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機密情報漏洩による懲戒解雇

著者 tary_Star さん

最終更新日:2009年06月20日 15:08

6月30日付けで退職することになっておりますが、会社で様々な噂を耳にします。

このご時世、退職時に機密情報漏洩による懲戒解雇が増加してきております。
私が勤めている会社においても、情報漏洩によって会社から懲戒解雇を宣告された方々がおります。

機密情報漏洩にて懲戒解雇になった場合、どのような不利益を被るのでしょうか?

自己都合退職懲戒解雇(経歴にキズがつく)
損害賠償請求
これは民事により争うのでしょうか?

仕事上、会社アドレスから自宅アドレスに送付して、自宅で作業してから、会社へ送り返したことも機密情報漏洩に当たるのでしょうか?

上記の対処方法がありましたら、是非ともご教授願いたいです。
※いつ、どこからどこに、どのような情報が漏れて、どのくらいの被害を会社が被ったのかはもちろん質問します。

よろしくお願いいたします。

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Re: 機密情報漏洩による懲戒解雇

内部監査業務担当よりご意見させていただきます。

 会社の機密事項の漏洩につきましては、在職中と退職後に分けてその漏洩により会社に対して与えた損失状況を考える必要があります。

 まず、在職中の従業員に対しては、会社は就業規則に機密事項に関する守秘義務の規定と当該義務違反に対する懲戒処分の規定がある場合には、その事案の重要度に応じ機密を漏洩した従業員に対して懲戒処分(訓戒、減給、出勤停止、降格降職、諭旨解雇懲戒解雇など)を命じればよいと考えます。ただし、就業規則にこの定めがない場合には、速やかに規定を新設することも必要ですし、定めがない場合は、第三者による被害状況の確認を求める必要があります。
更に、設定後には全従業員に周知させましょう。

 一般的に就業規則守秘義務の規定には従業員退職後も同様の義務を課すことを定めています。しかし、退職後の守秘義務については在職中の守秘義務とは異なり微妙な問題を含んでいます。在職中に身につけ技術やノウハウのすべてに守秘義務を課しますと、労働者は職業生活で身に付けた知識、経験、技能、人脈等を生かして転職とか独立することが不可能となります。この点については、憲法で保障する職業選択自由や営業自由が不当に侵害されることになります。
しかし、企業にはさまざまなノウハウや顧客情報、開発中の製品情報等の営業秘密が存在していますので、企業独自のノウハウや技術等に関しては一定の範囲で従業員退職後も守秘義務を課すことも認めらます。

 不正競争防止法2条3項は、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」を「営業秘密」と定義しています。したがって、この規定から見ると、営業秘密としてそれに接することができるような者に限り、守秘義務を課することができとみとめられます。
 この点から漏洩該当者が退職後にこれに違反した場合は、差し止め請求や損害賠償請求が可能であると解されています。
 実際に退職後の守秘義務違反について労働契約履行として損害賠償請求をすることも可能とした判例も述べられています。

会社側は、防止策として退職後も守秘義務があることを就業規則に定めておくこと、更に特に必要のある者にたいしては退職時に退職後の守秘義務契約や競業避止契約を結んでおくことなどの方法元れれることが必要です。 そして、これらの契約に違反したときは、損害賠償請求をすることがある旨を付記しておくことも必要と考えます。

ご質問内容ですが、
>仕事上、会社アドレスから自宅アドレスに送付して、自宅で作業してから、会社へ送り返したことも機密情報漏洩に当たるのでしょうか?

会社で業務に使用する器具備品で、他部所(今回は自宅ですね)この点は、労働契約上知り得た情報を外部に漏えいさせて行為と認められます。
会社が、業務の遂行上容認しているとすれば可能ですが、ほとんどの企業では認めていないでしょう。

Re: 機密情報漏洩による懲戒解雇

ARYさんへ

あまり、法律法律ときにしない方がいいです。

一般的に会社業務により作成するドキュメントは、会社の財産と位置づけられます。
会社と情報に関する守秘義務の個人別宣誓書をかわしたら
すべて、会社の知的物になります。

会社でできなかったことを自宅で行い、会社でまたやる。
この際、自宅文章は削除する。
しかし、実態はこういう方々がおおいですね。
でも、結構このやり方は情報を第三者に漏らすことはあってもすくないでしょう。

むしろ意図的に会社の情報を漏らす方が懲罰・経歴にかかります。

無線LAN、LANにしたって100%の補償はないです。
ハッカーにかかれば、個人情報なんてたやすくとられます。

要は、自分が情報をもらしてない状況をつくるべきですね。
仕事は会社だけ、モバイルPcは使わないなど。

一般の雑誌はこういうハッカーの存在をきちんと説明できないんです。

詳細な返信ありがとうございます。

著者tary_Starさん

2009年06月21日 04:04

削除されました

詳細な返信ありがとうございます。

著者tary_Starさん

2009年06月21日 04:06

私は、現在の会社において、知りえた情報や財産などはまったくありません。
逆に、自分自身の知的所有物(知識)を部に拡散し、皆がそれを使い回している(マクロや企画)のが現状です。
私自身が産んだ遺産で、私自身が情報漏洩で罰せられるのでしょうか?

