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出向に関しての労働条件などの明示について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2009年07月06日 11:11

出向に関して、弊社はとりあえず規程はあるのですが、事前の同意、つまり包括的同意について、「1週間前に本人に内示し、出向の目的、出向先での職務内容、労働条件を明示する」とあるのですが、これは事前の同意になりますか?
※包括的同意の要件を満たしていますか?

補足:規程については、これだけです。他にありません。

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Re: 出向に関しての労働条件などの明示について

> 出向に関して、弊社はとりあえず規程はあるのですが、事前の同意、つまり包括的同意について、「1週間前に本人に内示し、出向の目的、出向先での職務内容、労働条件を明示する」とあるのですが、これは事前の同意になりますか?
> ※包括的同意の要件を満たしていますか?
>
> 補足:規程については、これだけです。他にありません。

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添付しました解説ですが、お読みになられていますか。
昨今、関係会社、子会社または取引先等への出向;転勤については労務条件等での被害等も見受けられるケースもあり、労働局、労働基準監督署等への問診が多発しています。
雇用者は、雇用時では労働条件等での説明で、「就業規則」により、会社命令として出向;転勤命令を命じることがあるとしていると思います。労働者雇用契約で当該命令がある場合は容認するとして署名等を行うとしています。
ここで、注意が必要なのは、その雇用条件が現条件と一致か不一致でしょう。
条件下での不一致での訴訟等も発生する事例もあります。
一番は、給与、賞与の差異です。

参考事例ではありませんが、社会生産性本部Hpで、
出向;転勤を行うには?>についての解説をしています。

http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/749.html

Re: 出向に関しての労働条件などの明示について

在籍出向の場合には、就業規則労働協約在籍出向についての具体的な定め(出向の事由、出向先、期間、復帰後の労働条件等)があり、それが周知されている場合には、事前に労働者の包括的な同意があったものとして、出向命令権の濫用に当たらない限り、必ずしも出向命令時に個別的な同意を得る必要はないとされています。

一方、転籍出向については、出向元の社員としての身分を失うという重大な結果が生じることから、在籍出向とは違い、出向命令時に個別的な同意を得る必要があるとされています。

いずれにせよ就業規則が完璧に整備されていることはあまりありません(つまり包括的同意が存在するベースが危うい)、どこかに瑕疵があったりてトラブルも起きやすいので、口頭ではなく、出向通知書出向同意書などの書面でもって(転籍出向の場合は包括的同意ではなく、個別的同意が必要)双方で確認をとっておく必要があると思います。

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