相談の広場
はじめて投稿します。よろしくお願いします。
当社では衛生管理者と産業医を選出しているわけですが、そもそも常態として50名以上労働者がいる職場とは具体的にどのような職場なのでしょうか?と言いますのも、当社はパートアルバイトの人数の比率が高く季節的(閑散期)に50名をきったり、100名位(繁忙期)になったり大変流動的な業種の職場なのです。法的にはその人数(50名)になったとき14日以内に選出してに遅延なく所轄の労働基準監督署へ報告しなければならないとありますが、私どものような場合どのように考えればよりのでしょうか?アドバイスをお願いします。
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> はじめて投稿します。よろしくお願いします。
> 当社では衛生管理者と産業医を選出しているわけですが、そもそも常態として50名以上労働者がいる職場とは具体的にどのような職場なのでしょうか?と言いますのも、当社はパートアルバイトの人数の比率が高く季節的(閑散期)に50名をきったり、100名位(繁忙期)になったり大変流動的な業種の職場なのです。法的にはその人数(50名)になったとき14日以内に選出してに遅延なく所轄の労働基準監督署へ報告しなければならないとありますが、私どものような場合どのように考えればよりのでしょうか?アドバイスをお願いします。
こんにちわ。
年間の総労働者数÷12で計算した結果、50人超であれば、常時使用する労働者が50人の事業所となるか、もしくは、労働者数が年間を通じて7ヶ月以上あれば、常時使用する労働者が50名以上の事業所に該当するのどちらかの考え方ではないかと思いますが。
自信がありませんので、他の方からの回答を待っていただくか、最寄の監督署にお問い合わせしていただければと思います。
うきょう様
ありがとうございます。事業主と雇用関係にある労働者とは正社員・パートタイマー・アルバイトであると考えられますが、たとえば正社員10名 パートタイマー20名 アルバイト23名 計53名の労働者と雇用契約しているとした場合、その1カ月のある時点での事業場内の出勤人数が20名でも30名でも10名でも常態として50名と言わなければならないのでしょうか?
また、雇用関係にある労働者とは、会社と契約書を取り交わしたもののみを言うわけでしょうか?(弊社ではアルバイトとの雇用契約書(書面で)は取り交わしておりません。この場合は常態としての労働者に加える必要はないのでしょうか?)
長々と申し訳ありません。私も、所轄の労働基準監督署へ問い合わせたのですがどうもあいまいでよく分からないと監督署のの監督官が言ってたもので誰に相談したらよいか分からずこの場をお借りして質問させていただいております。よろしくお願いします。
ogasawaraさんへ
監督官がわからないというのも変ですね。
安全衛生課に労働衛生担当の監督官なら、答えられるし、
安全衛生課長なら、確実です。
①たとえば正社員10名、パートタイマー20名 アルバイト23名 計53名の労働者と雇用契約しているとした場合、その1
カ月のある時点での事業場内の出勤人数が20名でも30名
でも10名でも常態として50名と言わなければならないの
でしょうか?
回答:出勤人数ではなくて、雇用契約している53名を常時
使用する労働者です。
②雇用関係にある労働者とは、会社と契約書を取り交わし
たもののみを言うわけでしょうか?(弊社ではアルバイトと
の雇用契約書(書面で)は取り交わしておりません。こ
の場合は常態としての労働者に加える必要はないのでし
ょうか?)
回答:パートやアルバイトという言葉は俗称で、「期間を
定めている労働者」にあたり、労働契約法で雇用契
約書を労働者と結び、会社は労働者に雇用契約通知
書(労働条件契約書)を書面でわたさなければなりま
せん。
その契約期間において、労働条件を雇用保険・社会
保険に加入手続きする必要がある場合は、手続きしま
す。
契約を交わしてないとすると違反になります。現在
していなくても、雇用している実態をみると労働者
数に含めます。
③追加補足
「期間定められている労働者者」つまり御社で労働期間
を6ヶ月とか1年とかきめている場合は「有期労働者」
ともいわれます。
御社は就業規則を「正社員」「有期労働者」用の2本
を作成し、労働基準監督署に届け出ることになります。
アルバイトの方も労働契約してください。
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