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労務管理

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休業日の遅刻等について

著者 MLI さん

最終更新日:2010年01月25日 13:09

休業日について教えてください。
休業日に出勤した場合、1時間未満の遅刻や早退をすると、通常通り給料は控除すればいいのでしょうか?
それとも、30分の遅刻があった場合は、30分の休業という扱いになりますか?

例えば、休業日に半日出勤した場合は、残りの半日については有給ではなく、半日休業という扱いをしています。

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Re: 休業日の遅刻等について

以前、同様のご質問に専門の方がご説明をされています。
ただ、どうなんでしょう。休日労働者に認められた権利とでもいいましょうか、そのお休みを出勤してくれとは、なかなか言い出しにくいとも思いますが、それでも最近では、休日にオープンしているお店等も使っている清算機械が故障した、金庫を開けてください等と言って行かなければならない時もありますね。

近藤社会保険労務士事務所 (千葉県) さん

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-24526/?xeq=%E4%BC%91%E6%97%A5

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> 休業日について教えてください。
> 休業日に出勤した場合、1時間未満の遅刻や早退をすると、通常通り給料は控除すればいいのでしょうか?
> それとも、30分の遅刻があった場合は、30分の休業という扱いになりますか?
>
> 例えば、休業日に半日出勤した場合は、残りの半日については有給ではなく、半日休業という扱いをしています。

Re: 休業日の遅刻等について

著者MLIさん

2010年01月26日 08:48

ありがとうございます。
私の場合、伺いたかったのは、休日ではなく会社の都合(受注減少の為)による休業日です。
会社都合の休業日に少し(例えば5分でも)遅刻して出勤した場合、遅れた時間分は休業扱いとして6割以上の休業手当を支払いますか?
それとも、通常通り遅刻控除をするだけでいいのでしょうか?


> 以前、同様のご質問に専門の方がご説明をされています。
> ただ、どうなんでしょう。休日労働者に認められた権利とでもいいましょうか、そのお休みを出勤してくれとは、なかなか言い出しにくいとも思いますが、それでも最近では、休日にオープンしているお店等も使っている清算機械が故障した、金庫を開けてください等と言って行かなければならない時もありますね。
>
> 近藤社会保険労務士事務所 (千葉県) さん
>
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-24526/?xeq=%E4%BC%91%E6%97%A5
>
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>
> > 休業日について教えてください。
> > 休業日に出勤した場合、1時間未満の遅刻や早退をすると、通常通り給料は控除すればいいのでしょうか?
> > それとも、30分の遅刻があった場合は、30分の休業という扱いになりますか?
> >
> > 例えば、休業日に半日出勤した場合は、残りの半日については有給ではなく、半日休業という扱いをしています。

Re: 休業日の遅刻等について

著者オレンジcubeさん

2010年01月26日 08:55

> 休業日について教えてください。
> 休業日に出勤した場合、1時間未満の遅刻や早退をすると、通常通り給料は控除すればいいのでしょうか?
> それとも、30分の遅刻があった場合は、30分の休業という扱いになりますか?
>
> 例えば、休業日に半日出勤した場合は、残りの半日については有給ではなく、半日休業という扱いをしています。

こんにちは。
休業日の出勤に、遅刻という発想はおかしいと思います。本来は労働を免除される日に出勤し労働するわけですから。
(接客業のように遅刻すると営業に迷惑かえる等はまた別の問題だと思いますが)

仮に遅刻をとしても、平日と同じように実際の遅刻以上に控除することは問題です。

Re: 休業日の遅刻等について

お話の経緯では、民法第536条1項の「使用者責に帰すべき事由」には該当するとは認められませんが、労働基準法第26条の「責めに帰すべき事由」はそれよりも範囲が広いため、直接責を負う場合に限らず、ご相談のように受注減少による休業の場合、休日と会社が容認している以上、休業手当ての支払い義務が生ずるもと考えられます。

第2に休日出勤を予定しているのであれば、時間外・休日労働として残業手当についても考慮せざるを得ないと考えることが必要でしょう。
出勤時間による支給要件は会社側の就業規則による策定でしょう。

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