相談の広場
子供が、高校卒業後に就職し、就職の際に「退職の際は2ヶ月前に申し出る」と言う書面に押印させられました。(給料は残業27時間を含んで○○万円と書類で説明あり。また、契約期間は1年単位で、それ以降は自動更新と言ったような書面にも押印させられたようです。社会保険の手続きは済んでいます。)
そして、就職後(研修期間も含めて)1ヶ月半経過したのですが、手当ての付かない作業をさせられ、残業27時間を軽く越えているのですが、その手当ては支給されません。
そこで、本人の希望により、退職を申し出るつもり(退職届けを出す予定)なのですが、「社会保険の手続きも済み、1年単位で自動更新の採用なら期間の定めのない契約になるので、民法上で14日以上前に退職を申し出れば退職は可能」と思うのですが、しかし、上に書いたように「2ヶ月前に申し出る」と言う書面に押印させられています。また、上司には一度相談しと時は、上司からは「2ヶ月前にいう必要がある。それに2ヶ月がたったとしても辞めれるかどうかは分からないよ」と言われているようです。
本人は辞める決意はしていて、次へのアクションのためにも1日も早く退職したいと言っているのですが、民法の14日が優先されるのか、押印した書類の2ヶ月が優先されるのか、いかがでしょうか?
もし、14日が優先される場合、会社が認めなくても14日経過後に辞めても大丈夫でしょうか?
また、2ヶ月が優先されるとしたら、必要に応じて休みを取ると、2ヶ月の期間が延長されるようなことがあるのでしょうか?
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これは雇用期間の定めのある契約です。
雇用契約書に、更新の有無が明記されているかどうかは不明ですが、
「自動的に更新する」という一文が意味するところは、更新がある場合の選択肢の一つと当然に受け取れます。
他の選択肢としては「更新する場合がある」「更新しない」などが考えられます。
選択肢が自動更新のみでしたらそもそも1年毎と限定する必要は無いわけです。
「実質的に期間の定めのない雇用形態」云々が検討されるのは雇い止めの裁判のときです。
契約更新を繰り返し、正社員と同じく期間の定めがない契約となっていると認定し、契約期間満了による労働契約終了を認めないものもあります。
単なる契約期間満了という理由だけでなく、契約終了の合理的な理由が求められる場合です。
相談者さんの質問に戻りまして、
民法第627条「当事者が雇用の期間を定めていないときは、各当事者は何時でも解約の申し入れをすることができ、この場合雇用は解約申し入れの後、2週間を経過することによって終了する。」これが、雇用の解約が申し入れから2週間で自動的に成立すると言われる所以です。
期間の定めがある労働契約の場合、
(労基法137条)でいきますと、「契約期間の初日から1年以後においては、申し出によりいつでも退職ができる。」と限定的なのに対し、
(民628条)では、損害賠償の問題が生ずることはありますが、
契約締結から1年未満であっても、「已ムコトヲ得ザル事由」があれば、いつでも退職はできる。
としていますから、民法のほうを根拠にできます。
いつでもと明記されているのですから2ヶ月前とか2週間前などに限定されないと考えます。
ただしこの場合、契約を解除するのはあなたのほうですから損害賠償額相当として会社が残業27時間を超える分を支払わないこともあるかもしれません。
しかし、雇用期間の延長を会社ができるかについては、契約解除を申し出たあなたの法的行為と相反することになり、あなたが同意しない限り拘束は民628条に抵触することになると思います。
回答ありがとうございます。
あつかましく追加で教えて頂きたいのですが・・・
> 契約締結から1年未満であっても、「已ムコトヲ得ザル事由」があれば、いつでも退職はできる。
> としていますから、民法のほうを根拠にできます。
子供に確認しますと、昼の休憩もなく、手の開いた隙に食事をし、食べ終わるとすぐに作業をさせられているとのこと。
このことは、残業分未払いに加えて、上記の「已ムコトヲ得ザル事由」に充当できるものでしょうか?
また、出来る限り「話し合いによる円満退職をするように」と子供には話しているのですが、万一の場合、何か証拠となるべき資料を確保しておいた方がいいのでしょうか。
例えば、出社・退社時間の記録(タイムカードを一致しないと思いますが)、給料明細など。
昼の休憩などは、なかなか証明する資料はないと思われます。
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