相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

契約打ち切りは解雇ですか?数日前の宣告はありですか?

著者 まっちゃぱふぇ さん

最終更新日:2009年03月28日 20:48

昨年、体調を崩し、休職しました。
現在で1年3か月になります。
傷病手当金をいただいて生活していました。
わたしは契約社員で、1年契約です。
26日の夕方に、会社より電話連絡があり、3月に契約を打ち切ると言われました。1年間の勤務実績がないので、契約を更新するメリットがないという理由です。
今後の復職予定もこの日から必ず出られますと確約することは出来ません。しかし、今まで、復職に向けて努力してきて、かなり回復し、これからリハビリ出勤でも…という相談を直の上司とはしてきたところだったので、青天の霹靂でした。

この場合、会社都合の解雇ということになりますか?
契約とはいえ、それ以前に何の警告や説明もなしに、数日前に宣告するというのは、法的にありなのですか?
契約社員という身分上、仕方がないことないのでしょうか?

人事を管理している所長とは話ましたが、契約は更新できないとの一点張りです。

覆すことはできませんか?
相談できる機関などがもしありましたら、合わせて教えてください。

スポンサーリンク

Re: 契約打ち切りは解雇ですか?数日前の宣告はありですか?

まっちゃぱふぇさん こんにちは

昨今の景気不安:経済環境の悪化、企業担当者も労働者条件の対策に試行錯誤と聞きます。
新規採用に至る場合にも労基法違反行為として不正な雇用契約先等も会社情報が開示されています。

確かに会社としては厳しい環境ですから、雇用解約の解除は致したか無いとは思いますが、有期雇用契約者に対しても、契約期間を定めて雇用契約を結び、雇用契約期間が1年を超える場合には「雇止めの予告」が必要と定められています。また、雇用契約期間が終了する30日前までに、従業員に対して契約が終了する旨を通知しなければなりません。
お話の経緯では、すでにその期間を経ていますので、3月末解除は違法となります。問題は休職理由が傷病とはありますが、それまでに至る経緯を求めることも必要でしょう。

###########################

> 昨年、体調を崩し、休職しました。
> 現在で1年3か月になります。
> 傷病手当金をいただいて生活していました。
> わたしは契約社員で、1年契約です。
> 26日の夕方に、会社より電話連絡があり、3月に契約を打ち切ると言われました。1年間の勤務実績がないので、契約を更新するメリットがないという理由です。
> 今後の復職予定もこの日から必ず出られますと確約することは出来ません。しかし、今まで、復職に向けて努力してきて、かなり回復し、これからリハビリ出勤でも…という相談を直の上司とはしてきたところだったので、青天の霹靂でした。
>
> この場合、会社都合の解雇ということになりますか?
> 契約とはいえ、それ以前に何の警告や説明もなしに、数日前に宣告するというのは、法的にありなのですか?
> 契約社員という身分上、仕方がないことないのでしょうか?
>
> 人事を管理している所長とは話ましたが、契約は更新できないとの一点張りです。
>
> 覆すことはできませんか?
> 相談できる機関などがもしありましたら、合わせて教えてください。

Re: 契約打ち切りは解雇ですか?数日前の宣告はありですか?

著者daikiti55さん

2009年03月30日 20:01

akijinさんの仰る通り30日前予告が必要です。

質問の3月末で解除する場合には残りの24日分(25日かもしれません…)の平均賃金の解雇予告手当てを支払うか、30日後まで延長するかとなります。

> 昨年、体調を崩し、休職しました。
> 覆すことはできませんか?
> 相談できる機関などがもしありましたら、合わせて教えてください。

失礼ですが、どういった事情で体調を崩されましたか?

例えば業務上の理由でかかった病気の療養のため休職していたのであればその期間中は解雇ができません。
ただ期間中は解雇できないだけですので、解雇予告はできます。

それとこのケースの雇い止めにも適用されるかは私程度の知識ではわかりませんので、上記に該当するようであれば可能性としてはあるかもしれませんので、一度最寄の労働基準監督署にご相談下さい。



解雇制限
第十九条  使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
○2  前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP