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『雇用保険 届出の際の変更点』 平成22年4月1日から

 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。


 平成22年4月1日から雇用保険の改正により次の点が変更になっています。注意しましょう。

 
1 資格取得届の提出時の添付書類が原則不要とされました。
 
 平成22年4月1日以降に雇用保険被保険者となる方の資格取得届については、原則として添付書類の提出は不要とされました。このため、これまで必要とされていた被保険者証、住民票、出勤簿、タイムカードや雇用契約書などの書類が不要となります。
 
 これにより提出時の手間は多少省けることになりますが、本来備えておくべき書類については職安への提出の有無に関わらず会社が保管しておくべきものです。これらの書類はこれまで通り迅速適切に整理・作成・保管しておきましょう。
 
 なお、次の場合はこれまでと同様に添付書類が必要とされます。
 
① 保険関係成立の際の資格取得
② 届出期限(翌月10日)を過ぎて提出する場合
③ 過去3年間に事業主の届出に起因する不正受給があった場合
④ 労働保険料の納付状況が著しく不適切である場合など
 
 
2 雇用保険の適用範囲が拡大されています。
 
 雇用保険の適用範囲が拡大されたことにより、次に該当する労働者を雇入れた場合には資格取得の手続きが必要とされます。
 
① 31日以上の雇用見込みがあること
② 週間の所定労働時間が20時間以上であること
 
 ここからが【要注意】です。以下を熟読しましょう。
 
 ここで、「31日以上の雇用見込みがあること」とは・・・
 
 31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。
 
 このため、例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用されることとなります。
 
 ・ 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がないとき
 ・ 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき



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◎『通勤手当 非課税』のご案内
 
 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
 次回はこのような場合も含めた非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
 
交通費通勤手当非課税はいくらまで?≫ 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85 
 
交通費通勤手当非課税はいくらまで?≫ 応用編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=86 

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◎『給与の源泉所得税 間違っていませんか?』

 給与ソフトで自動計算している場合でも「検算」のため、計算方法を理解しておく必要がありますね。
 
 ある程度、分かっている積りの人も復習のためご覧下さい。新しい発見があるかも!?

 ≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1 賞与以外の給与
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83  

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◎『雇用保険料率』平成22年度は大幅引き上げになりましたが、いくらになったのでしょうか?

雇用保険料率』 平成22年度はいくらに?
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=81

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 その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/

 See you next !

 
◎ 資格取得時の添付書類、原則不要へ(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/06.pdf
 
◎ 雇用保険の適用範囲の拡大(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/03.pdf

 
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  TKC全国会会員
  税理士社会保険労務士行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
 
      札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                 税務会計論演習担当(大学院)
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