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労務管理

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前払残業手当について

著者 senmu さん

最終更新日:2009年04月07日 11:22

私どもの会社では、現在、前払残業手当を支給することを検討しています。当然、前払残業手当金額以上の残業手当が必要になった場合は、規定の割増率での時間外手当を支払うのですが、前払残業手当を毎月定額で支給している場合、前払残業手当金額以上の残業手当が発生した時の時給計算において、前払残業手当も時給計算対象に含まれるのでしょうか。

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Re: 前払残業手当について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月07日 17:23

時給計算対象に含まれると解釈していいのではないでしょうか。
労基法施行規則第21条には該当してないはずです。

Re: 前払残業手当について

著者senmuさん

2009年04月07日 19:27

早速のお返事ありがとうございます。
お返事を頂き、労基法施行規則第21条を確認したところ、確かに算定除外の7項目には該当してませんよね。
ただ、私なりにいろいろと調べてみたのですが、就業規則に時間外手当であることが明記され、実際に行われた時間外労働に対し、その手当の額が法定額を下回った場合にその差額を支払うこととされていれば、労基法上の時間外手当であり、労基法第37条第1項の「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上」の中の「通常の労働時間賃金」には該当しないとの解釈で、割増賃金の基礎となる賃金の対象とならないのではとも思いました。
もし、ご意見があればお聞きしたいのですが?

Re: 前払残業手当について

著者RUBYさん

2009年04月08日 11:45

まだまだ勉強不足ですが、自分なりに調べてみると、時給計算には入れなくて良いみたいです。

基本給 ¥200,000
役職手当 ¥30,000
資格手当 ¥20,000
皆勤手当 ¥10,000
通勤手当 ¥7,000
固定残業代 ¥20,000

月の所定労働時間 168時間
固定残業を20時間と設定

正確に残業手当を計算した場合
通勤手当固定残業を引いた金額が ¥260,000
260,000÷168=1,548

1,548×1.25=1,935

1,935×20時間=38,700円

ということで、固定残業20,000円では差額分が不足である

という事例の紹介を見つけました。

ということは、差額の時給換算には固定残業代はやはり含まれないのかな、と。。。

同様の計算が別の事例でも適用されていました。

間違いがあれば申し訳ありません。

Re: 前払残業手当について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月08日 12:22

ヨコから失礼します。
ご質問の件は東京労働局の相談事例コーナーにあるとおりですね。引用部分もこちらからと思いますが。(直リンです)
http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/t-jirei.html#1

役所の解釈では、割増賃金の基礎となる賃金の対象としなくてよいとなっています。

Re: 前払残業手当について

著者senmuさん

2009年04月08日 15:39

お返事ありがとうございます。
RUBYさんの事例は参考になりました。
ありがとうございました。

Re: 前払残業手当について

著者senmuさん

2009年04月08日 15:45

お返事ありがとうございました。
お察しの通りのサイトを見て投稿致しました。ただそのサイトのでどころが分からなかったので、投稿したのですが、須藤労務管理事務所様からの返信で確実な内容と断定でき、私も納得いった上で前払残業手当の検討に入れます。
ありがとうございました。

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