前回までの節税対策については以下をご覧ください。
第1回目
固定資産関係(1)として、「
除却資産」と「
修繕費」による節税対策。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=65
第2回目
固定資産関係(2)として、「
少額資産」と「税金や
登記・登録のための
費用」による節税対策。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=66
第3回目
固定資産関係(3)として、「中古
資産」と「特別償却と税額控除」による節税対策。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=67
第4回目
債権関係として、「
貸倒損失」と「
貸倒引当金」による節税対策。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=68
さて今回は、「
決算日を過ぎてもできる節税対策」6回連載の第5回目です。
5
経費関係(1)
(1) 人件費のチェック
◎使用人の給料の締め日は月末以外ではありませんか?
給料計算の締め日が月末以外の場合、締め日の翌日から月末までの給料を未払い計上して
経費にできます。例えば、給料計算の締め日が20日の場合には、
決算月の21日から月末までに発生した給料を計算し、その金額を
経費とすることができます。(ただし、
役員の分は
経費にできません。労働の対価ではないためと言われています。)
◎
社会保険に加入していますか?
社会保険料は給料発生月の翌月納付となります。このため、
決算の翌月末日に引き落としになる金額のうち、 会社負担分の金額を計算し、その金額を未払い計上して
経費にできます。
◎
労働保険に加入していますか?
労働保険料は申告書提出日の年度の
経費とすることができます。このため、申告書の提出を
決算日までに済ませていれば、保険料の納付が済んでいなくても会社負担分の金額を計算し、その金額を未払い計上して
経費にできます。
また、
延納を選択した場合には、2期分(10月末日納付)と3期分(翌年1月末日納付)の未納額のうち、会社負担分の金額を計算し、その金額を未払い計上して
経費にできます。
(2) 人件費以外の未払い
経費のチェック
◎
決算日が土曜、日曜、祝祭日に重なったため
預金口座から引き落としにならなかった
経費はありませんか?
決算日以前の分であれば、実際に引き落としになっていない場合でも、未払い計上して
経費にできます。
◎ひと月遅れの口座引き落としとなっている
経費はありませんか?
決算日以前の分であれば、実際に引き落としになっていない場合でも、未払い計上して
経費にできます。
◎毎月発生する
経費は年間12回上がっていますか?
毎月定期的に発生する
経費が年間で12回きちんと上がっていますか。漏れがあった場合にはどの月の分か究明し、その金額を
経費にできます。
◎クレジットカードで支払った
経費でまだ引き落とされていないものはありませんか?
決算日以前の分であれば、実際に引き落としになっていない場合でも、未払い計上して
経費にできます。
◎
固定資産税や自動車税で支払っていないものはありませんか?
固定資産税、償却
資産税、自動車税や
軽自動車税などの税金で、納付書が来ているにもかかわらず、
決算日までに支払っていない場合でも、その合計額を未払い計上して
経費にできます。
(注意)
ここでは「
経費」という単語を
法人税法上の「
損金」と言う意味で使用します。
損金とは
法人税法における
所得金額の計算上のマイナス概念で、
損金算入額を増やすことにより「
所得金額」を減らすことができます。これが節税のひとつの形態です。
なお、ここでは節税ポイントを簡潔に表現することに主眼を置いたため、税法上の厳格な適用要件については触れていません。また「節税」術によっては適用できる期限が定められている場合もあります。
実際の節税に当たっては、必ず、当事務所までご相談下さい。それ以外は責任を負いかねます。
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会計事務所では以上の節税対策を毎月の巡回監査の中で行っています。迅速・正確な節税を毎月の業務の中に組み込むことにより、お客様の確実な資金留保を目指しています。
次回は最終回、
経費関係(2)として
交際費などについてお知らせします。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=70
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5 経費関係(1)
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(注意)
ここでは「経費」という単語を法人税法上の「損金」と言う意味で使用します。損金とは法人税法における所得金額の計算上のマイナス概念で、損金算入額を増やすことにより「所得金額」を減らすことができます。これが節税のひとつの形態です。
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