札幌市豊平区の
税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
前回までの節税対策については以下をご参照ください。
第1回目
固定資産関係(1)として、「
除却資産」と「
修繕費」による節税対策。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=65
前回の第2回目
固定資産関係(2)として、「
少額資産」と「税金や
登記・登録のための
費用」による節税対策。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=66
さて今回は、「
決算日を過ぎても可能な節税対策」6回連載の第3回目です。
1
固定資産関係(3)
(1)中古
資産のチェック
◎今期に取得した中古の
減価償却資産はありませんか?
中古の
減価償却資産については
減価償却費の計算の際、新品の
耐用年数を使う必要はありません。中古
資産としての
耐用年数を使って
減価償却費を計算しましょう。新品の場合より多額の
経費を計上できます。
(2)機械及び装置の
耐用年数のチェック
◎今期に新品の機械及び装置を取得していませんか?
平成20年度税制改正により機械及び装置を中心として
耐用年数が改訂されています。古い
耐用年数を使って
減価償却費を計算していませんか。新しい
耐用年数を調べて適用しましょう。従前より短くなっている場合には節税になります。
◎前期以前に取得した機械及び装置はありませんか?
平成20年度税制改正による
耐用年数の改訂は、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、既存の
減価償却資産を含めすべての
減価償却資産について適用されることになっています。古い
耐用年数を使って
減価償却費を計算していませんか。新しい
耐用年数を調べて適用しましょう。従前より短くなっている場合には節税になります。
(3)特別償却と税額控除のチェック
◎1台あたり160万円以上の機械を買いましたか?
次のいずれかを選択することにより節税できます。
①通常の
減価償却費とは別に、取得価額の30%を特別償却費として
経費にする。
②取得価額の7%の税額控除を受ける。
◎1台あたり120万円以上のコンピュータやデジタル複合機を買いましたか?
次のいずれかを選択することにより節税できます。
①通常の
減価償却費とは別に、取得価額の30%を特別償却費として
経費にする。
②取得価額の7%の税額控除を受ける。
◎1つあたり70万円以上のソフトを買いましたか?
ソフトの種類によっては、次のいずれかを選択することにより節税できます。
①通常の
減価償却費とは別に、取得価額の30%を特別償却費として
経費にする。
②得価額の7%の税額控除を受ける。
(注意)
ここでは「
経費」という単語を
法人税法上の「
損金」と言う意味で使用します。
損金とは
法人税法における
所得金額の計算上のマイナス概念で、
損金算入額を増やすことにより「
所得金額」を減らすことができます。これが節税のひとつの形態です。
なお、ここでは節税ポイントを簡潔に表現することに主眼を置いたため、税法上の厳格な適用要件については触れていません。また「節税」術によっては適用できる期限が定められている場合もあります。
実際の節税に当たっては、必ず、当事務所までご相談下さい。それ以外は責任を負いかねます。
次回は、
債権関係の節税対策についてお知らせします。貴社の節税にご活用ください。
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会計事務所では以上の節税対策を毎月の巡回監査の中で行っています。迅速・正確な節税を毎月の業務の中に組み込みことにより、お客様の確実な資金留保を目指しています。
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札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
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税理士・
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行政書士 溝江 諭 KSC
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Tel 011-812-1672
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札幌学院大学 客員教授
税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
前回までの節税対策については以下をご参照ください。
第1回目 固定資産関係(1)として、「除却資産」と「修繕費」による節税対策。
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1 固定資産関係(3)
(1)中古資産のチェック
◎今期に取得した中古の減価償却資産はありませんか?
中古の減価償却資産については減価償却費の計算の際、新品の耐用年数を使う必要はありません。中古資産としての耐用年数を使って減価償却費を計算しましょう。新品の場合より多額の経費を計上できます。
(2)機械及び装置の耐用年数のチェック
◎今期に新品の機械及び装置を取得していませんか?
平成20年度税制改正により機械及び装置を中心として耐用年数が改訂されています。古い耐用年数を使って減価償却費を計算していませんか。新しい耐用年数を調べて適用しましょう。従前より短くなっている場合には節税になります。
◎前期以前に取得した機械及び装置はありませんか?
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(3)特別償却と税額控除のチェック
◎1台あたり160万円以上の機械を買いましたか?
次のいずれかを選択することにより節税できます。
①通常の減価償却費とは別に、取得価額の30%を特別償却費として経費にする。
②取得価額の7%の税額控除を受ける。
◎1台あたり120万円以上のコンピュータやデジタル複合機を買いましたか?
次のいずれかを選択することにより節税できます。
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◎1つあたり70万円以上のソフトを買いましたか?
ソフトの種類によっては、次のいずれかを選択することにより節税できます。
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②得価額の7%の税額控除を受ける。
(注意)
ここでは「経費」という単語を法人税法上の「損金」と言う意味で使用します。損金とは法人税法における所得金額の計算上のマイナス概念で、損金算入額を増やすことにより「所得金額」を減らすことができます。これが節税のひとつの形態です。
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実際の節税に当たっては、必ず、当事務所までご相談下さい。それ以外は責任を負いかねます。
次回は、債権関係の節税対策についてお知らせします。貴社の節税にご活用ください。
KSC会計事務所では以上の節税対策を毎月の巡回監査の中で行っています。迅速・正確な節税を毎月の業務の中に組み込みことにより、お客様の確実な資金留保を目指しています。
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