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整理解雇についての疑問

著者 マイケルジャクソン さん

最終更新日:2009年08月18日 10:17

私は会社員ですが、会社の経営不振で6月に自宅営業を命じられ、7月には30日後の解雇を前提とした整理解雇通知を郵送され、8月上旬に解雇となりました。
 離職票が届くと思われた今頃になって組合執行部(給与未払いが昨夏から続き、残った一般社員で組合を結成)に会社側から連絡があり、「7月付で解雇とし、解雇予告手当を別途支払う。離職票はこれから郵送する」と連絡があったところです。
 それに先だって届いた7月分の給与はほぼゼロに近く、『解雇までの30日間は無給のつもりか?』『8月分の明細と間違えたのか?』と思っていましたが、今となればあらかじめ7月に解雇したという前提で給与明細をつくっていたのだと思います。

そこで質問ですが、
①会社側の狙いはなにが考えられるでしょうか? 会社側はこれまで未払いのほかに社員へのパワハラ、あらぬ理由でのある社員への懲戒解雇(裁判で係争中)、会社に事件屋を引き入れたりと、色々ないやがらせをしています。上記の件は会社にとって経理上何か有利な事情があるのでしょうか。それともさらなるいやがらせとして社員の不利益になることが含まれているのでしょうか。
離職票がこのまま届くと、退職日から1カ月半もあとになって離職票ハローワークに持っていくことになりますが、失業給付金の支給に何か支障がでることがないでしょうか。
③このようなケースは、会社にとって何らかの犯罪行為に該当しませんか。整理解雇の通知には30日後に解雇するということが文書でしっかりと送られきていて、その30日以上経過後にそれを勝手に撤回しているという話です。

 以上宜しくお願いいたします。

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追伸

著者マイケルジャクソンさん

2009年08月27日 08:00

上記と同じものですが、本来は8月5日付解雇にも関わらず、いまだに離職票が届きません。
 盆明けに会社側から連絡があり、社労士の夏休みがようやく終わったため、これから離職票の準備をするというものでした。それからにしても丸8日は経過し、離職日からは16日経過しています。
 会社のいやがらせだと思いますが、このような行為に罰則規定などはあるのでしょうか。
 また会社が依頼している社労士の先生もいるのですが、当然今までの経緯も知っているなかで、このような遅滞を会社と共謀して行っているわけで、この先生になんらかの社会的な制裁を加えることはできないのでしょうか。

Re: 追伸

著者外資社員さん

2009年08月28日 08:55

こんにちは 大変な状況ですね。

過去の経緯から、会社側に不信感があるのは当然と思います。 但し、一概に嫌がらせとはいえない部分があるので、背景をご理解下さい。

法規では、下記のようになっていると思います。
1)被保険者となったことの届出は,その事実のあった日が属する月の翌月の10日までに,行わなければなりません(雇用保険法施行規則第6条)。
2)雇用する労働者が離職により被保険者でなくなった場合は,その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に,資格喪失届離職証明書を添付してハローワークに提出しなければなりません(同規則第7条)。

ですから、会社は10日以内に届け出をして、ハローワーク事業者離職票を交付するまで、更に時間がかかります。
ですから、まず会社には、届け出をしたのか、ハローワークからは交付があったのかを確認してみて下さい。
私の会社でも、10日以内に離職票がもらえると勘違いをしていた人がおります。 再就職の点からも少しでも早く離職票が欲しいのは判りますが、上記のような手順である点はご理解下さい。 その上で、会社が期限内に届け出をしていないとか、受領しているにもかからず送付していないのならば、問題に出来ると思います。

Re: 追伸

著者マイケルジャクソンさん

2009年08月28日 09:11

削除されました

ありがとうございます

著者マイケルジャクソンさん

2009年08月28日 09:41

回答ありがとうございます。

 離職票は昨日会社に確認したところすでに書留で送付したとのことなので、間もなく届くかと思います。
 ただ、健康保険任意継続のことがあり、会社が加入している健康保険組合から会社に確認をとってもらったところ、7月上旬で解雇しているので、任意継続はできないということでした。
 7月上旬に、「30日後に解雇する」という予告を文書で送ってきたにも関わらず、それを後から一方的に取り消す(会社は解雇予告手当は支払うと言ってはいますが・・・)ということなので、この行為自体犯罪だと思いますし、では7月上旬が解雇日ならば、上記の離職の手続きは多いに遅れていることになります。
 これらのことで会社を訴えることができるかどうか、またご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。

Re: ありがとうございます

著者外資社員さん

2009年08月28日 12:38

こんにちは

>、「7月付で解雇とし、解雇予告手当を別途支払う。離職票はこれから郵送する」と連絡があったところです。

もし不満があるとすれば、問題とするべきは、7月に遡って解雇とする点と思います。
ですから、上記の遡り解雇に対して、それは無効とか、違法だという申し立てをして、労働相談や労働調停などを利用するべきと思います。

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