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労務管理

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休業手当と休業控除の計算について

著者 Kaniko さん

最終更新日:2009年04月07日 10:07

先日「中小企業緊急雇用安定助成金」を申請しました。
4月いっぱい一時帰休で休業する社員がおります。
その社員の給与(休業手当及び休業控除)の計算方法について教えていただけないでしょうか。
尚、弊社ではノーワーク・ノーペイの原則で日給月給制をとっています。


助成金申請時に提出した「休業協定書」で、休業手当の支払い基準
 
 1:1日あたりの額の算定方法 
   月ごとに支払う賃金 月額÷所定労働日数
 2:対象となる賃金基本給特別手当とし、これらの総額の80%を
   支給するものとする。

事例A)基本給220,000円 特別手当15,000円 の社員の場合
   →4月度給与の算定日額=(220,000+15,000)÷21日
              =11,190円

   →休業手当支給日額  =11,190×80%(休業協定書に拠る)
              =8,952円

   ⇒4月度休業手当 =8,952円×21日(所定労働日数
            =187,992円

休業手当(支給分)はこの計算方法で法的に大丈夫でしょうか?
また、助成金の申請の為に、給与明細休業手当とともに休業控除額を記載する必要があります。
この場合の休業控除額は235,000円(基本給特別手当)として
いいのでしょうか?

とても細かくなってしまいましたが、教えて頂けますと助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 休業手当と休業控除の計算について

著者リンゴさん

2009年04月07日 13:30

大変な作業御苦労さまです。
私も申請を社労士に頼まずに個人でやっていますので、わかる範囲でお答えします。

1、休業手当の計算方法ですが、法的の部分は分かりませんが、休業協定書算定方法通りの計算方法なので、問題ないと思います。(月給制でも同じ計算)

2、休業控除額ですが、どの書類に記載するのでしょうか。
私が作成した提出書類には無かった様な気がしますが、賃金台帳の写しですか。
もしも記載するとしたら、
4月度給与の算定日額 11,190円 ― 休業手当支給日額 8,952円 = 休業控除額2,238円
だと思われますが、間違っていると修正処理が非常に大変なので、ハローワーク労働基準監督署に確認をした方がよいと思います。 
もしかしたら古い提出書類には記載項目があるかもしれませんので、長野労働局↓
http://hwnagano.nagano-roudoukyoku.go.jp/jyoseikinn/jyoseikin.htm
で書類の確認をしてみてください。 
ある程度の書類はダウンロードできます。


また中小企業緊急雇用安定助成金は、ころころ法改正があり、ハローワークにすら適切な冊子が存在しませんので、厚生労働省ホームページの助成金のところを、ちょこちょこ確認した方が宜しいですよ。
あと提出資料作成時に分からない事があったら、遠慮しないでハローワークに電話して随時確認するか、提出資料の8割位出来た所で、資料をハローワークに持参し、資料を見ながら疑問点を解決する方法をとった方が安心ですので、試してみてはいかがでしょうか。

Re: 休業手当と休業控除の計算について

著者Kanikoさん

2009年04月07日 14:43

りんごさん

お忙しいところ丁寧なご回答ありがとうございます。
弊社の管轄のハローワークでは助成金支給申請時の提出書類の中に
「判定基礎期間の賃金台帳(写)」が必要でして、そこに必ず休業控除休業手当を明記することとなっております。

> 4月度給与の算定日額 11,190円 ― 休業手当支給日額 8,952円 = 休業控除額2,238円

こちらでハローワークへ行き確認をしてこようと思います。
残りの書類もりんごさんのおっしゃる通り8割位出来ましたら
直接確認した方が良さそうですよね。
時間を作って行ってみます。

本当にありがとうございました。

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