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労務管理

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労働時間

著者 ゲキママ さん

最終更新日:2009年04月07日 23:01

労働時間について教えてください。
週40時間ということは、週5日勤務で一日8時間勤務となりますよね?そうすると、週休2日となりますよね?
それと一日8時間と言うことは、一時間の休憩を挟むことで始業から就業まででトータル9時間は働かなければいけないことになるのですか?私の職場では、休憩室はありますが実際的にその部屋に休憩に行くことはできず、食事中も仕事対応しなければなりません。それでも、一時間休憩したということになりますか?
9時始まりだとしたら18時までは働かないといけなくなりますか?

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わかる範囲で…

著者BONTAさん

2009年04月08日 14:44

勤務時間が6時間超で少なくとも45分、8時間超で少なくとも1時間の休憩時間を与えるのが労基法上で定められています。

 ゲキママさまのケースだと9時間労働、1時間休憩(実労働8時間)になるかと思いますので、週5日が就業日だとすると、法定労働時間の1週40時間を満たしていると思います。

 ここで1時間の休憩時間に、仕事応対などの拘束時間について問題視されているのですね。難しい判断になると思うのですが、法解釈では…

休憩時間について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的をそこなわない限り差支えない」

と、あいまいな解釈をしています。休憩の目的を損なわない限り会社が休憩時間の利用制限を設けても良いということだそうです。
 しかしながら、休憩時間中の仕事応対等が勤務時間中の仕事量とさほど変わらないような状態であったり、席を離れることを禁止するような拘束があるならば問題だと思います。
休憩は社員の自由な時間で、一斉付与が原則ですから、もし交代制で与えるにしても「一斉付与適用除外に関する協定」を会社が労働者側と締結していなければ、交代にとることも許されません。

 休憩時間中の仕事対応がどのようなものか詳しくはわかりませんが、休憩の目的を損なう仕事量や内容であるならば完全に違法の9時間実労働だと思います。

Re: わかる範囲で…

著者ゲキママさん

2009年04月08日 23:03

早いお返事ありがとうございます。休憩中の仕事対応もさることながら、他にも納得いかないことがあります。
私の職場は医療系の職場で、夜勤、変則勤務もあります。就業日が週5日となっているわけではありませんが、日曜日が休日、木曜、土曜の午後は午前となっているため合わせると週休二日ととっていいのでしょうか?
交代勤務のため木曜土曜の午後に勤務した場合は、代休という形になるのではないのでしょうか?
しかしながら勤務表を見てみると、日曜に出勤した場合のみの代休しか付けられておらず、後は調整休という名目の休みと希望して取った休みではない有給休暇が1日つけられて、月多くて8日少なければ6日の休みしかありません。
変則勤務のため、日に6~8時間とばらつきのある勤務のため、6、7時間の場合は出勤は出勤でありますが1~2時間の足らずの時間が出てくるため、1ヶ月の総労働時間数を計算すると月6日の休みになってしまうのは仕方がないのでしょうか?
有給休暇が勝手に休日の中に組み込まれて、月6~8日の休日と言うのが納得いきません。最低月8日の休日が確保された上で、有給休暇が付けられるべきではないのでしょうか?

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