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労務管理

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年間休日日数について

最終更新日:2009年03月20日 14:49

私の勤める会社は、製造・卸販売の会社です。
現在、会社内で年間休日日数についての疑問が社員から持ち上がっています。
私自身が勉強不足で答えられず、ご相談させて頂きたいと思います。

まず、
勤務時間:事務職以外8:30~17:30迄。事務職9:00~18:00迄。
休憩時間:お昼を含めて、1時間25分
公休日:日祝、第二土曜、GWはカレンダー通り、お盆は日曜日を含めて4日間、年末年始は約1週間です。
今年の年間休日日数予定は85日です。

なお、給料は月給制日給月給制で個々バラバラです。
一度上司に質問したところ、足りない休日日数は給料を払っているので問題は無いと言われました。
日給月給制の方はそれでも良いのかもしれませんが、月給制の方も同じなのでしょうか。

ちなみに有給休暇などは、申し出ても『今回は当てはまらない』などと拒否されて有給休暇扱いになりません。
社員旅行も欠席しないよう言われ、参加しても出勤扱いにはならず、(日曜日と月曜日の二日間で社員旅行に行きます)日給月給制の人は『体調が悪くても参加したのに、日給がつかないなら休めば良かった』と・・。

上記の内容が労働基準に対して問題がないのであれば、社員に対してきちんと説明して納得してもらいたいですし、問題があるのであれば、会社側ときちんと話をして一歩ずつでも改善をしたいと考えています。その為にも知識が必要なので宜しくお願いします。

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Re: 年間休日日数について

著者1・2・3さん

2009年03月22日 07:56

PMIEさん、こんにちは。

 投稿内容からして、失礼ですが、労務管理が出来ていない会社、出来ない上司がいる会社と思います。

勤務時間労働時間
 所定労働時間が、第二土曜の週以外は「法定労働時間、1週間につき40時間」を超えていますので、違法です。

有給休暇は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、基本的に労働者が指定した時季に与えなければなりません。これも違法です。

③社員旅行がほぼ強制的参加となっていると見えますので、出勤扱いになります。これも違法です。

※その他として、PMIEさんの会社の就業規則と実体との差の確認をしてみてください。
 上司の勝手な判断に振り回されていることも想定できますので。

 取り急ぎ、ご回答いたします。

Re: 年間休日日数について

1・2・3さんご回答を頂き、有難うございます。

>  投稿内容からして、失礼ですが、労務管理が出来ていない会社、出来ない上司がいる会社と思います。

労務管理については、以前残業代の不払いについて基準局から指導を受けています。その時に労務士の方にアドバイスを受けて就業規則を作り直しています。
今は、何か問題が起きそうな時に随時労務士の方へ相談をしているようです。

> ①勤務時間労働時間
>  所定労働時間が、第二土曜の週以外は「法定労働時間、1週間につき40時間」を超えていますので、違法です。

法定労働時間については、休憩時間を除いた時間と説明を受けましたが、それは正しいのでしょうか。
※初歩的な質問で申し訳ないのですが、調べてもよく分からなかったので・・。
また、就業規則には、現状とは異なる休みの規定が記載さていましたが、『足りない休日日数は、給料を払っているので問題は無い』との話(労務士の方からそのように聞いているとの事です)については、本当に問題が無いのでしょうか。
実際は、日給月給の方は休めば給料が減額になり、月給制の方も欠勤扱いとなり、皆勤手当等が減額となります。

上司も間違った解釈をしているのではと思うのですが、どうなのでしょうか。
質問ばかりで申し訳ありませんが、教えて頂けたらと思います。

Re: 年間休日日数について

著者1・2・3さん

2009年03月28日 11:16

PMIEさん、こんにちは。返信が遅くなってすみません。
 (忙しく、質問が来ていることに気が付きませんでした。)

① 法定労働時間の件
 法定労働時間は、休憩時間を除いて拘束された労働時間です。

② 休日日数の件
 法定の休日は、原則「毎週少なくとも1回の休日」であり、例外として「4週間を通じて4日以上の休日」を与えることになっております。

 PMIEさんの会社の場合、休日日数に関しては問題ないと判断できますが、
 問題は第2土曜日を除き、就業規則と異なり実質的に土曜日が出勤日となっているとのことでありますので、
 その土曜日の出勤は時間外労働(法定外の休日労働)となります。

 その場合、法的には2割5分以上、5割以下の時間外労働に対する割増賃金が支払われていなければなりません。
 給料を払っていても、割増賃金分が支払われていなければ、違法です。

 ましては、その第2土曜以外の出勤日に欠勤した者の給料を減額したり、欠勤扱いにしたり、皆勤手当を減額することはできません。
 あくまでも、所定労働時間外の勤務となりますので。

 PMIEさんの上司は、労務士の話を自分に都合の良い様に、勝手な判断をしているように思われます。
(初歩的なことであり、労務士が間違うとは思えません。)

 ご参考にして下さい。

Re: 年間休日日数について

1・2・3さん 有難うございました。

勉強不足で色々と質問ばかりをしてしまい、申し訳ありませんでした。
今回、相談させて頂いて、本当に勉強になりました。

就業規則と異なる休日以外にも問題が山積している状況(今回の事で、次々違法となっていることが出てきて正直びっくりです。)をどう認識してもらうか当面の課題ですが、少しずつ話をしていこうと思います。

違法と分かっていても、強く言えない従業員の立場は本当につらいですが、頑張りたいと思っています。

また、分からない点があった時にはご相談させて頂きたいと思います。
初歩的な質問に丁寧に答えてくださり、どうも有り難うございました。

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