相談の広場
業務中に行方不明になった場合の社員の扱いはどのようにされていますか。他の書籍だったか「行方不明となり1カ月以上経過した時にその日を退職の日とし社員としての身分を翌日から失う」と書いてあった記憶があります。例えば災害現場で救助や修復作業を行っている時に行方不明になったような場合、当該社員の身分や賃金(退職金)や災害補償など規定されていらっしゃる方、または「このように規定すれば良い」などというアドバイスをいただければと思います。よろしくお願いいたします。
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> 業務中に行方不明になった場合の社員の扱いはどのようにされていますか。他の書籍だったか「行方不明となり1カ月以上経過した時にその日を退職の日とし社員としての身分を翌日から失う」と書いてあった記憶があります。例えば災害現場で救助や修復作業を行っている時に行方不明になったような場合、当該社員の身分や賃金(退職金)や災害補償など規定されていらっしゃる方、または「このように規定すれば良い」などというアドバイスをいただければと思います。よろしくお願いいたします。
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内部監査上からも労働者に対しての健康管理、労働条件等に関してもご質問の内容は充分チェックを要する点です。
行方不明者の雇用契約の解除行使を行うには充分なる注意が必要でしょう。
会社命令、個人理由など多種多様にわたりますから、やはり専門家弁護士、司法書士、社労士の方々などにご意見をいただくことが必要でしょう。
ご参考になると思いますが、専門家の方のHpにお問い合わせに関する注意点などご意見されています。
ロア・ユナイテッド法律事務所
第7章 退職・解雇のことが知りたい!
<行方不明中の従業員に対してどのような対処が認められるのか?>
http://www.loi.gr.jp/knowledge/wplaw/wplaw07-08.html
> 内部監査上からも労働者に対しての健康管理、労働条件等に関してもご質問の内容は充分チェックを要する点です。
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> 行方不明者の雇用契約の解除行使を行うには充分なる注意が必要でしょう。
> 会社命令、個人理由など多種多様にわたりますから、やはり専門家弁護士、司法書士、社労士の方々などにご意見をいただくことが必要でしょう。
> ご参考になると思いますが、専門家の方のHpにお問い合わせに関する注意点などご意見されています。
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> ロア・ユナイテッド法律事務所
>
> 第7章 退職・解雇のことが知りたい!
>
> <行方不明中の従業員に対してどのような対処が認められるのか?>
>
> http://www.loi.gr.jp/knowledge/wplaw/wplaw07-08.html
akijinさん。ご丁寧にありがとうございます。ご紹介いただいたサイトや専門家にいろいろと聞いてみます。ありがとうございました。
再度、追加です。
以下のように規定するのはいかがでしょうか?
①労災法10条の死亡の推定を準用し、3月間は期間有給休暇を与える。身分は総務付けなど。事故や災害の状況によっては3月間の平均賃金の一定額(全額や60%など会社の上乗せ)
②3月経過後は行方不明になった日に死亡したものと推定し、退職とする。その際、会社で定めた遺族補償を支払う。
③その後は労災の遺族補償給付の支給を受ける。
いかがでしょうか?
業務上災害なので以上のように考えてみました。
ただ、①の労災法10条の死亡の推定を準用できるのかどうか。②のように退職扱いすることは可能かどうか。③は支給要件を満たせば受給できるのではと考えました。
労災保険の適用とあとは会社の上乗せ支給で対応できるかどうかだと考えています。
アドバイスいただければと考えております。よろしくお願いいたします。
> 再度、追加です。
> 以下のように規定するのはいかがでしょうか?
> ①労災法10条の死亡の推定を準用し、3月間は期間有給休暇を与える。身分は総務付けなど。事故や災害の状況によっては3月間の平均賃金の一定額(全額や60%など会社の上乗せ)
> ②3月経過後は行方不明になった日に死亡したものと推定し、退職とする。その際、会社で定めた遺族補償を支払う。
> ③その後は労災の遺族補償給付の支給を受ける。
> いかがでしょうか?
> 業務上災害なので以上のように考えてみました。
> ただ、①の労災法10条の死亡の推定を準用できるのかどうか。②のように退職扱いすることは可能かどうか。③は支給要件を満たせば受給できるのではと考えました。
> 労災保険の適用とあとは会社の上乗せ支給で対応できるかどうかだと考えています。
> アドバイスいただければと考えております。よろしくお願いいたします。
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ご返事が遅くなりましたが!
就業規則に『一定期間無断欠勤が続いた時は自然退職とする』旨の定めがある場合は、労働契約の自然終了(自然退職)として雇用契約を終了することができます。
このような定めが無い場合には、解雇によって労働契約を終了させるほかないといえます。
さて、相手が行方不明のため、解雇の意思表示を相手側にどのように伝達するかが一番の問題となります。
通常では、行方不明の社員を解雇するには、民法97条の2の「公示送達」による解雇の意思表示を行えば可能と認められます。
社員の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てを行い、裁判所の掲示板に掲示するほか、掲示したことについて官報および新聞に少なくとも1回掲載し、最後に掲載した日から2週間が経過すれば、社員に会社の解雇の意思表示が到達したものとみなされます。
確かに裁判など煩わしい手順を踏む必要もありますが、やはり就業規則に規定しておくことをお勧めしたいと思いんす。
ご質問の中にあります、行方不明後 相当の期間後に労災などの申請は行えない場合があります。確かに精神上、労務に適さなくなった場合、家族親族等への問いかけを早急にとるべきでしょう。
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