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「 60時間 」についての検索結果です。

労働実務事例集

検索結果:27

  • 残業月60時間超で5割増、有休

    労基法第37条では、労働時間を延長させた場合、使用者は、通常の労働時間の賃金の2割5分以上5割以下の

    著者:労働新聞社

  • 「賃金全額払い」を順守、休暇を

    代替休暇を実施する場合には、代替休暇に関する事項を労基法第89条の「休暇」として就業規則に記載する必

    著者:労働新聞社

  • 月60時間超の時間外労働、代替

    時間外労働が月60時間を超えた場合、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければいけません(労基法

    著者:労働新聞社

  • 8割出勤率の算定方法、年休計算

    過半数労組(ないときは過半数代表者)と労使協定を結べば、代替休暇を与える代わりに、60時間超の時間外

    著者:労働新聞社

  • 法定外休日は残業60時間から除

    平成22年4月1日施行の改正労基法第37条第1項ただし書きでは、「延長して労働させた時間が1カ月につ

    著者:労働新聞社

  • 時間外60時間以上の端数を分単

    代替休暇の単位については、労基則第19条の2において、「1日」または「半日」とされており、労使協定で

    著者:労働新聞社

  • 月60時間超える時間外、改正法

    中小事業主については、当分の間、5割の割増賃金に関する規定(労基法第37条第1項ただし書)は適用され

    著者:労働新聞社

  • 月60時間超の起算日は月初日か

    時間外労働の割増率は、従来、時間数の多寡に関係なく一定で、2割5分増しと定められていました。改正法施

    著者:労働新聞社

  • 36協定の回数守りたいが休日出

    36協定を締結する際、労基署に提出する協定届に記載しなければならない事項は以下のとおりです(労基則第

    著者:労働新聞社

  • 中小「5割増」猶予だが、年休の

    労基法の主要改正点は、次のとおりです。①36協定の特別条項発動時には、2割5分増しを上回る割増賃金の

    著者:労働新聞社

  • 残業週60時間は過重労働か

    過労死認定基準(平11・9・14基発第5544号)では、2~6カ月平均で月80時間超の「時間外労働」

    著者:労働新聞社

  • フレックスで5割増の範囲は?1

    フレックスタイム制では、労働者に始業・終業時刻の決定をゆだねる代わりに、1日8時間・1週40時間の枠

    著者:労働新聞社

  • 改正法の適用猶予で疑問、出向先

    改正労基法のうち、月60時間を超える時間外労働の割増賃金を5割と定める部分については、当面(平成31

    著者:労働新聞社

  • 建設・自動車など4種類除外、限

    改正後の割増賃金の規定(労基法第37条第1項)を分かりやすく書き変えると「第33条(災害時等の時間外

    著者:労働新聞社

  • 「時間外見合い」の要素、割増基

    割増賃金の算定基礎となる賃金は、「通常の労働時間の賃金の計算額」から、次の7種類の除外賃金項目を除い

    著者:労働新聞社

  • 期末まで時間外総数が不明、1年

    時間外労働が「1カ月について60時間を超えた場合、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなら

    著者:労働新聞社

  • 月60時間超える残業、代替休暇

    使用者が過半数労組(ないときは過半数代表者)と労使協定を結び、代替休暇を付与すれば、月60時間を超え

    著者:労働新聞社

  • 代替休暇前に被災し補償は?平均

    1カ月の時間外労働が60時間を超えると、「5割以上」の割増賃金を支払わなければなりません(中小企業除

    著者:労働新聞社

  • 45時間から3割へアップ、代替

    代替休暇(労基法第37条第3項)とは、時間外労働が月60時間を超えた場合に、一部割増賃金の支払いに代

    著者:労働新聞社

  • 週の途中で賃金計算開始、月初日

    月60時間の起点は「毎月1日、賃金計算期間の初日、36協定の起算日等が考えられ、就業規則に記載する」

    著者:労働新聞社

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