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労務管理

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当月就労日数に満たないローテーション

著者 ちょき~ず さん

最終更新日:2009年04月18日 16:33

いつもお世話になっております。

弊社は24時間制の小売店で、ローテーション制です。

毎月日曜・祝日・土曜日は2日だけという公休日があります。
ただし、そのまま休めるはずがないので、
カレンダー上で上記の休みを計算し、その分を引いた日数を毎月の就労日数としています。
(4月なら、日曜日4回・祝日1回・土曜日2回の計7日。
 就労日数は30日-7日=23日)

ところが、昼間8.5時間と深夜8.5時間の組み合わせてしまうと、どうしても上記の就労日数に満たないのです。

例えば、22:00~翌日8:00の勤務で、次回が8:00~16:30だとすると、どうしても1日は休むことになります。

その場合は、欠勤とはしなくても、有給を使うことになるのでしょうか。

会社の指示で休んでいるのに有給を消化するのが、
なんとも納得いかないのですけど・・・。

なにかいい方法をご存じの方、よろしくお願いします。

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Re: 当月就労日数に満たないローテーション

ちょーきーずさんへ

こんにちは

Q.弊社は24時間制の小売店で、ローテーション制です。

A.御社は一週単位・月単位・一年間単位のいずれかの
 変形労働時間制採用しているのではないかと思われ
 ます。

Q.毎月日曜・祝日・土曜日は2日だけという公休日があり
ます。 ただし、そのまま休めるはずがないので、カレン
ダー上で上記の休みを計算し、その分を引いた日数を毎
月の就労日数としています。

A.この法定休日(日曜)+法定外休日だと、当然、就労日を
 計算するはめになります。

Q.ところが、昼間8.5時間と深夜8.5時間の組み合わせてし
まうと、どうしても上記の就労日数に満たないのです。

A.24時間体制のお店が、上記、勤務時間8.5だと当然狂っ
 しまいます。24時間体制ならつなぎ勤務をとられないと
 複雑になると思いますが。

Q. 例えば、22:00~翌日8:00の勤務で、次回が8:00~
16:30だとすると、どうしても1日は休むことになり
ます。その場合は、欠勤とはしなくても、有給を使うこ
とになるのでしょうか。

A.有給というものは、会社の都合でとるものでなく、労働
 者の自由取得が原則です。この勤務の場合、次の日に
 公休がシフトされてなければいけませんが?

例として
24時間制としても、変形労働時間制としても、1日8時間
1週40時間が原則です。

つなぎシフトだと8:00~16:00、16:00~0:00、0:00~8:00
の7時間勤務が考えられます。
8時間なら、交替時間を重複する時間がある場合
8;00~17:00、16:00~1:00、0:00~9:00とすれば、
法定休暇と法定外休暇の2日の休日がとれますが。
いかがでしょう。

それか、今の状況でシフトの組み方を一度見直された
方がいいかと判断します。
参考まで。

Re: 当月就労日数に満たないローテーション

著者ちょき~ずさん

2009年04月21日 08:48

うきょう様

早速ご回答いただいたのに、遅くなってしまい
大変失礼しました。

教えていただいたつなぎシフトは、業務の引き継ぎ上
弊社では少々難しいのです。
(せっかく教えていただいたのにすみません)


就業日数に満たない者は、有給を使うのは不可として、
どのような処理をしたらよいでしょうか。

欠勤扱いにもできるわけないし、
毎月頭を悩ませております。

Re: 当月就労日数に満たないローテーション

ちゅきーずさんへ

基本的には複数の労働者が同じ契約書で締結しているとき
は、労働日数が同じでないといけませんが。
ちょきーずさんのとこは、ローテーションで無理なようですので、
法定外休日(公休日)または、会社責任で60%の賃金補償
 をするかでしょう。

②会社として、就業日数が満たない現状を①を参考にして
 どうするか決めた方がいいですね。
 あと、従業員代表と話し合い協議することです。
 その上、就業規則に付記されてはいかがでしょう。

他の方もアドバイスされると思います。
参考まで。

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