相談の広場
退職をして政府管掌任意継続しておりましたが昨年11月から国保に切り替えました。すると国保から11月分の高額医療費の自己負担分を払い戻すので市役所まで手続きに来るようにという通知が来ました。子供が若年性リウマチのため昨年8月頃から新薬による治療を受けており結構高額(4万~5万円/月)の治療費がかかっております。当初は政府管掌健でしたが高額医療費に関する通知は一切届きませんでした。
そこで質問です。
(1) 所属する健康保険組合によって『高額』の限度額は異なりますか?4万円/月程度では高額とは言わない?
(2) 政府管掌では国保のような通知は送付しないものなのでしょうか?あるいは任意継続の場合、通知はなしですか?
(3) 金額が限度を超えていた場合、8月~10月分は今からでも申請できますか?
よろしくお願いします。
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カビゴンさん、
こんばんは。
健康保険組合によって、保険給付水準が異なる場合はありますが、ご質問に関しては、全国健康保険協会(協会けんぽ、旧・政府管掌健康保険組合)にお問い合わせいただく他はないと思います。
http://www.sia.go.jp/kenpo/index.htm
なお、協会けんぽの任意継続被保険者は、傷病手当金と出産手当金以外については、在職中の被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を受けられます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,337.html
お役に立てる回答でなく、申し訳ありません。
ご参考になりましたら、幸いに存じます。
> (1) 所属する健康保険組合によって『高額』の限度額は異なりますか?4万円/月程度では高額とは言わない?
法律により定められていますので、どの保険でも同じ計算式が適用されます。ただし健保組合でしたら、さらに付加給付金などの制度があって自己負担額が少なくすむ場合もあるようです。
※70才以上75才未満の前期高齢者の計算方式は別に定められています。前期高齢者と同じ保険に加入している70歳未満の方の一部負担金を合算して高額療養費を求めるときには以下と同じ計算式になります。今の制度は非常に複雑です。
所得により、上位所得者・一般所得者・住民税の非課税世帯と3つに分かれて、それぞれ高額療養費の負担限度額の計算方式が異なります。
健康保険と国保ではこの所得区分の決めかたが異なります。健康保険でしたら本人の標準報酬月額53万円以上の方が上位所得者。それ以下が一般所得。
国保でしたら、同じ世帯で国保に加入されている方全員の所得から求めます。それぞれの所得(課税所得ではない)から基礎控除の33万円を差し引いた額を合計し600万円を超える世帯です。
所得は21年8月から22年7月の医療費は、20年中の所得で(21度の住民税の通知書で確認できます)計算されます。
非課税世帯(22年7月までの医療費なら21年度が住民税の非課税世帯)は、同じ保険に加入されている方が全員市町村民税が非課税の世帯です。同じ世帯でも他の保険に入っている人は含みません。
健康保険も同じですが、この場合のみ市町村民税の非課税証明の提出が必要です。
高額療養費の計算式は同じなのでこちらから確認してください
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
診療報酬明細書単位での計算になりますので、同じ人、同じ月、同じ医療機関ごとの一部負担金で計算します。
入院と外来、医科と歯科、総合病院では診療科ごと別々に計算されます。外来の方は、その医療機関が出した院外処方の薬局での負担も含めて計算することができます。
> (2) 政府管掌では国保のような通知は送付しないものなのでしょうか?あるいは任意継続の場合、通知はなしですか?
市町村でも通知があるところはまれでした。最近は通知するよう指導を受けて変わりつつあります。健康保険はまだそこまでサービスはないようです。
> (3) 金額が限度を超えていた場合、8月~10月分は今からでも申請できますか?
国保では、民法の適用を受けて請求権の時効は2年。健康保険でも同じと思います。まだ大丈夫です。申請しないともらえないのでお早めに。
同じ月で、その人や同じ保険証に名前がある家族で、合算できる一部負担(同じ月で、21000円以上の負担)があるか、外来でしたら調剤料も含めて計算してもらうように気をつけてください。
けいまつさん、zhenzhenさん、
早速のご回答ありがとうございます。
我が家の場合、毎月1回の治療で薬代も含めると結構な金額になりますので教えていただいた式で計算するといくらか支給してもらえそうです。
早速協会けんぽに問い合わせてみたいと思います。
私も家族も、これまで高額医療費の内容をよく知らなかったのですが、市から通知があって初めてその内容を知りました。
この通知がなかったら昔の医療費について申請しようとは思いつなかったと思います。私のように知らずに請求しない人はかなり多いと思うのですがもっと一般に知られるようにしたら良いと思うのですが、何か問題があるのでしょうか。
いずれにしてもどうもありがとうございました。
通知をするには、時間もお金もかかります。
また請求されれば、また手間暇かかり、支払いも生じます。
わざわざ通知しない方が、保険者にはメリット大ということで、放置されているのではと疑ってしまいます。
そのような意図がなくても、人手がとれない保険者も多いでしょうし。
最近は、制度が知られてないということが問題になり、通知するようにと通達がありましたが、その実施は保険者次第です。
今は、入院時には医療機関の窓口で高額療養費の負担限度額までですむ制度もできました。
医療機関も案内してくれますが、限度額認定証というものを保険者に発行してもらって医療機関に提示する必要があります。
入院するときには、負担が少なくてすむのでこちらを利用されるとよいですね。
ただし、同じ月に別医療機関でも21000円以上の負担があるときは、合算して高額療養費を再計算できますので、このときにはまた申請をしないといけません。
また過去12ヶ月内で4回目の高額療養費からは、多数該当といってさらに負担限度額が少なくなります。
ただし保険が変わると回数は通算されません。
高額療養費まで所得での区分を導入したのは、役人が少しでも医療費の増加を抑えようとしたものだと思います。
それ以前は、高額療養費の負担限度額は一定額で、医療費の1パーセントの加算も、所得の区分もありませんでした。
保険料が、収入・所得により異なるのは理解できるとしても、医療保険で所得による給付の格差をつけるのはおかしいと私は思います。
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