相談の広場
いつもお世話になっております。
非常に初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたかご教授いただけますでしょうか。
当社の所定労働時間は8:00~17:00(休憩12:00~13:00)ですが、仮にある社員が1時間遅刻し9:00に出勤し、1時間分を解消するために18:00まで勤務した場合は、遅刻扱いにはならないのでしょうか。
もし定刻通りに17:00で帰宅した場合だけが遅刻になるのでしょうか。
それとも、遅刻は遅刻として処理し、勤務時間は所定労働時間の8時間勤務、或いはマイナス1時間の7時間勤務として別に計算するのでしょうか。
そもそも遅刻とは、どのような場合を言うのでしょうか。
一般的にはどのような扱いをするのでしょうか。
以上、宜しくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
>
> 非常に初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたかご教授いただけますでしょうか。
>
> 当社の所定労働時間は8:00~17:00(休憩12:00~13:00)ですが、仮にある社員が1時間遅刻し9:00に出勤し、1時間分を解消するために18:00まで勤務した場合は、遅刻扱いにはならないのでしょうか。
> もし定刻通りに17:00で帰宅した場合だけが遅刻になるのでしょうか。
> それとも、遅刻は遅刻として処理し、勤務時間は所定労働時間の8時間勤務、或いはマイナス1時間の7時間勤務として別に計算するのでしょうか。
> そもそも遅刻とは、どのような場合を言うのでしょうか。
>
> 一般的にはどのような扱いをするのでしょうか。
>
> 以上、宜しくお願いいたします。
こんにちわ。
時間外の件ですが、御社の規定でどのように規定されておりますか?
17時以降の就労については、時間外とするとあれば、17時以降の分については、時間外を支払わなければなりません。
所定労働時間8時間を超えた分について時間外の割増が発生するとあれば、8時間を超えて就労した分について支払えばよいです。
こんにちは。
大雑把なお答えをすると
御社の就業規則に準じてください
となります。
> 当社の所定労働時間は8:00~17:00(休憩12:00~13:00)ですが、仮にある社員が1時間遅刻し9:00に出勤し、1時間分を解消するために18:00まで勤務した場合は、遅刻扱いにはならないのでしょうか。
遅刻をどう扱うのかによるのではないでしょうか。
懲戒の理由、賞与査定、など、
基本的に遅刻をどう扱うのか
就業規則を確認してみてください。
極端な話、遅刻が何の影響も及ぼさないのであれば、
遅刻かどうかを議論しても意味が無いですね。
> それとも、遅刻は遅刻として処理し、勤務時間は所定労働時間の8時間勤務、或いはマイナス1時間の7時間勤務として別に計算するのでしょうか。
会社によってまちまちで一般論は特にないと思います。
御社の就業規則、賃金規定によります。
ちなみに、時間外割増は「実労働時間」が8時間をこえた時から支払義務が発生します。
1時間遅刻して1時間延長した場合は、
「労基法的には」時間外割増は発生しません。
解答は「旅籠の主人」様の会社(旅館?)がフレックスなどの「変形労働時間」を届け出てないのであれば、「規定の勤務時間」に遅れた段階で「遅刻」扱いでしょう。
次に「超過勤務」については雇用者(上司など)が指示するか、または労働者が申告し、それを雇用者が許可したのであれば所定労働時間の8時間を超えた部分について25%増しの賃金を支払うことになります。(当然「三六協定」は提出されてるとして)
はっきりとは書かれていませんが「旅籠の主人」様が遅刻者に「一時間遅れたけれど、一時間余分に働いたからいいじゃないか」と抗弁させたくないということであれば、賃金規定等を見直すなどして不整合のないようにしたほうがいいと思われます。
遅刻しても余計に働いてくれたならいいということであれば、ここで質問をしないだろうと思ったので蛇足ですが付け加えました。
> こんにちは。
>
> 大雑把なお答えをすると
> 御社の就業規則に準じてください
> となります。
>
> > 当社の所定労働時間は8:00~17:00(休憩12:00~13:00)ですが、仮にある社員が1時間遅刻し9:00に出勤し、1時間分を解消するために18:00まで勤務した場合は、遅刻扱いにはならないのでしょうか。
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MNBさん
ご回答、ありがとうございました。
因みに、遅刻については、遅刻した時間分の給与を控除し、且つ別に遅刻の制裁については、就業規則の制裁の事由に、「正当な事由がなく、しばしば遅刻、早退又は私用外出を行ったとき、譴責、減給又は…する。」と記載されてますので、「3回遅刻した場合は、賃金の一部を減給する。」という制裁案の検討を考えております。
給与も控除し、且つ制裁を行うということで、2重に処分するような感じがしますが、問題あるでしょうか。
> 遅刻をどう扱うのかによるのではないでしょうか。
> 懲戒の理由、賞与査定、など、
> 基本的に遅刻をどう扱うのか
> 就業規則を確認してみてください。
>
> 極端な話、遅刻が何の影響も及ぼさないのであれば、
> 遅刻かどうかを議論しても意味が無いですね。
>
> > それとも、遅刻は遅刻として処理し、勤務時間は所定労働時間の8時間勤務、或いはマイナス1時間の7時間勤務として別に計算するのでしょうか。
>
> 会社によってまちまちで一般論は特にないと思います。
> 御社の就業規則、賃金規定によります。
>
> ちなみに、時間外割増は「実労働時間」が8時間をこえた時から支払義務が発生します。
> 1時間遅刻して1時間延長した場合は、
> 「労基法的には」時間外割増は発生しません。
> 因みに、遅刻については、遅刻した時間分の給与を控除し、且つ別に遅刻の制裁については、就業規則の制裁の事由に、「正当な事由がなく、しばしば遅刻、早退又は私用外出を行ったとき、譴責、減給又は…する。」と記載されてますので、「3回遅刻した場合は、賃金の一部を減給する。」という制裁案の検討を考えております。
そういうことであれあば、
給与計算としては、
1時間遅刻して1時間追加で働いたのであれば、
事務の手間を省くという意味でも差し引きゼロで処理してもいいと思います。
ただし、減給の制裁のため遅刻した事実としてはカウントするようにしないといけないですね。
> 給与も控除し、且つ制裁を行うということで、2重に処分するような感じがしますが、問題あるでしょうか。
問題ないと思います。
遅刻した分の給与控除は制裁と言うよりは、
単純にノーワークノーペイの原則に従っているだけになります。
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