相談の広場
はじめまして。
特定派遣会社の派遣元です。どなたか教えてくださいませ。
昨今の経済不安によるご時世、派遣先から値引きなどの条件見直し交渉が何点かありました。その中で1点わからない事がありましたので質問させていただきます。
今まで派遣個別契約書に明記されていた「8:00~20:30(休憩60分)実働11.5h」として実働時間11.5hを請求していました。
ところが派遣先曰く、「昼休憩60分以外に、AM・PMそれぞれ15分ずつ休憩しているのだから『実働11h』分を請求してほしい。」とのことです。
当然休憩などについては当社から指示できるわけでなく、職場のルールに従っているだけです。(当社に指示命令権ないですし。)
契約書に明記してしまうとそれに従わざるを得ないのでしょうか?
法的にどうなんでしょうか?
交渉時に何かうったえる事のできるような要素はありますでしょうか?
教えてくださいませ。
因みに1ヶ月単位の変形労働時間制のシフト勤務で、所定労働時間/月を超過した分を時間外として請求しています。
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かーずさんへ
①今まで派遣個別契約書に明記されていた
「8:00~20:30(休憩60分)実働11.5h」として実働時
間11.5hを請求していました。
つまり、8:00~17:00(労働時間8時間)と(残業時間)
ですね。
②「昼休憩60分以外に、AM・PMそれぞれ15分ずつ休憩して
いるのだから『実働11h』分を請求してほしい。」との
ことです。
この15分2回は派遣先の指示命令下によるものです。
人材派遣法で御社が該当業務で派遣先に派遣しています
ので御社には不手際はありません。
派遣先ですが、法的には派遣先命令で休憩しているので
派遣労働者にしてみれば差別労働ともとれます。
交渉時に何かうったえる事のできるような要素はありま
すでしょうか?
あるとするな、顧客という意識もありますが、
8:00~11;00の契約にしてまうことです。
一応私のアドバイスです。
他にもご意見さけれる方もいますので、検討してください。
うきょう殿
遅い時間にもかかわらずご返信いただき本当に有難うございます。
おっしゃる通りこちらには何らの不手際はないと考えています。ただ、今後のつきあいもありますし、真っ向勝負での話もしづらいのは事実です。
法的に少しでも抵触するような箇所があれば、「法的に問題がありそうですよ。」といえるのですが・・・・・
> あるとするなら、顧客という意識もありますが、
> 8:00~11;00の契約にしてしまうことです。
上の「8:00~11:00の契約」というのが、うまく理解できなかったのですが、どういったことなのでしょうか?
うきょう殿、遅い時間ですし明日でも構いませんので教えていただけますでしょうか?
ありがとうございました。
かーずさんへ
おはようございます。
派遣法で調べましたが、なかったので、労働基準法を
調べてみました。
労基法第34条の「休憩」
先方は、この法律でいってきていると思います。
通常は6時間のときは45分の休憩、8時間の時は60分の休憩
をあたえなければならない。
では、「休憩」とは労働時間にみなされず、15分×2の休憩賃金を保障するものでない。(違反でない)ということを主張しているのでし
ょう。
しかし、派遣法では、派遣先の指揮命令下で管理され。派遣労働者も正社員・ パート・契約社員同様の適用をうけな
ければいけません。15分の休憩は労使協定かで結んでいる
ものかと判断します。
この条件で、取引先の社員も休憩15分の賃金を支給してなければ、個別条件で受け入れる必要がありますが、派遣社員のみとなると取引先の労使協定違反になります。
この点で交渉すべきと判断しました。
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