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逮捕された契約職員の解雇について

最終更新日:2009年10月26日 13:17

契約職員が連絡がなく欠勤し、逮捕、拘留されていることがわかりました。ところが無職ということで供述しているようで、会社関係者とは接見に応じません。退職願の提出や解雇の事前通告も難しく、困っています。上層部は懲戒解雇だ、と張り切っていますが、その根拠性も見当たりません。円満に退職させるにはどうすればよいか、よろしくお願いいたします。

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Re: 逮捕された契約職員の解雇について

> 契約職員が連絡がなく欠勤し、逮捕、拘留されていることがわかりました。ところが無職ということで供述しているようで、会社関係者とは接見に応じません。退職願の提出や解雇の事前通告も難しく、困っています。上層部は懲戒解雇だ、と張り切っていますが、その根拠性も見当たりません。円満に退職させるにはどうすればよいか、よろしくお願いいたします。

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つるかめさん こんにちは

社員の逮捕、刑事罰あるいは民事罰等により、社内就業規則での解雇権の行使についてはやはりその実情に応じた対応が必要でしょう。やはり弁護士等の専門家との問診等をはかることが必要でしょう。
最近の判例でも、セクハラ問題での犯罪事例がありましたが、その判決では被害を受けた人物の被害に対する損害保証の請求行為でうその証言を行ったため、無罪判例も拝見しております。
このたびの逮捕、拘留に至る要因がはっきり判明していませんから、やはり、即日解雇権の行使は難しいと思います。
社内就業規則等で、無断欠勤、報告無提出などを考えますと、一時自宅待機処分等の行為は可能と思います。
社内において、代表者及び社員を含めた諮問委員会などの設置を求め対応を図ることが必要でしょう。

SMBCHp

TOP> 解決情報 人材育成・労務総務>社員が痴漢で逮捕された場合の対処は
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_463.html

Re: 逮捕された契約職員の解雇について

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Re: 逮捕された契約職員の解雇について

akijinさん
ご丁寧な内容、ありがとうございます。
その後進展はありませんが、即刻解雇ということにはならず、様子を見ることになりました。
社内の体制を含め検討していきたいと思います。

Re: 逮捕された契約職員の解雇について

つるかめさん 御返事ありがとうございます。
実は、以前上場公開を求める先の社内監査業務を数年やっておりました。金融機関からの派遣(出向)でしたが、同様に従業員等の処罰問題での社内倫理委員会、諮問委員会に出席しておりました。やはり、即時解雇等の行為は為さぬ方向でしたが、やはり、顧問弁護士、顧問司法書士、顧問社労士の方々を中に入れての委員会設置でした。最終決着に至るには半年から一年程度はかかりました。
やはり、その原因は本人ばかりか家族等のことも考えてのことでもありました。

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> akijinさん
> ご丁寧な内容、ありがとうございます。
> その後進展はありませんが、即刻解雇ということにはならず、様子を見ることになりました。
> 社内の体制を含め検討していきたいと思います。

Re: 逮捕された契約職員の解雇について

akijinさん
ビジネスライクな法令順守ではなく、心のこもった労務管理でなければならない、ということをakijinさんのお言葉から改めて学びました。社内体制の不備や外野からの風もありますが、慎重に、そして丁寧に対応して行きたいと思います。ありがとうございました。

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