相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

派遣先との労働時間、休憩の取り決めについて。

著者 かーず さん

最終更新日:2009年04月15日 12:17

はじめまして。
特定派遣会社の派遣元です。どなたか教えてくださいませ。
昨今の経済不安によるご時世、派遣先から値引きなどの条件見直し交渉が何点かありました。その中で1点わからない事がありましたので質問させていただきます。
今まで派遣個別契約書に明記されていた「8:00~20:30(休憩60分)実働11.5h」として実働時間11.5hを請求していました。
ところが派遣先曰く、「昼休憩60分以外に、AM・PMそれぞれ15分ずつ休憩しているのだから『実働11h』分を請求してほしい。」とのことです。
当然休憩などについては当社から指示できるわけでなく、職場のルールに従っているだけです。(当社に指示命令権ないですし。)
契約書に明記してしまうとそれに従わざるを得ないのでしょうか?
法的にどうなんでしょうか?
交渉時に何かうったえる事のできるような要素はありますでしょうか?
教えてくださいませ。
因みに1ヶ月単位の変形労働時間制シフト勤務で、所定労働時間/月を超過した分を時間外として請求しています。

スポンサーリンク

Re: 派遣先との労働時間、休憩の取り決めについて。

かーずさんへ

①今まで派遣個別契約書に明記されていた
「8:00~20:30(休憩60分)実働11.5h」として実働時
 間11.5hを請求していました。
 つまり、8:00~17:00(労働時間8時間)と(残業時間)
 ですね。

②「昼休憩60分以外に、AM・PMそれぞれ15分ずつ休憩して
 いるのだから『実働11h』分を請求してほしい。」との
 ことです。
 この15分2回は派遣先の指示命令下によるものです。

 人材派遣法で御社が該当業務で派遣先に派遣しています
 ので御社には不手際はありません。
 派遣先ですが、法的には派遣先命令で休憩しているので
 派遣労働者にしてみれば差別労働ともとれます。

 交渉時に何かうったえる事のできるような要素はありま
 すでしょうか?
 
 あるとするな、顧客という意識もありますが、
 8:00~11;00の契約にしてまうことです。

一応私のアドバイスです。
他にもご意見さけれる方もいますので、検討してください。

Re: 派遣先との労働時間、休憩の取り決めについて。

著者かーずさん

2009年04月15日 19:53

うきょう殿

遅い時間にもかかわらずご返信いただき本当に有難うございます。
おっしゃる通りこちらには何らの不手際はないと考えています。ただ、今後のつきあいもありますし、真っ向勝負での話もしづらいのは事実です。
法的に少しでも抵触するような箇所があれば、「法的に問題がありそうですよ。」といえるのですが・・・・・

>  あるとするなら、顧客という意識もありますが、
>  8:00~11;00の契約にしてしまうことです。

上の「8:00~11:00の契約」というのが、うまく理解できなかったのですが、どういったことなのでしょうか?

うきょう殿、遅い時間ですし明日でも構いませんので教えていただけますでしょうか?

ありがとうございました。

Re: 派遣先との労働時間、休憩の取り決めについて。

「8:00~11:00」として伝えたのは、交渉作戦で。

15分の2回分の30分を差し引いて、派遣社員を退社11:00に
しますよという意味です。「時間短縮」の契約です。

人材派遣法の安西弁護士の本が上下2巻ありますので
明日、調べてみます。

Re: 派遣先との労働時間、休憩の取り決めについて。

著者かーずさん

2009年04月16日 08:44

うきょう殿

 お疲れ様です。

> 15分の2回分の30分を差し引いて、派遣社員を退社11:00に
> しますよという意味です。「時間短縮」の契約です。

ご返信有難うございました。
そうですね。時間短縮の案も1つですね。
私も色々と案を練っているのですが、今のままではこちらだけが不利になりそうで。
派遣先・元がお互い不利益になっては困るので、やっぱり今のままでやっていきましょう、・・・となるように交渉できればベストなんですが・・・・

Re: 派遣先との労働時間、休憩の取り決めについて。

かーずさんへ


おはようございます。

派遣法で調べましたが、なかったので、労働基準法
調べてみました。

労基法第34条の「休憩
先方は、この法律でいってきていると思います。
通常は6時間のときは45分の休憩、8時間の時は60分の休憩
をあたえなければならない。
では、「休憩」とは労働時間にみなされず、15分×2の休憩賃金を保障するものでない。(違反でない)ということを主張しているのでし
ょう。

しかし、派遣法では、派遣先の指揮命令下で管理され。派遣労働者も正社員・ パート・契約社員同様の適用をうけな
ければいけません。15分の休憩労使協定かで結んでいる
ものかと判断します。
この条件で、取引先の社員も休憩15分の賃金を支給してなければ、個別条件で受け入れる必要がありますが、派遣社員のみとなると取引先の労使協定違反になります。
この点で交渉すべきと判断しました。

Re: 派遣先との労働時間、休憩の取り決めについて。

かーずさんへ

顧客が(普通は)真摯的であるところ、かーずさんに「休憩
を名目に支払額を削減する要求をしてますが、「指揮命令下」の違反も疑惑あり、かーずさんの方は得意様として
うまく交渉することが必要になり、このままいくと両者
不利益ですよね。
かーずさんとしては、一度、得意先の正社員の労働時間
休憩について関する労働条件を再確認し15分の休憩
得意先でどう扱われているか(賃金)を確認できれば
そこから、交渉もできると考えます。

Re: 派遣先との労働時間、休憩の取り決めについて。

著者かーずさん

2009年04月16日 10:05

うきょう殿

アドバイス本当に有難うございます。
おっしゃる通り、まず派遣先社員の労働時間休憩
賃金規定など調べてみます。

今のご時世、多少は妥協も必要かと思いますが、
労働者派遣先派遣元の3者が気持ち良く仕事が
できるように頑張って話し合いをしたいと思います。

うちみたいな会社は現場へ行ってるメンバー達
だけが財産ですし、みんな私の弟分みたいなもん
なんです。何とか守ってやれるよう努力します。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド