相談の広場
最終更新日:2009年10月05日 11:47
総務の森の皆様にはいつもお世話になっております。
子の看護休暇を取得し、今月2日休まれた方がおります。
当社の育介休業規則には”無給”とする定めがありますので、2日分の賃金は控除する予定です。
お伺いしたいのは皆勤手当についてです。
就業規則には「年次有給休暇以外の休暇において1日の欠勤の場合は1万円控除、2日以降の場合は全額控除」という明記があります。
子の看護休暇には「子の看護休暇を取得した期間は無給とする。賞与・昇給・退職金の算定に当たっては連続勤務したものとみなす。」という明記があります。
子の看護休暇では皆勤手当についての明記がないので、就業規則通り年次有給休暇以外の休暇として皆勤手当を全額控除して良いのでしょうか?
いまいち自信がないのでお教え願えませんでしょうか。
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> 総務の森の皆様にはいつもお世話になっております。
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> 子の看護休暇を取得し、今月2日休まれた方がおります。
> 当社の育介休業規則には”無給”とする定めがありますので、2日分の賃金は控除する予定です。
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> お伺いしたいのは皆勤手当についてです。
> 就業規則には「年次有給休暇以外の休暇において1日の欠勤の場合は1万円控除、2日以降の場合は全額控除」という明記があります。
> 子の看護休暇には「子の看護休暇を取得した期間は無給とする。賞与・昇給・退職金の算定に当たっては連続勤務したものとみなす。」という明記があります。
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> 子の看護休暇では皆勤手当についての明記がないので、就業規則通り年次有給休暇以外の休暇として皆勤手当を全額控除して良いのでしょうか?
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> いまいち自信がないのでお教え願えませんでしょうか。
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「皆勤手当」は、「解雇予告手当」や「休業手当」のように法律で支払いが義務付けられているものではありません。したがって、皆勤手当の支給対象の範囲は各社が自由に決めることが可能と認めています。勿論、規則等への皆勤手当というものがなくても構いません。
そこで問題となりますのが皆勤手当の内容は自由に決められますが、支給を為すことは「労働の対価」であることから、労働基準法上の「賃金」となりますので、その計算や支給方法(対象も含む)は、労働者に対して書面をもって明示することを要する労働条件となります。
更に、就業規則にも記載しなければならない事項としています。
「年次有給休暇」は労働基準法で、会社が一定条件を満たした労働者に与えなければならない休暇です。(労基法第39条)有給休暇は出勤したものと扱わなければなりません。
有給休暇をとった者を皆勤手当の支給対象外とすることは、「有給休暇の日を出勤したものとみなしていません」し、有給休暇をとった者と有給休暇をとらなかった者との間に賃金面での差を設けることになり「有給休暇の取得を不当に抑制する結果となる恐れがある」ことから、労働基準法附則だい136条により禁じられています。
お話の条件では、就業規則において無給要件を明示していますので、該当するものと解されるでしょう。
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