相談の広場
こんにちは。
振替休日の有効期間ってあるんでしょうか。
教えてください。
法律上特段定められたものは、ないかと思うんです・・・
ただ、無期限ってことは、ないと思うんですが、
代休と違って、有償で買い取るということもないと
思うんです。
会社で期間を決めてしまって、その期間に取得しなかった
場合には、失効してしまっても違法にはならないのでしょうか。(もちろん、会社としても休暇取得をプッシュにますが
社員が取得しなかった場合)
すみません。
よろしくお願い致します。
-悩める労務管理担当者-
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> こんにちは。
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> 振替休日の有効期間ってあるんでしょうか。
> 教えてください。
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> 法律上特段定められたものは、ないかと思うんです・・・
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> ただ、無期限ってことは、ないと思うんですが、
> 代休と違って、有償で買い取るということもないと
> 思うんです。
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> 会社で期間を決めてしまって、その期間に取得しなかった
> 場合には、失効してしまっても違法にはならないのでしょうか。(もちろん、会社としても休暇取得をプッシュにますが
> 社員が取得しなかった場合)
>
> すみません。
> よろしくお願い致します。
>
> -悩める労務管理担当者-
こんにちは。
振替休日は、労働する日と休日を入れ替えることです。
つまり、ある休日に出勤したとしてもその日は労働日になるため、所定労働時間内の就労であれば、時間外は発生しません。
そういったことから、理想は同一週で振替休日をとることだと思います。
それは実際には難しいでしょうから、同一給与計算内。
譲歩して2ヶ月だと思います。
理由としては、先程述べたとおり、休日出勤を労働日として計算しているため、実際に休暇を取れていないのであれば、休日出勤として割増を支払う必要がありますが、2ヶ月超のスパンがあると、管理が難しくなると思います。
同一給与計算内or翌月までというルールを決めてその間に取れなければ、休日出勤として取り扱うとした方が良いと思います。
当然、振替休日なので、あらかじめ振替日を指定していなければなりませんが。それができていなければ振替休日ではなく代休となってしまいます。代休にしても、期間が離れると管理が難しくなる点は一緒ですが。
暁さま
ご回答ありがとうございます。
法的には有給休暇と同様に、2年が限度と解釈することも
できるということで。。。
根拠法としては、労基法第115条「~その他の請求権は2年間~」の箇所が労働債権についての箇所でいいのでしょうか。
上司へ説明しなければならないので・・・
この問題は、本当に頭が痛いです。
> 法的には2年が限度(民法上の労働債権の時効)と解釈できなくもありませんが、厚労省の通達では、「休日の振替は振り返られた日以降できる限り近接している日が望ましい」とされています。
> 休日の振替をするには、次の3要件を満たす必要があり、
> ・就業規則等に振替休日の規定がある
> ・休日を振り替える前に、予め振替日を設定する
> ・法定休日が確保されるように振り替える
> どれかが欠ければ、振替休日ではなく、「代休」になります。
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