相談の広場
最終更新日:2009年08月31日 16:34
いつもお世話になっています。
台風が近づいているため、事業として行っている老人向けデイサービスを予定より2時間ほど早く切り上げて終了することにしました。
送迎終了後、パート職員さんたちもいつもより1時間早く帰っていただくことにしましたが、この場合、この1時間分の賃金は支払う必要があるのでしょうか?
台風という不可抗力による時間短縮となるので、支払いは必要ないでしょうか?
どうぞご教示ください。
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> いつもお世話になっています。
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> 台風が近づいているため、事業として行っている老人向けデイサービスを予定より2時間ほど早く切り上げて終了することにしました。
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> 送迎終了後、パート職員さんたちもいつもより1時間早く帰っていただくことにしましたが、この場合、この1時間分の賃金は支払う必要があるのでしょうか?
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> 台風という不可抗力による時間短縮となるので、支払いは必要ないでしょうか?
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> どうぞご教示ください。
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専門分野の方のご意見を参考にしますが、民法では,債務者(労働者)が債務(労働提供)の履行ができなかった場合でも,それが債権者(使用者)の責めに帰すべき事由であるときは,債務者は反対給付を受ける権利(賃金請求権)を失わないとしています(同法第536条2項)。
しかし,この規定は,当事者の合意によってその適用を排除することができる任意規定であり,労働関係においては,適用を排除する特約が結ばれる可能性が強く,また,経済的変動などで起きる経営難(使用者に故意・過失がない場合)によって休業が生じた場合には,労働者の保護ができない可能性があります。
この点からみれば、パート労働者との賃金支払い義務は、就業(労働時間)に対しての支払義務を求めていると思いますから、支払されないケースが多いと思います。
このような時の対応というのは、程度や頻度でばらつきがありますし、賃金の支払い形態をとっても時間給や日給月給、月給の人といろいろでしょう。
御社が危機管理ルールとして決めればいいことと考えます。
お役所風に言えば、実態に沿って柔軟に運用、でしょうか。
会社が命じれば定時勤務扱いでの賃金支払いでしょうし、従業員の意志に任せる早退とした場合でも終日勤務扱いとして対応することで問題ないと思いますよ。
しかし、丸々1日会社が休業するとなれば労働基準法第26条の休業手当が絡んできますが、台風による不可抗力の休業であれば支払う必要はありません。
ただし、「不可抗力とは、第一に、その原因が事業の外部より発生した事故であること、
第二に、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてなお避けることのできな事故である
この2要件を備えたものでなければならないと解する」
とされています。
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