
・パスポートのコピー
理由:出入国の実態把握のためと氏名のローマ字確認のため。
○パスポート及び外国人登録原票記載事項証明書により確認をする事業主がほとんどです。
提出する、必要書類は誤解をまねかないように、就業規則に明記しておきましょう。それが外国人雇用のトラブル回避策です。
労働保険・社会保険加入は日本人と同じです。別には、ハローワークに所定の届出をする必要があります。
・ビザ申請された内容と御社の業務が合っているか確認しておく必要があります。
・また、在留期間、有効期間を把握しておくことも大事です。
在留期間が切れている方を雇用していれば、不法就労助長罪で両罰規定が適用されます。
また、外国人の方は就労制限がありますので、新入社員研修を行うときも、十分に気をつけて下さい。
カリキュラム通りに実行されれば、だいたい問題はありませんが、自衛隊(体験入隊研修)は外国人の方は入れません。
・日本に来日され10年、就労され5年、有効期間が最長のビザ(3年)…3条件を満たせば「永住許可申請」が可能です。そうしますと、就労制限は無くなりますので、「永住」申請も含めて話しをされ、必要書類はきっちり頂くようにしましょう。
また、「就学」→「留学」ビザの場合、保証人が必要ですので、入社時に「保証人」もとっておかれることをおすすめします。
「永住許可申請」時にも保証人は必要ですので。
明日は「在留資格認定証明書」について、回答しますので、業務内容等もう少し教えて下さい。
藤田行政書士総合事務所
申請取次行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
(回答)
前回回答のつづきです。
○次の身分又は地位による在留資格の外国人の方は、就労制限がありません。
パスポート及び外国人登録証明書により確認して下さい。
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者
定住者
○上記以外で、会社で就労できる在留資格は、
人文知識・国際業務(文化系・社会科学分野含む)
技術
他に企業内転勤(貴社との関係が記載されていませんので省略します)
技能(コックさん、ソムリエ等)これも事務職ではありませんので省略します)
・そうしますと、就労制限のない方以外では「人文知識・国際業務」「技術」の在留資格に限定されます。
海外から日本へ呼び寄せるには、「在留資格認定証明書」を入国管理局から交付を受ける必要があります。
人文知識・国際業務:
招聘機関の主な必要書類
・会社登記簿謄本
・直近の決算書
・会社案内
・雇用契約書
・
申請人
・大学卒業証明書(または同等以上の教育を受け10年以上の実務経験)
・履歴書
・写真
・パスポートのコピー(無ければなしで可)
申請理由書
よって、まず、パスポート及び外国人登録証明書により就労資格がある「在留資格」(いわゆる就労ビザといわれているもの)かどうか?の確認
・「留学」「就学」ビザから、就労ビザに在留資格変更許可申請はできます。
就労ビザ許可後しか、給与の支払いはできません。
「技術」(理科系)
在留資格認定証明書交付申請書、主な必要書類
招聘機関の主な必要書類
・会社登記簿謄本
・直近の決算書
・会社案内
・雇用契約書
・
申請人
・大学卒業証明書(または専門士)
・法務大臣が告示をもって定める情報処理技術資格
・10年以上の実務経験
・履歴書
・写真
・パスポートのコピー(無ければなしで可)
申請理由書
就職先の在留資格に該当し、就職先の職務内容と専修学校における修得内容に関連性があること。
・上記以外のビザの場合は至急「就労ビザ」が必要ですので、専門家(申請取次行政書士)にご相談下さい。
藤田行政書士総合事務所
申請取次行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
お世話になっております。
ご回答いただきありがとうございました。
既に入国管理局へ「人文知識・国際業務」の在留資格で申請を行なっていますが、3ヶ月経過した現在も結果がわかりません。
入管へ問い合わせたところ、書類の不備等は無かったようですが、審査に時間がかかっているとのことでした。
労働契約に記載されている入職日も過ぎてしまっていて、現場のスケジュールを修正しているところです。
在留資格の申請は、こんなに時間がかかるものなのでしょうか??
> (回答)
> 前回回答のつづきです。
> ○次の身分又は地位による在留資格の外国人の方は、就労制限がありません。
> パスポート及び外国人登録証明書により確認して下さい。
> 永住者
> 日本人の配偶者等
> 永住者の配偶者
> 定住者
>
> ○上記以外で、会社で就労できる在留資格は、
> 人文知識・国際業務(文化系・社会科学分野含む)
> 技術
>
> 他に企業内転勤(貴社との関係が記載されていませんので省略します)
> 技能(コックさん、ソムリエ等)これも事務職ではありませんので省略します)
>
> ・そうしますと、就労制限のない方以外では「人文知識・国際業務」「技術」の在留資格に限定されます。
>
> 海外から日本へ呼び寄せるには、「在留資格認定証明書」を入国管理局から交付を受ける必要があります。
>
> 人文知識・国際業務:
> 招聘機関の主な必要書類
> ・会社登記簿謄本
> ・直近の決算書
> ・会社案内
> ・雇用契約書
> ・
> 申請人
> ・大学卒業証明書(または同等以上の教育を受け10年以上の実務経験)
> ・履歴書
> ・写真
> ・パスポートのコピー(無ければなしで可)
>
> 申請理由書
>
> よって、まず、パスポート及び外国人登録証明書により就労資格がある「在留資格」(いわゆる就労ビザといわれているもの)かどうか?の確認
>
> ・「留学」「就学」ビザから、就労ビザに在留資格変更許可申請はできます。
> 就労ビザ許可後しか、給与の支払いはできません。
>
> 「技術」(理科系)
> 在留資格認定証明書交付申請書、主な必要書類
> 招聘機関の主な必要書類
> ・会社登記簿謄本
> ・直近の決算書
> ・会社案内
> ・雇用契約書
> ・
> 申請人
> ・大学卒業証明書(または専門士)
> ・法務大臣が告示をもって定める情報処理技術資格
> ・10年以上の実務経験
> ・履歴書
> ・写真
> ・パスポートのコピー(無ければなしで可)
>
> 申請理由書
> 就職先の在留資格に該当し、就職先の職務内容と専修学校における修得内容に関連性があること。
>
> ・上記以外のビザの場合は至急「就労ビザ」が必要ですので、専門家(申請取次行政書士)にご相談下さい。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 申請取次行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
Q:既に入国管理局へ「人文知識・国際業務」の在留資格で申請を行なっていますが、3ヶ月経過した現在も結果がわかりません。
入管へ問い合わせたところ、書類の不備等は無かったようですが、審査に時間がかかっているとのことでした。
労働契約に記載されている入職日も過ぎてしまっていて、現場のスケジュールを修正しているところです。
在留資格の申請は、こんなに時間がかかるものなのでしょうか??
A:「人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請書で3か月経過…これはおかしいですね。
私でしたら、申請入国管理局担当官へ出向き、進捗状況を確認します。何か確認できない箇所がありますので、追加書面を提出しないと不許可になるケースもあります。
以前、貴社と同じようなケースがあり、面談を求め確認しますと、東京入国管理局へ上申したとの回答でした。
あと、許可まで、何回も東京へ訪問し、1年後許可になった例があります。その間、追加立証書面をいくつも提出しました。
そうならないためにも、一刻も早く進捗状況確認に訪問しましょう。必ず、何か理由があります。
藤田行政書士総合事務所
申請取次行政書士 藤田 茂
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