相談の広場
代表取締役(従業員3名程の零細企業)がインフルエンザで6日間休んだ場合、役員給与は減額されますでしょうか?
実はオーナー(この会社に出資だけしている方)から指摘があり、休んだ日数分減額しろとの事。
ネットで調べてみたら・・・
①当社は定期定額給与で役員給与は決められており、期中の変更はいろいろと手続きが必要?
②法人税に影響しない?
③本人承諾ならOK?
④1か月や2ヶ月の病気で出社できないらなまだしも、1週間程度の短期(インフルエンザなので病気+伝染拡大予防の自宅待機)で減額?
※当社は8月決算で代表取締役が休んだのが9月に6日間です。
8月にも風邪で2日間休み、9月支給の給与から2日間減額しました。
登記上の取締役は代表取締役1名のみです。
等々の点がいまいちわからなくて・・・
ご教示の程宜しくお願いします。
スポンサーリンク
役員給与のうち、定期同額給与と認められる金額については損金算入が可能なので、それを変えると損金算入できません。
また、変えるならば取締役会の決議を経るので、長期の場合は別にして、数日で減額するという話はほとんど聞かないです。
給与を減らさない代わりに賞与を減らした場合、賞与を事前確定届出給与で税務署に届けていれば会社の経費にできるのがだめになります。
> 代表取締役(従業員3名程の零細企業)がインフルエンザで6日間休んだ場合、役員給与は減額されますでしょうか?
>
> 実はオーナー(この会社に出資だけしている方)から指摘があり、休んだ日数分減額しろとの事。
>
> ネットで調べてみたら・・・
>
> ①当社は定期定額給与で役員給与は決められており、期中の変更はいろいろと手続きが必要?
>
> ②法人税に影響しない?
>
> ③本人承諾ならOK?
>
> ④1か月や2ヶ月の病気で出社できないらなまだしも、1週間程度の短期(インフルエンザなので病気+伝染拡大予防の自宅待機)で減額?
>
> ※当社は8月決算で代表取締役が休んだのが9月に6日間です。
> 8月にも風邪で2日間休み、9月支給の給与から2日間減額しました。
> 登記上の取締役は代表取締役1名のみです。
>
> 等々の点がいまいちわからなくて・・・
>
> ご教示の程宜しくお願いします。
そもそも取締役・監査役というのは法人から雇用されているのではなく、株主から経営を委託されているということですので、その給与(報酬)は委託された業務に対する報酬です。したがって日給・時間給という概念はなく、また、勤務についても勤務時間や有休休暇という概念もないのが通常です。ですから遅刻・早退・残業・休日出勤に対しても減額控除や手当て付与もありません。病気で休んだからといって減額控除はできないと考えられます。もしそれを行うなら時間外手当・休日出勤手当の付与が必要となってしまいます。
次に役員給与の額は定款の定めにより株主総会または取締役会の決議が必要になります。その決議なしには勝手に変更できません。さらに「定期同額給与」、「事前届出給与」の問題があるため度々変更できないのが現状です。
たとえ権力のある株主といえども手続きを踏まず鶴の一声で減額されたら雇われ社長でもたまったものではありません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]