「 診断 」についての検索結果です。
検索結果:23件
年休の積立制度は法的に義務付けられたものではなく、労使が話し合って決めるものです。本来なら、2年で時
著者:労働新聞社
安衛法で定める健康診断項目のうち、血圧、血中脂質、血糖、腹囲またはBMI(肥満度)の4つのいずれにつ
著者:労働新聞社
通勤災害分は、現在、非業務災害率(過去3年の通勤災害率および二次健康診断給付に要した費用その他を考慮
著者:労働新聞社
メリット制は業務上災害の発生状況を労災保険料に反映させる仕組みで、災害が少なければ保険料も安くなりま
著者:労働新聞社
介護については、主に3つの法律が関係しています。労働者が事業主に申し出ることによって、介護休業をする
著者:労働新聞社
平成15年4月から定期報告の際、障害の部位および状態に関する医師または歯科医師の診断書の添付が不要に
著者:労働新聞社
健保の被扶養者となる者は、健保法第3条第7項に列記されていますが、その第1号として「被保険者の直系尊
著者:労働新聞社
年金受給者の現況確認は、年1回、現況届(はがき)を提出する方法で行っていました。しかし、平成18年1
著者:労働新聞社
子供は、被保険者が生計を維持していれば、同居していなくても被扶養者になります。年齢要件は設けられてい
著者:労働新聞社
事業者は、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行う義務があります(安衛則第44条)。定期とは、毎年一
著者:労働新聞社
労働安全衛生法は、①労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければ
著者:労働新聞社
安衛則では、事業者は、回転中の研削といしが破裂し、といしの破片が作業者に当たるなどの災害を防止するた
著者:労働新聞社
安衛法第66条第1項に基づき、雇入時健診(安衛則第43条)、定期健診(第44条)、特定業務従事者健診
著者:労働新聞社
事業者は、病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった労働者等について、その就業を禁止しなければなり
著者:労働新聞社
自発的健診(安衛法第66条の2)は、6カ月平均で月4回以上深夜業に従事した労働者が対象になります。従
著者:労働新聞社
労働安全衛生法第78条第1項において、「都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災
著者:労働新聞社
「交通労働災害防止のためのガイドライン」のうち、教育の実施、健康管理などについて、具体的に述べます。
著者:労働新聞社
子の看護休暇は、従来子の数を問わず労働者1人につき1年度5日でしたが、平成22年6月末施行の改正育介
著者:労働新聞社
安衛法においては、一定の業種および規模の事業場ごとに、一定の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述
著者:労働新聞社
労働安全衛生法は、第66条の2において、午後10時~午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場
著者:労働新聞社
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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