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定年退職予定者が退職に応じず

著者 インパスターレ さん

最終更新日:2009年08月13日 19:58

定年退職を間近に控えた社員が、退職後の再雇用を(少なくとも人生設計の為、1年程度)希望しており、就業規則で定めている満60歳を迎えた給与月の〆日(20日)に退職するとして定めております。更に、再雇用制度としては、以下の条件いずれにも該当することとしております。
「高年齢雇用安定法第9条2項の定めるところにより、次の各号に揚げる基準のいずれにも該当する者については、65 歳まで再雇用する。尚、契約は1年間とし、その都度更新する。
(1)引き続き勤務することを希望していること
(2) 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
(3) 過去3年間において勤怠が良好なこと
(4) 過去の人事考課を勘案し会社が認めた者

問題となっている点、定年退職を迎える社員が、定年後に引続き再雇用を希望しており、また再雇用されるべきと判断し、定年退職を以って「退職」はしない。という姿勢であります。
言い分としては、「自分にも人生設計があり、定年では辞めたくない」「転勤しない条件で採用されたはずなのに、出向などの期間もあり、生活設計がやむ無く変更せざるをえなくなった。雇用の不履行であって、再雇用による会社としての対応を要求」 といった考えであり、話は平行線になっております。

会社側の考えは、定年60歳で退職。その後の再雇用については、余人に替え難い業務に従事するならともかく、現在、業務縮小及び経営再建の為、数百人のリストラを直近1~2ヶ月内で実行する中において、再雇用ができる正当な理由も無いと判断し、雇用終了と考えております。
場合によっては、今月末に資金ショートして、最悪の結果ですが「破産」も有り得る状況であり、現在、支援者を要請しているところですが、折り合いつかずの状況下であります。

最終的に意見が平行線のまま、退職日(8/20)を迎えることも予想され、先般、所轄の監督署に尋ねたところ、労使間の協議で和解する。場合によっては、金銭による和解もあるとの回答のみ。労働局の労使間争議に申し立てて、個別に協議する。最終的には、裁判の場合もある構えはすべきとのアドバイスでした。
結局のところ、話し合いということは実務者としても承知の上ですが、仮に翌日から会社は雇用をしていないのに、会社に来た場合、部外者として入館拒否。仮に業務のようなことをした場合に相手側から労働に対する賃金請求などがあった場合でも、労使間の雇用は成立していないため、支払う義務が無いとして正当化できるでしょうか。

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Re: 定年退職予定者が退職に応じず

著者よもぎ32さん

2009年08月14日 10:41

お疲れ様です。
退職予定者の方からすると上記の就業規則では、再雇用はあまり問題が無ければ再雇用するという風に取れてしまうと思います。
しかし、就業規則の解雇の章に「経営状況などによって経営者が判断した場合」のような記述があると思います。大規模リストラをする予定なのであれば、経営状況を説明して納得していただくのが一番だろうと思います。
あと、たぶんですが、御社で60歳まで働いたのであれば、退職金が出るのではないでしょうか?退職金の説明も必要だと思います。
但し、当該社員の方が経営決定に従わない場合は、社労士さんや、弁護士さんに相談するのが良いかと思います。
ただ、20日までとお急ぎでしたら、今すぐに社労士さんにまず相談すべきかと思います。相談は無料でやっておられるところも多いですし、御社は数百人の社員さんがいるようですので、顧問、またはお世話になっている社労士さんや弁護士さんがいらっしゃるのではないでしょうか?

Re: 定年退職予定者が退職に応じず

著者インパスターレさん

2009年08月14日 13:57

よもぎ32 様

早速の回答ありがとうございます。
アドバイスを戴いた中で、私なりにも整理してみました。

長年働いてきた従業員にとってみれば、出来れば定年後も働きたいと
いう気持ちも中にはいるものです。
弊社も、なかなか定期採用もままならず、高齢者採用に直近では進めていた経緯もあり、従業員に対しても期待感を持たせる人事の動きであったと肯定します。

最終的には再度、本人と話し合いを進め合意出来るように、会社の経営事情なども前段で行なった従業員説明会の内容踏まえて行なう予定です。

貴重なアドバイス ありがとうございました。

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