• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

決算日後(過ぎて)も可能な節税策は・・・その5

 前回までの節税対策については以下をご覧ください。
 
 第1回目 固定資産関係(1)として、「除却資産」と「修繕費」による節税対策。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=65
 
 第2回目 固定資産関係(2)として、「少額資産」と「税金や登記・登録のための費用」による節税対策。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=66
 
 第3回目 固定資産関係(3)として、「中古資産」と「特別償却と税額控除」による節税対策。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=67
 
 第4回目 債権関係として、「貸倒損失」と「貸倒引当金」による節税対策。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=68
 
 
 さて今回は、「決算日を過ぎてもできる節税対策」6回連載の第5回目です。
 
 
5 経費関係(1)
 
(1) 人件費のチェック
 
◎使用人の給料の締め日は月末以外ではありませんか?
 
 給料計算の締め日が月末以外の場合、締め日の翌日から月末までの給料を未払い計上して経費にできます。例えば、給料計算の締め日が20日の場合には、決算月の21日から月末までに発生した給料を計算し、その金額を経費とすることができます。(ただし、役員の分は経費にできません。労働の対価ではないためと言われています。)
 
社会保険に加入していますか?
 
 社会保険料は給料発生月の翌月納付となります。このため、決算の翌月末日に引き落としになる金額のうち、 会社負担分の金額を計算し、その金額を未払い計上して経費にできます。
 
労働保険に加入していますか?
 
 労働保険料は申告書提出日の年度の経費とすることができます。このため、申告書の提出を決算日までに済ませていれば、保険料の納付が済んでいなくても会社負担分の金額を計算し、その金額を未払い計上して経費にできます。
 また、延納を選択した場合には、2期分(10月末日納付)と3期分(翌年1月末日納付)の未納額のうち、会社負担分の金額を計算し、その金額を未払い計上して経費にできます。
 
 
(2) 人件費以外の未払い経費のチェック
 
決算日が土曜、日曜、祝祭日に重なったため預金口座から引き落としにならなかった経費はありませんか?
 
 決算日以前の分であれば、実際に引き落としになっていない場合でも、未払い計上して経費にできます。
 
◎ひと月遅れの口座引き落としとなっている経費はありませんか?
 
 決算日以前の分であれば、実際に引き落としになっていない場合でも、未払い計上して経費にできます。
 
◎毎月発生する経費は年間12回上がっていますか?
 
 毎月定期的に発生する経費が年間で12回きちんと上がっていますか。漏れがあった場合にはどの月の分か究明し、その金額を経費にできます。
 
◎クレジットカードで支払った経費でまだ引き落とされていないものはありませんか?
 
 決算日以前の分であれば、実際に引き落としになっていない場合でも、未払い計上して経費にできます。
 
固定資産税や自動車税で支払っていないものはありませんか?
 
 固定資産税、償却資産税、自動車税や軽自動車税などの税金で、納付書が来ているにもかかわらず、決算日までに支払っていない場合でも、その合計額を未払い計上して経費にできます。
 
 
(注意) 
 ここでは「経費」という単語を法人税法上の「損金」と言う意味で使用します。損金とは法人税法における所得金額の計算上のマイナス概念で、損金算入額を増やすことにより「所得金額」を減らすことができます。これが節税のひとつの形態です。 
 なお、ここでは節税ポイントを簡潔に表現することに主眼を置いたため、税法上の厳格な適用要件については触れていません。また「節税」術によっては適用できる期限が定められている場合もあります。
  
 実際の節税に当たっては、必ず、当事務所までご相談下さい。それ以外は責任を負いかねます。
 
 
 KSC会計事務所では以上の節税対策を毎月の巡回監査の中で行っています。迅速・正確な節税を毎月の業務の中に組み込むことにより、お客様の確実な資金留保を目指しています。
 
 
 次回は最終回、経費関係(2)として交際費などについてお知らせします。
 
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=70
 
=================================================================
 あなたは晩酌をお飲みですか?
 
 晩酌1年間で、果たして「幾らの酒税」を負担しているかご存じですか?
 
 『晩酌と酒税等』その1 あなたの酒税はいくら? 
 
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=31
 
=================================================================
(「お知らせ」のご案内)
 
  創業を助成してくれる頼もしい「助成金」制度ができています。
  
 創業に頼もしい『助成金』! 地域再生中小企業創業助成金 
 
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=36 
 
   
 See you next !
 
*****************************************************************
  TKC全国会会員
  税理士社会保険労務士行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  
 
    札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
               税務会計論演習担当(大学院) 


 『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!! http://www.ksc-kaikei.com/
  『予約制 30分無料相談』 実施中!!
 
*****************************************************************

【独立開業を検討の方】 
 開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
 
【既に開業中の方】 
 毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
 
(対応地域)
 札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
その他、全国各地からメールによる相談を受ける「メール顧問税理士契約も受付けています。セカンドオピニオンとして、ご活用下さい。当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
*****************************************************************

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP