相談の広場
初めてメールします。
来年の1月に出産するパート従業員がいます。
この方は雇用保険だけ加入していますので、育児休業給付金が適用されると思うのですが、いつからいつまでの分が給付金となるのでしょうか?
健康保険の出産育児給付金はご主人の会社からでます。
この方は9時から4時まで週5日こられてて4年うちで働いています。
私の会社は家族で経営していて始めての事ばかりてあまり分かりませんがこれから勉強していこうと思いますので回答宜しくお願いいたします。
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> 初めてメールします。
> 来年の1月に出産するパート従業員がいます。
> この方は雇用保険だけ加入していますので、育児休業給付金が適用されると思うのですが、いつからいつまでの分が給付金となるのでしょうか?
> 健康保険の出産育児給付金はご主人の会社からでます。
> この方は9時から4時まで週5日こられてて4年うちで働いています。
> 私の会社は家族で経営していて始めての事ばかりてあまり分かりませんがこれから勉強していこうと思いますので回答宜しくお願いいたします。
こんにちは。
支給期間ですが、育児休業開始日から、育児休業にかかる子が満1歳に至るまでの期間となります。
支給額は、休業前の賃金月額の30%相当額が支給されます。
受給までの流れは、
①育児休業開始した翌日から10日以内にハローワークに申請
②ハローワークで決定されれば、7日以内に支給されます。
提出書類は、
・育児休業基本給付支給申請書
・休業開始時賃金証明書
2回目以降の支給申請は、初回と同様、事業所の所在地を管轄するハローワークに出向いて、「育児休業基本給付金支給申請書」を提出します。
> この方は雇用保険だけ加入していますので、育児休業給付金が適用されると思うのですが、いつからいつまでの分が給付金となるのでしょうか?
ご質問の意図がよくわからないのですが、
「いつからいつまでの分が給付金となるのでしょうか?」というのは、
いつからいつまでの給与が給付金の算定基礎となるのか?ということが聞きたいのでしょうか?
それとも、いつからいつまでが給付金の支給対象日となるのか?ということが聞きたいのでしょうか?
いずれにしても、いつが出産予定日で、いつから産休に入って、いつまで育児休業を取る予定なのかがわからないと、
はっきりとしたことはお答えしようがないです。
> 健康保険の出産育児給付金はご主人の会社からでます。
> この方は9時から4時まで週5日こられてて4年うちで働いています。
あと、ご質問の内容とは無関係なのですが、
貴社は健康保険&厚生年金の適用事業所でしょうか?
(もし貴社が適用事業所でないなら、以下は関係ないのでスルーしてください)
9時から4時まで週5日ということは、
休憩時間が1時間だとすると、6時間勤務で月20日くらい勤務されているわけですよね?
もし貴社が健康保険&厚生年金の適用事業所であれば、
この方の勤務形態だと、強制被保険者に該当するのでは?
(つまり、ご主人の被扶養者ではなく、貴社で健康保険&厚生年金に加入しなくてはならない)
短時間勤務の方の場合、
1日の所定労働時間および月の所定労働日数の両方が、概ね一般従業員の3/4以上の場合は、
収入がいくらであるかにかかわらず強制加入です。
(季節雇用等、除外対象となるケースはありますが、この方は該当しません)
たとえば、一般従業員の所定労働時間が8時間、月の所定労働日数が20日の会社の場合、
その3/4は、1日6時間、月15日ですから、
ご質問の方のような勤務形態なら強制加入要件を満たしていることになります。
健康保険&厚生年金に加入させないのであれば、
勤務時間や勤務日数を減らす等で上記の加入要件を満たさないようにする必要があります。
(強制加入要件を満たしているのに加入させないということは違法になります)
【参考】
社会保険庁ホームページ内
http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm
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