2010年3月5日号 (no. 517)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【「女性休暇」の付与単位】
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■何だか取り扱いにくい名称だ。
ご存知のように、労働基準法68条には、いわゆる生理休暇について書かれていますね。
この生理休暇という名称ですが、私にはどうも気に入らない名称です。
女性しか使わない休暇ですし、休暇として使うからには請求しないといけないはず。ただ、休暇を請求するといっても、「女性の上司に請求する場合」と「男性の上司に請求する場合」では、請求する女性社員の気持ちも変わるのではないでしょうか。
女性上司ならば同じ女性ですから、生理休暇を請求することに差し支えは無いものの、男性上司に生理休暇を請求するのは、ちょっと気持ちに引け目を感じるはず。
そのため、就業規則で生理休暇について書く時は、生理休暇ではなく、何か別の名称を使うことをお勧めします。私は「女性休暇」という名称が良いのではないかと思っています。
表現を変えるだけで、人の感じ方は変わるものですからね。
例えば、「便所掃除」ではなく、「トイレ クリーニング」と言い換えると、ちょっと感じ方が変わるのと同じですね。
■1日単位に限らなくてもよい。
休暇というと1日単位を想定しやすいですが、労働基準法では「1日単位で使わなければいけない休暇」というのは特にありません。有給休暇も、付与は1日単位ですが、使用は1日とか決めていませんからね。
それゆえ、女性休暇も、必ずしも1日単位で取得しなくてもよいのです。
体質や体調によって状態は変わるのでしょうから、均一に扱うこともないのですね。
午前中だけとか、午後だけでも良いですし、3時間だけの休暇でも構わないのです。
では、休暇の日数はどのように決めるのかというと、この点に客観的基準はありません。
体質や体調によって状態は変わるのですし、個人差がありますので、一律に休暇の日数を決めることが難しいからでしょうね。
ちなみに、日数の上限を設けることはダメとのことですので、個々の場合ごとに日数を調整するしか方法はなさそうです。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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