相談の広場
就業時間について教えてください。
9:00~14:00、休憩時間は12:00~13:00の60分。実働4時間です。自己の都合により、休憩を30分で切り上げて、同時に終業時間も30分早く切り上げて帰ることは契約上問題はないのでしょうか?(実働は4時間で変わらず)
また、上記の契約で、
13:00に出社して、17:00まで仕事をする。実働4時間は変わらないということで、これも問題はないのでしょうか?
管理する事業主側は、こういった働き方を、就業規則等で規制することはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> 就業時間について教えてください。
>
> 9:00~14:00、休憩時間は12:00~13:00の60分。実働4時間です。自己の都合により、休憩を30分で切り上げて、同時に終業時間も30分早く切り上げて帰ることは契約上問題はないのでしょうか?(実働は4時間で変わらず)
> また、上記の契約で、
> 13:00に出社して、17:00まで仕事をする。実働4時間は変わらないということで、これも問題はないのでしょうか?
> 管理する事業主側は、こういった働き方を、就業規則等で規制することはできるのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
自己の都合で、実働4時間だからと自由に出勤されては、会社として管理できませんよね。
相談内容はパート社員のことでしょうか。
個別契約書に始業時間9時、終業時間14時
休憩12:00~13:00と必ず記載し、
但し書きとして、
但し、業務の都合により、始業時間及び終業時間について、会社側から変更を指示命令することがある。
というような記載があればよいのではないでしょうか。
> オレンジcubeさん、ご回答ありがとうございます。
> 問題の方はパート社員です。必ず契約更新時には個別契約書に始業、終業時刻、休憩時間を明記し、契約を結んでいるのですが、多いときには1か月に3日くらいの割合で、自己都合優先で、就業時間を操作してきます。周りの社員とのこともありますので、どうにか注意をしたいと思うのですが。
> 本来、契約時間(就業時間)というのはどう考えるべきなのか教えていただければと思い、質問させていただきました。
こんにちは。
労働契約は、その人と会社が結ぶ重要な契約で、会社は実働4時間に対して、また4時間超の部分については時間外を。その4時間は始めの時間9時、終わりの時間14時。
その契約内容に同意し、4時間働いたことによる報酬を受けるのが労働者。
そういった契約内容を無視し、勝手に就労時間を変えるということは、業務命令無視、服務規律違反ということで、注意を繰り返し、その数回の注意でも改善されなければ、懲戒の対象としても良いと思います。
他の方へ波及しかねませんので、しっかりした対応が必要かと思います。
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