> ご質問内容ですが、
> >仕事上、会社アドレスから自宅アドレスに送付して、自宅で作業してから、会社へ送り返したことも機密情報漏洩に当たるのでしょうか?
→こちらに対応する策はないものでしょうか?
私自身が産んだ遺産で、私自身が情報漏洩で罰せられるのは、納得がいきません。

よろしくお願いいたします。

詳細な返信ありがとうございます。

著者tary_Starさん

2009年06月21日 04:06

削除されました

詳細な返信ありがとうございます。

著者tary_Starさん

2009年06月21日 04:06

削除されました

Re: 詳細な返信ありがとうございます。

ARYさんへ

気持はわかりますが、会社の組織にいる人間として、知りえた情報について、「ない」といえるでしょうか?
IRや会社の規程等。

財産については本当にないのでしょうか?
「逆に、自分自身の知的所有物(知識)を部に拡散し、皆
がそれを使い回している(マクロや企画)のが現状です。
というのは、会社から指揮命令で作り、その財産物について
毎月、給与として報酬をえてませんか?

給与をもらってないなら
「 私自身が産んだ遺産で、私自身が情報漏洩で罰せられ
 るのでしょうか?」と問いかけられますが。
給与をもらっている以上、ARYさんの仕事の生んだドキュメントは会社の財産になります。

自宅におくったドキュメントをメールでおくるなら、USBで持ち帰った方がいいですね。

それと、まえから総務の森の投稿者が回答者に対するマナーが下がってきていますね。
ARYさんも同じことをいくつも入力していますが、投稿者のマナーとしては、考えなおして参加したほうがいいでしょう。

Re: 機密情報漏洩による懲戒解雇

著者外資社員さん

2009年06月22日 11:53

こんにちは この部分のみ回答します。

>仕事上、会社アドレスから自宅アドレスに送付して、自宅で作業してから、会社へ送り返したことも機密情報漏洩に当たるのでしょうか?

まず、実際に漏洩による実害や損害があれば当然に問題になりますが、書き込みからはそうではないと思います。
以下は、実害がなかったという前提で書きます。

損害がない状況で情報漏洩を理由に会社が処罰するには、社内で守秘情報管理の規定や教育、運用が正しく行われている必要があります。
つまり、何が守秘情報で、それをどのように管理するべきか(家に持ち帰り仕事してはいけない等)を、社員に教育し管理がされている必要があります。

会社の中で、家に書類を持ち帰り仕事をすることが一般化している、問題とされていないならば、規定があろうと罰することは困難でしょう。
習慣化していなくとも、会社が明確な管理規定、教育、管理などを行っていなければ、それで処分を行うことは困難です。

会社の中の処罰は私法の範囲ですから、どのような規定を設けようと構いません。 ただし、規定があろうが、それが理解不可能なものや、周知されていない場合には会社側にも責任があります。
状況から考えるに、処罰が妥当というには、守秘情報に関する規定、教育、管理が 適正に行われていることが必要と思います。

アドバイスありがとうございます。

著者tary_Starさん

2009年06月22日 20:42

アドバイス、とても参考になります。ありがとうございます。

> 会社の中の処罰は私法の範囲ですから、どのような規定を設けようと構いません。 ただし、規定があろうが、それが理解不可能なものや、周知されていない場合には会社側にも責任があります。
> 状況から考えるに、処罰が妥当というには、守秘情報に関する規定、教育、管理が 適正に行われていることが必要と思います。

→家に持ち帰ることは口頭レベルでNGであることは知らされていますが、それを取り締まる規定などは明文化されていないと思います。
どこまでが守秘情報なのかという規定は口頭レベルでもありませんでしたので、もし、問われたならば、そこを対策として、ぶつけてみます。

ありがとうございます。

Re: アドバイスありがとうございます。

著者外資社員さん

2009年06月23日 08:05

> →家に持ち帰ることは口頭レベルでNGであることは知らされていますが、それを取り締まる規定などは明文化されていないと思います。
> どこまでが守秘情報なのかという規定は口頭レベルでもありませんでしたので、もし、問われたならば、そこを対策として、ぶつけてみます。


実害がない状態で、規定を守らないことを理由に処罰するならば、そのような対抗方法はあると思います。
ただし、口頭でも契約は成り立ちますので、「口頭だから」という言い訳は成り立ちません。

機密の範囲が不明確で判らなかったのなら、理解できます。

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