相談の広場
こんにちは。
もしご存じの方がいらっしゃいましたら
是非ご指導をお願致します。
当社は、休日が土・日の週休2日制を行っておりますが、
就業規則にて特に法定休日の定めをしておりません。
その為、土曜、日曜に勤務した場合は、曜日に関係なく
全て1.35の割増賃金で支給しておりました。
今回の労基法改正に伴い、法定休日を定めた方がよいか
検討しています。
もちろん、特に定めのない場合は、休日の後順を法定
休日と扱う旨は理解しています。
もし今回も法定休日を指定せず、かつ、後順を法定休日と
扱わない場合、割増率はどうすればよいのでしょうか。
つまり土・日に休日出勤した場合は、どちらを問わず、
同じにしたいのです。
この場合、60時間超える前までの土日については、1.35で
支給し、超えた段階から、1.5の割合で休日割増をつければ
よいのでしょうか。
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こんばんわ。ご返信ありがとうございます!
以下にてご回答致します。
> 例えば、土日ともに連続して勤務して、月~金も通常通り勤務した場合は、どのように割増を支給されていらっしゃいますでしょうか?
現状では8時間を超える平日の残業については、1.25を加算しています。土・日に出勤した場合は、その時間分×0.1で支給してます。
もちろん土・日にについては、8時間にかかわらず残業時間としているので、簡単に言うと平日は8時間以上、休日はまるごと1.25で
計算し、最後に休日出勤した時間×0.1分を追加で加算しています。
> こうした場合、どのみち法定休日分の割り増し分は支払を免れないのではと思うのですが・・・。
はい。なので法定休日と言う概念は使わず、土・日の休日に出勤した場合は、法定割増率の1.25+0.1=1.35としている訳です。
これだと法定基準を超えて支払っているので問題ありません。
> 本年4月からの60時間超の割増は通常残業部分に対してつけると伺っていますので、通常の時間外分(0.25)と法定休日の時間外分(0.35)を分けて管理していかないと計算できなくなってしまうと思います。
そうなんですよね。但し、法定休日を作ってしまうと、休日の単価自体も平日と同様1.25,1.35、1.5の3種類が必要になりますよね。
でも、法定休日を定めず、休日は同じとしておけば、少なくとも休日単価は、1.35と1.5の2種類で済みます。残業代は高くなりますけど。。
給与システムが悪く、勤怠管理の計算があまりできないので、エクセルでデータを加工して入れ込みをしているので、
極力、人力を使わず、システム負担がないので、これでもよいのかなぁ~と思ってお問合わせしてみたと言う次第です。
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