相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

衛生管理者と産業医の選出

著者 ogasawara さん

最終更新日:2009年03月18日 11:00

はじめて投稿します。よろしくお願いします。
当社では衛生管理者産業医を選出しているわけですが、そもそも常態として50名以上労働者がいる職場とは具体的にどのような職場なのでしょうか?と言いますのも、当社はパートアルバイトの人数の比率が高く季節的(閑散期)に50名をきったり、100名位(繁忙期)になったり大変流動的な業種の職場なのです。法的にはその人数(50名)になったとき14日以内に選出してに遅延なく所轄の労働基準監督署へ報告しなければならないとありますが、私どものような場合どのように考えればよりのでしょうか?アドバイスをお願いします。

スポンサーリンク

Re: 衛生管理者と産業医の選出

ogasawaraさんへ

産業医衛生管理者の「選任」は、「常時」50人の労働者(正社員・短時間労働者」「期間工」を含む)が労働する職場
です。

御社ては一年を通して、閑散期があったり繁忙期があったりするのであれば、その都度届出せず、産業医衛生管理者
選任したままにしておいた方がいいです。

ようは、労働者の人数を下回って、法的には「解任」するところですが、法からしたまっわた労働者人数で、衛生管理者産業医を選定してはいけない問う言う、安衛則には明記
されてません。
また、監督署もそのことについて、法以上に選任していることで、指導することはないです。

Re: 衛生管理者と産業医の選出

著者オレンジcubeさん

2009年03月18日 12:57

> はじめて投稿します。よろしくお願いします。
> 当社では衛生管理者産業医を選出しているわけですが、そもそも常態として50名以上労働者がいる職場とは具体的にどのような職場なのでしょうか?と言いますのも、当社はパートアルバイトの人数の比率が高く季節的(閑散期)に50名をきったり、100名位(繁忙期)になったり大変流動的な業種の職場なのです。法的にはその人数(50名)になったとき14日以内に選出してに遅延なく所轄の労働基準監督署へ報告しなければならないとありますが、私どものような場合どのように考えればよりのでしょうか?アドバイスをお願いします。

こんにちわ。
年間の総労働者数÷12で計算した結果、50人超であれば、常時使用する労働者が50人の事業所となるか、もしくは、労働者数が年間を通じて7ヶ月以上あれば、常時使用する労働者が50名以上の事業所に該当するのどちらかの考え方ではないかと思いますが。

自信がありませんので、他の方からの回答を待っていただくか、最寄の監督署にお問い合わせしていただければと思います。

Re: 衛生管理者と産業医の選出

著者ogasawaraさん

2009年03月18日 15:00

うきょう様

早速の御返答ありがとうございます。
おひとつ確認させてください。この「常時」50人以上の労働者が労働する職場とはその職場内に今現在働いている人数であって、登録されている人数(社員・パート・アルバイト)とは必ずしも一致しなくてもいいですよね?というのも弊社は勤務が交替制なので登録されている労働者が全員職場にいることはまずあり得ないからです。

Re: 衛生管理者と産業医の選出

ogarawaさんへ

失礼しました衛生管理資格所持者たるもの、法律用語を
まちがえました。

常時労働者数は会社(事業主)と雇用関係にある労働者です。
ようは、会社の労働者数です。

失礼しました。
返信した内容は、過去に弊社でも飛び地があり、異動が激しく、衛生管理者の選任が不当明にあり、省の専門官に回答
してもらった。内容です。

注意して欲しいのは、監督官でも相違する見解もあります。
選出しとおけば、いつでも50人オーバーしていれば、対応できます。

Re: 衛生管理者と産業医の選出

著者ogasawaraさん

2009年03月18日 17:24

うきょう様

ありがとうございます。事業主と雇用関係にある労働者とは正社員・パートタイマー・アルバイトであると考えられますが、たとえば正社員10名 パートタイマー20名 アルバイト23名 計53名の労働者雇用契約しているとした場合、その1カ月のある時点での事業場内の出勤人数が20名でも30名でも10名でも常態として50名と言わなければならないのでしょうか?
また、雇用関係にある労働者とは、会社と契約書を取り交わしたもののみを言うわけでしょうか?(弊社ではアルバイトとの雇用契約書(書面で)は取り交わしておりません。この場合は常態としての労働者に加える必要はないのでしょうか?)
長々と申し訳ありません。私も、所轄の労働基準監督署へ問い合わせたのですがどうもあいまいでよく分からないと監督署のの監督官が言ってたもので誰に相談したらよいか分からずこの場をお借りして質問させていただいております。よろしくお願いします。

Re: 衛生管理者と産業医の選出

ogasawaraさんへ

監督官がわからないというのも変ですね。
安全衛生課に労働衛生担当の監督官なら、答えられるし、
安全衛生課長なら、確実です。

①たとえば正社員10名、パートタイマー20名 アルバイト23名  計53名の労働者雇用契約しているとした場合、その1
 カ月のある時点での事業場内の出勤人数が20名でも30名
 でも10名でも常態として50名と言わなければならないの
 でしょうか?

回答:出勤人数ではなくて、雇用契約している53名を常時
  使用する労働者です。

雇用関係にある労働者とは、会社と契約書を取り交わし
 たもののみを言うわけでしょうか?(弊社ではアルバイトと
 の雇用契約書(書面で)は取り交わしておりません。こ
 の場合は常態としての労働者に加える必要はないのでし
 ょうか?)

回答:パートやアルバイトという言葉は俗称で、「期間を
   定めている労働者」にあたり、労働契約法雇用
   約書を労働者と結び、会社は労働者雇用契約通知
   書(労働条件契約書)を書面でわたさなければなりま
せん。
その契約期間において、労働条件雇用保険・社会
   保険に加入手続きする必要がある場合は、手続きしま
   す。   
   契約を交わしてないとすると違反になります。現在
   していなくても、雇用している実態をみると労働者
   数に含めます。

③追加補足
 「期間定められている労働者者」つまり御社で労働期間
  を6ヶ月とか1年とかきめている場合は「有期労働者
  ともいわれます。
  御社は就業規則を「正社員」「有期労働者」用の2本
  を作成し、労働基準監督署に届け出ることになります。
  アルバイトの方も労働契約してください。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP