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税務管理

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報奨金について

著者 ウーパー さん

最終更新日:2009年04月04日 01:17

このたび、会社に貢献した社員に報奨金を支給することになりました。報奨金の給与・社会保険処理について質問です。
給与所得として源泉徴収する必要はありますか。
雇用保険料は徴収しますか。
月変算定賃金に算入しますか。

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Re: 報奨金について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月04日 18:13

賃金、給料、手当その他名称のいかんを問わず、①労働の対償として、②事業主が労働者に支払うものはすべて賃金になります。したがって源泉徴収や雇用保険料は必要です。
その報奨金が年3回以下の支給なら標準賞与額の対象になりますが、それ以外は月変算定の対象です。

Re: 報奨金について

著者あっこまっこさん

2009年04月21日 08:39

私からも質問させて下さい。
「労働の対価」ではなく、【社内経費削減についての良い提案をした】とか【社内行事の報償金(写真展開催:従業員による投票で上位の者へ図書カードを配付)】などは、どおなんでしょう?


> 賃金、給料、手当その他名称のいかんを問わず、①労働の対償として、②事業主が労働者に支払うものはすべて賃金になります。したがって源泉徴収や雇用保険料は必要です。
> その報奨金が年3回以下の支給なら標準賞与額の対象になりますが、それ以外は月変算定の対象です。

Re: 報奨金について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月22日 09:33

「労働の対償として」とは、提供される労働に対する報酬として支払われるもので、実務弁償的なものや恩恵的なものを除くという意味です。出張旅費は実務弁償的なもので、また、労働協約就業規則等で事業主に支払いの義務がなく、何かの機会にたまたま支払ったものも恩恵的なものとして取扱います。
したがって、この場合は恩恵的なものと考えられます。

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