相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社は24時間制の小売店で、ローテーション制です。
毎月日曜・祝日・土曜日は2日だけという公休日があります。
ただし、そのまま休めるはずがないので、
カレンダー上で上記の休みを計算し、その分を引いた日数を毎月の就労日数としています。
(4月なら、日曜日4回・祝日1回・土曜日2回の計7日。
就労日数は30日-7日=23日)
ところが、昼間8.5時間と深夜8.5時間の組み合わせてしまうと、どうしても上記の就労日数に満たないのです。
例えば、22:00~翌日8:00の勤務で、次回が8:00~16:30だとすると、どうしても1日は休むことになります。
その場合は、欠勤とはしなくても、有給を使うことになるのでしょうか。
会社の指示で休んでいるのに有給を消化するのが、
なんとも納得いかないのですけど・・・。
なにかいい方法をご存じの方、よろしくお願いします。
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ちょーきーずさんへ
こんにちは
Q.弊社は24時間制の小売店で、ローテーション制です。
A.御社は一週単位・月単位・一年間単位のいずれかの
変形労働時間制を採用しているのではないかと思われ
ます。
Q.毎月日曜・祝日・土曜日は2日だけという公休日があり
ます。 ただし、そのまま休めるはずがないので、カレン
ダー上で上記の休みを計算し、その分を引いた日数を毎
月の就労日数としています。
A.この法定休日(日曜)+法定外休日だと、当然、就労日を
計算するはめになります。
Q.ところが、昼間8.5時間と深夜8.5時間の組み合わせてし
まうと、どうしても上記の就労日数に満たないのです。
A.24時間体制のお店が、上記、勤務時間8.5だと当然狂っ
しまいます。24時間体制ならつなぎ勤務をとられないと
複雑になると思いますが。
Q. 例えば、22:00~翌日8:00の勤務で、次回が8:00~
16:30だとすると、どうしても1日は休むことになり
ます。その場合は、欠勤とはしなくても、有給を使うこ
とになるのでしょうか。
A.有給というものは、会社の都合でとるものでなく、労働
者の自由取得が原則です。この勤務の場合、次の日に
公休がシフトされてなければいけませんが?
例として
24時間制としても、変形労働時間制としても、1日8時間
1週40時間が原則です。
つなぎシフトだと8:00~16:00、16:00~0:00、0:00~8:00
の7時間勤務が考えられます。
8時間なら、交替時間を重複する時間がある場合
8;00~17:00、16:00~1:00、0:00~9:00とすれば、
法定休暇と法定外休暇の2日の休日がとれますが。
いかがでしょう。
それか、今の状況でシフトの組み方を一度見直された
方がいいかと判断します。
参考まで。
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